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民法151条~200条 ブログトップ
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民法第180条 占有権の取得 [民法151条~200条]

民法第180条 占有権の取得

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。


解説
占有権は物に対する事実上の支配という状態そのものに法的保護を与える権利で、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得されます。

占有は、占有している人がどのような意思をもって物を所持しているかにより、自主占有と他主占有に大別されます。

自主占有とは、所有の意思で物を占有すること。

他主占有とは、所有の意思がなく物を所持すること。(例えば、他人の物を預かったり、借りたりする場合など)

なお、他主占有から自主占有に占有の性質を変更するには、その占有者が自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、または新権原により更に所有の意思をもって占有を始めたものと認められなければならない(民法第185条)。


今日のちょこ
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しっぽブンブン

民法第179条 混同 [民法151条~200条]

民法第179条 混同

1.同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
 ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

2.所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3.前二項の規定は、占有権については、適用しない。


解説
179条は、所有権とその他の物権が同一人に帰属した場合に、その物権が消滅するという規定。

例えば、A土地の抵当権者がA土地の所有権を取得した場合など、並存させておく必要のない権利を消滅させるのが混同という制度です。

ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでないとは、権利が消滅してしまうと不公平が生じる場合はこの限りではないということです。

占有権について適用しないとは、法律上どのような関係が生じても物を支配しているという事実は変更がなく、物を占有しているという事実によって、権利が認められるというのが占有権だからです。


民法第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件 [民法151条~200条]

民法第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。


解説
動産の場合は、登記が対抗要件ではなく、引渡しがあれば、それだけで第三者に対抗することができます。

「引渡し」とは、占有の移転のことです。

「引渡し」(占有の移転)には、現実の引渡し(182条1項)、簡易の引渡し(182条2項)、占有改定(183条)、指図による占有移転(184条)、これら全てが含まれる、とされています。

民法第177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件 [民法151条~200条]

民法第177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件

 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


解説
不動産についての対抗要件は、その登記を具備しなければ、当該登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に対抗することができない。

民法第176条 物権の設定及び移転 [民法151条~200条]

民法第176条 物権の設定及び移転

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。


解説
物件の変動は、当事者の意思表示だけで生じ、契約書の署名、金銭の支払いをしていなくても物権の変動は、効力を生じます。
そのため、口約束だけでも、契約は成立します。


今日のちょことじじ
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民法第175条 物権の創設 [民法151条~200条]

民法第175条 物権の創設
 
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。


解説
法律(判例法、慣習法を含む)に定めがないのに、当事者の合意などで物権のような権利を作り出して行使することは許されない。

民法第174条の2第1項 判決で確定した権利の消滅時効 [民法151条~200条]

民法第174条の2第1項 判決で確定した権利の消滅時効

1 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。


解説
本項における「裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するもの」とは、確定判決以外の、確定判決と同一の効果がある下記の法的手続きのことです。

1.和解または請求の放棄もしくは任諾調書への記載(民事訴訟法第267条)
2.支払督促の確定(民事訴訟法第396条)
3.調停調書への記載(民事調停法第16条・家事審判法第21条)
4.仲裁判断の確定(仲裁法第45条第1項)
5.破産債権表への記載(破産法第124条第3項・同第221条第1項)


民法174条の2の1項によって、原則、確定判決等によって確定した権利については、民法上短期消滅時効とされているものであっても、時効は10年に延長されますが、2項はその例外を定めていて、判決が確定したとき等に、まだ弁済期が到来していないもの(支払期日が来ていないもの)については、時効は10年間になるのではなく、短期消滅時効の定める時効のままということです。

民法第174条 1年の短期消滅時効 [民法151条~200条]

民法第174条 1年の短期消滅時効

次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。

1、月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2、自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
3、運送賃に係る債権
4、旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5、動産の損料に係る債権


解説
上記の規定のいずれかに該当する債権については、消滅時効の期間は一年となります。


民法第173条 2年の短期消滅時効 [民法151条~200条]

民法第173条 2年の短期消滅時効

次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。

(1)生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

(2)自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事を
  することを業とする者の仕事に関する債権

(3)学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権


解説
(1)の債権は、売掛債権。

(2)の債権は、請負契約によって発生する債権。

(3)の債権は、各種習い事についての債権。

上記の債権は、2年間行使しないときは、消滅します。

今日のちょことじじ
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民法第172条 2年の短期消滅時効 [民法151条~200条]

民法第172条 2年の短期消滅時効

1 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。


解説
弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権の消滅時効期間、及び除斥期間についての規定です。
短期消滅時効の起算点は「その原因となった事件が終了した時から」2年間で消滅します。

除斥期間は民法第172条第1項の「事件中の各事項が終了した時から」5年間で消滅します。





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