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相続開始後6ヶ月以内に行う、合意の登記 (根抵当権の元本が未確定の場合) [根抵当権]


被相続人甲、法定相続人A、Bで、Aを指定債務者とする。
AがBの債務を引き受ける。
ただし、所有権の相続登記はA単有で完了している。

この場合、下記の登記を行う。
(1)根抵当権の債務者を法定相続人宛て変更する登記
(2)根抵当権の債務者の指定債務者の合意の登記
(3)根抵当権の債務者及び債権の範囲の変更の登記



(1)根抵当権の債務者を法定相続人に変更する登記
      登 記 申 請 書
登記の目的  根抵当権変更
原   因  平成  年  月  日 相続
変更すべき根抵当権
       平成 年 月 日受付第   号
変更後の事項 債務者(被相続人 甲)
       (住所)   A
       (住所)   B
権 利 者  (本店)   株式会社〇〇銀行
  義務者  (住所)   A
添付書類   登記原因証明情報  登記済証  印鑑証明書  代理権限証書

平成  年  月  日申請 ○○法務局
代 理 人  (住所)   司法書士 
登録免許税  (不動産1個につき金1000円)
不動産の表示 



(2)根抵当権の債務者の指定債務者の合意の登記
      登 記 申 請 書
登記の目的  根抵当権変更
原   因  平成  年  月  日合意
変更すべき根抵当権
       平成  年  月  日受付第    号
指定債務者  (住所)   A
権 利 者  (本店)   株式会社〇〇銀行
  義務者  (住所)   A
添付書類   登記原因証明情報  登記済証  印鑑証明書(前件添付)  代理権限証書
平成  年  月  日申請 ○○法務局
代 理 人  (住所)   司法書士
登録免許税  (不動産1個につき金1000円)
不動産の表示 



(3)根抵当権の債務者及び債権の範囲の変更の登記
      登 記 申 請 書
登記の目的  壱番根抵当権変更
変更すべき根抵当権
       平  年  月  日受付第    号
原   因  平成  年  月  日変更
変更後の事項 債務者
       (住所)   A
       債権の範囲
        銀行取引 手形債権 小切手債権
        平成  年  月  日債務引受(旧債務者 B)にかかる債権
        平成  年  月  日相続による甲の相続債務のうち変更前根抵当権の
        被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
権 利 者  (本店)   株式会社〇〇銀行
  義務者  (住所)   A
添付書類    登記原因証明情報  登記済証  印鑑証明書(前件添付) 代理権限証書
平成  年  月  日申請 ○○法務局
代 理 人  (住所)   司法書士
登録免許税  (不動産1個につき金1000円)
不動産の表示 
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根抵当権変更(債務者2名のうち1名に相続が発生した場合) [根抵当権]

(1)根抵当権の債務者を法定相続人に変更する登記
       登 記 申 請 書
登記の目的  根抵当権変更
原因     平成○年○月○○日 乙の相続
変更すべき登記
       平成○年○○月○○日受付第○○○○○号
変更後の事項 債務者(被相続人 乙)
       A
       B
       C
権利者    甲
義務者    A
添付書面   原因証明情報  登記済証  印鑑証明書  代理権限証書  



(2)根抵当権の債務者の指定債務者の合意の登記
       登 記 申 請 書
登記の目的  根抵当権変更
原因     平成○○年○○月○○日 合意
変更すべき登記
       平成○年○○月○○日受付第○○○○○号
指定債務者  A
権利者    甲
義務者    A
添付書面   原因証明情報  登記済証   印鑑証明書  代理権限証書  



(3)根抵当権の債務者及び債権の範囲の変更の登記
       登 記 申 請 書
登記の目的  根抵当権変更
原因     平成○○年○○月○○日 変更
変更すべき登記
       平成○年○○月○○日受付第○○○○○号
変更後の事項 債務者
       A
       債権の範囲
       銀行取引 手形債権 小切手債権
       平成○○年○○月○○日債務引受(旧債務者B、C)にかかる債権
       平成○○年○月○○日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の
       被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
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工場抵当法3条目録(機械器具目録)の記載変更(機械の追加) [根抵当権]

今日のブログ、半分愚痴になります。

昨日の夕方、明日までに工場抵当目録の変更登記を完了してほしいと依頼があり、早速取り掛からなければならない事態になりました。

書類をみてみると、「おや?」書類が足らない。そして、契約書(登記原因証明情報)が間違っている。

また、書類の中に「工場抵当の目録変更のため同意書が必要です。同意書をお願いします。」と某銀行のメモ書きを発見。

「えっ? どういうこと?」

早速、某銀行担当者に電話して、同意書の件を尋ねると

「こちらでは、同意書がわからないので、先生が作成してください。」とのこと。

担当者に、明日までに完了しないといけないのか念のために聞くと

「明日までになんとかしないと融資が下りないんですよ~~~」

軽いなぁ でも、時間が足りない。(この時点で、夕方5時を過ぎている)

明日、実印と印鑑証明書と資格証明書を用意するよう伝えて、同意書を持っていく。

ただ、その銀行、私の事務所から約1時間かかります。

なんで、はよ、もってこんかね とブツブツ言いながら、担当者には笑顔で契約書の間違いを指摘して、同意書をもらい、法務局に頼み込んで、半日で完了してもらいました。

また、明日、登記完了証と登記事項証明書を某銀行に届けないといけないのに、明日の仕事の準備ができてません。

今、午前3時20分。気力で、明日 頑張るしかないか。

ここで、工場抵当の追加の説明。

今回の登記はの内容は、工場に機械を追加するものでした。

申請人は、設定者のみで行う、事実行為です。

そのため、某銀行が持ってきた抵当権変更契約書のような双方申請の契約書ではなく、単独申請の報告書形式の登記原因証明情報になります。

今回、時間がなかったので、昔でいう申請書副本的な登記原因証明情報を作成しました。

「原因となる法律行為又は事実」の内容としては日付を特定して対象の物件(工場)に目録記載のとおりの機械器具を備え付けたことと、(根)抵当権者から本件の登記をする同意を得たことを記載しました。

ちなみに登記原因の「年月日備付」の日付ですが、機械を備え付けた時点で工場抵当の効力は当然に及ぶことと、同意は登記の同意に過ぎないので、同意の日付ではなく備付の日付としました。

ただ、後で補正が入らないように、備付の日付と同意の日付を同じにして申請。

いわゆる安全策というやつです。

共同根抵当権設定(追加)の前登記の表示とは [根抵当権]

すでに登記された根抵当権に担保不動産を追加して共同根抵当権にする場合、登記申請書に記載する

前登記の表示は既設定の根抵当権を特定すればよいので、土地の所在、地番、地目、地籍まで

記載する必要はありません。


 記載例 ○○市△△町一丁目1番の土地 順位番号 乙区○番


※追加設定の為の要件(極度額、債務者、債権の範囲、根抵当権者の同一性)は申請書の

 記載からではなく前登記証明書から判断します。


従って減税(登録免許税法第13条第2項)を受けない場合にも前登記証明書は必ず添付します。


ただし申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同根抵当権があるときは、共同担保目録の記録及び

番号を記載した場合、前登記証明書は省略できます。

申請する登記所に共同担保目録がなければ、共同担保目録の記録及び番号は記載不要です。

工場財団の登記 [根抵当権]

 工場財団とは、工場に属する不動産、動産あるいは無体財産権など工場設備一式を法律上1個の不動産として登記するもので、この登記をした財団を対象として、抵当権を設定をします(6か月間抵当権の設定がないことは財団の消滅原因とされています)。

 この制度ができた背景には、金融機関から融資を受けるにあたり、個々の機械や建物をバラバラに評価するよりも、これらを直ぐにでも操業できる一体のものとして評価する方が、担保としての価値が高くなるという事情があります。

 したがって、工場財団は所有権および抵当権の対象とすることができるにとどまり、他の民法上の物権の対象とすることはできませんが(抵当権者の同意を得れば賃借権の対象とすることは可能)、工場財団について売買や相続・合併があれば権利は移転し、また、工場財団について差押え、仮差押え又は仮処分の申立て又は申請をすることは何ら妨げられません。


処分の制限
 工場財団の組成物件として登記されたものについては、財団の単一性保持のため、個別にこれを処分することが制限されます。
例えば、登記・登録された物件については、個々の物権の登記簿や登録原簿に、当該物件が工場財団に属した旨が職権で記載され、以後はこれを譲渡したり、又は所有権以外の権利や差押え、仮差押えもしくは仮処分の目的とすることが禁止されることになります。


根抵当権の債務者相続 [根抵当権]

根抵当権の債務者兼担保提供者が死亡し、債務者としての地位を根抵当権者)と相続人との合意により特定の相続人が承継することとなった場合、相続開始の日から6か月以内に登記することが要件となり、これをしないときは、根抵当権の担保すべき元本が相続開始のときに確定します。

なお、この期間内に合意がされない場合や合意はされたが当該登記がされなかった場合にも被担保債権は相続開始の時に遡って確定したものとみなされます。

したがって、相続による変更手続が遅れて、元本が確定してしまうと根抵当権は抵当権に近い性格のものになり、相続後に発生する債務はその根抵当権では担保されません。

相続人は銀行等と根抵当取引を継続するためには、次の手続を相続開始後6か月以内に行わなければなりません。

根抵当権を存続させるために必要な登記は、次のとおりです。
①相続に係る所有権移転登記
②根抵当権変更(債務者変更)登記
③根抵当権変更(指定債務者の合意)登記

根抵当権者の単独申請による元本確定 [根抵当権]

根抵当権者が元本を確定させる場合、次の方法があります。

①根抵当権者と設定者の合意
②他の債権者による根抵当不動産に対する競売申立や滞納処分による差押
③債務者・設定者の破産手続開始決定
④根抵当権者による元本確定請求

このうち、根抵当権者が直接関わる元本確定事由は、①と④にあります。
(④は近時の民法改正で新たに認められた確定事由)

具体的には、根抵当権の元本確定を請求する旨の文書を内容証明・配達証明郵便で設定者に送付しますが、この郵便が設定者に到達することによって元本確定の効力が生じます。


登記手続

根抵当権者の単独申請で、元本確定登記をすることになります。

根抵当権の元本が確定しても、登記実務上は「登記簿上元本の確定が明らか」とされる一定のケースを除き、先に元本確定の登記をしなければ、元本確定を前提としたその後の登記(代位弁済を原因とする根抵当権の移転登記等)ができません。

そして元本確定の登記には、その確定事由により、根抵当権者と設定者による共同申請が求められるものと、根抵当権者が単独申請できるものとがあります。

上記①の方法で元本を確定させた場合は、共同申請による登記となるため設定者の協力が必要ですが、②・③・④の事由で元本が確定した場合は、根抵当権者の単独申請で元本確定登記ができます。

特に、④の方法で元本を確定させた場合は、無条件で元本確定登記の単独申請が認められ、具体的には、登記申請に際し、確定請求をした内容証明郵便の控えと、配達証明書(はがき)を添付するだけで済みます。

 なお、②・③の確定事由により元本確定した場合も、根抵当権者が単独で登記申請できますが、これらの場合は④と異なり、元本確定登記と一緒に「根抵当権またはこれを目的とする権利の取得の登記」の申請(例えば根抵当権の移転登記の申請)がなされることが条件とされていますので、元本確定登記だけの申請は受理されません。

根抵当権の元本確定 [根抵当権]

根抵当権の元本確定とは?

新規貸付金がその根抵当権によっては担保されなくなり、根抵当権が普通抵当権に

変わることをいいます。


(1) 根抵当権は、特定債権だけを担保する普通抵当権とは異なり、極度額(債権額)の範囲内で

一定の範囲に属する不特定の債権を担保する担保権です。

つまり、一度根抵当権の設定契約を締結して登記しておけば、何度融資しても

その極度額の範囲内で当然にその根抵当権で担保されるという

特殊な抵当権で、融資の度に抵当権の設定契約や

登記をする必要がないという大きなメリットがあります。


こうした不特定の債権を担保する根抵当権が、元本確定事由発生後は、以後発生する債権は

担保されなくなることを元本の確定といいます。


(2) 普通抵当権には、付従性・随伴性があり、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅し、

被担保債権が譲渡されれば抵当権も一緒に移転するといった性質がありますが、

元本確定前の根抵当権にはこうした性質がありません。

したがって貸付金が全額返済されても根抵当権は当然には消滅せず、被担保債権が譲渡されても

根抵当権が当然に移転するということはありません。

しかし、元本が確定すると、根抵当権にも普通抵当権と同じように被担保債権に対する

付従性や随伴性が生じ、被担保債権が移転すれば根抵当権も一緒に移転するようになります。


今日のじじ
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黄昏?

根抵当権 指定債務者の合意の当事者 [根抵当権]

指定債務者の合意の当事者とは?

民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
⦁元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

⦁元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

⦁第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。

⦁第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

指定債務者の合意の当事者は、根抵当権者と設定者であって、債務者の相続人ではありません。

もちろん、設定者が債務者と同一人物の場合は、債務者の相続人が、設定者の立場を相続するので、債務者の相続人と根抵当権者で合意をすることとなります。

しかし、物上保証人が設定者のときは、合意の当事者は物上保証人と根抵当権者となり、債務者の相続人は合意の当事者となりません。

したがって、相続人のうちの一人が行方不明の場合でも不在者財産管理人の選任は不要です。

今日のちょこ
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普通抵当権と根抵当権の差異 [根抵当権]

普通抵当権と根抵当権の法律相談です。
普通抵当権と根抵当権の違いを紹介します。(2回目)

⦁抵当権の被担保債権について交替的債務引受(免責的債務引受)が為された場合、債務は同一性を保ったまま新たな債務者に移転することになるので、抵当権も事後、当該新債務者に対する債権を担保します。(但し、債務者の意思に反して交替的債務引受(免責的債務引受)をすることはできない。)。

確定前の根抵当権は、債務引受によって随伴しないので根抵当権を行使できません(398条の7第2項)。

確定後の根抵当権は、交替的債務引受(免責的債務引受)がされた場合、債務が同一性を保ったまま新債務者に移転する点は同一ですが、担保提供者の協力がないと根抵当権の変更登記をすることができず、当該債権は根抵当権によって担保されないことになります。

担保させる場合には、根抵当権設定者の承諾を得て「債権の範囲」に「平成 年 月 日付交替的(又は免責的)債務引受契約」を追加する根抵当権変更登記をする必要があります。

⦁抵当権の被担保債権について並存的債務引受(重畳的債務引受)が為された場合、債務は元の債務と引き受け債務と並存することになるから、抵当権は元の債務を担保しますが、引受債務は担保しません。

引受債務も担保したいときは、債務引受による債務者追加の変更登記をする必要があります。

根抵当権の被担保債権についても、並存的債務引受(重畳的債務引受)が為された場合、債務は元の債務と引き受け債務と並存することになるので、根抵当権は元の債務を担保しますが、引受債務は担保しません。

引受債務も担保したいときは、根抵当権設定者の承諾を得て債務者追加及び「債権の範囲」に「平成 年 月 日付並存的(又は重畳的)債務引受契約」を追加する根抵当権変更登記をする必要があります。

⦁債権者の交替による更改があった場合、普通抵当権では更改契約の当事者と物上保証人(担保不動産の所有者が債務者以外の者の場合のみ)の合意により、旧債務の範囲内で旧債務を担保するために設定された抵当権に新債務を担保させることができますが、根抵当権では、できません(398条の7第3項)。

⦁債務者の交替による更改の場合も同様に、普通抵当の場合は旧債務のために設定された抵当権に新債務を担保させることが出来ますが、確定前の根抵当の場合はできません(第398条の7第3項)。

根抵当権の確定後には根抵当権設定者が債務者の場合、根抵当権を更改後の債務に移すことができる(第398条の7第3項反対解釈。債務者の交替による更改は債務者の同意がないとできない(514条)ので、債務者の同意は必要。)。
根抵当権設定者が債務者以外の第三者の場合は承諾を得て根抵当権を更改後の債務に移すことができる(518条)。

⦁確定後の根抵当権の場合には、普通抵当権と似た性質を持つが、まったく同じではありません。

競売配当の場合、普通抵当権で配当される部分は元本+最後の2年分の利息損害金が優先される(375条)ほか、配当時に他の担保権、税金などの配当を差し引いてもなお余剰があれば、残りの利息損害金も配当されるのに対し、確定後の根抵当権はあくまで、極度額(債権額)の範囲内までになります。

つまり、根抵当権の場合、極度額の範囲内であれば2年分を超えて利息その他の定期金を請求できるが、極度額を超えてしまえばたとえ最後の2年分であっても原則として優先弁済を主張できない。

今日のじじ
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