物権的返還請求権の法律相談。
物権とは物を直接的・排他的に支配する権利です。
物権的請求権とは、物権の円満な状態を妨害され、または妨害されるおそれがある場合に、権利者が一定の行為を請求する権利であり、物権の円満な支配を実現するための請求権です。
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物権的返還請求権
占有を喪失することで所有権の実現を侵害されている場合に、所有権者が占有者に対して、目的物の返還を請求できる権利を物権的返還請求権といいます。
侵害とは「使用・収益」できる状態が侵害されていることです。
たとえば、土地の所有者が土地を不法占拠する者に対して明け渡しを求めるときに行使できます。
(203条の「占有回収の訴え」によっても可)。
物権的妨害排除請求権
占有は喪失していないがそれ以外の方法で物権を侵害されている場合に、物権者が侵害者に対して、その妨害の除去を請求できる権利を物権的妨害排除請求権といいます。
たとえばゴミなどを不法投棄された土地の所有者が、不法投棄者にゴミの除去を請求する場合に
行使できます。
物権的妨害予防請求権
物権の侵害が生じるおそれが高い場合に、所有権者がいいます。
たとえば、隣地の所有者が高々と土を盛っていてこちらの所有地に崩れ落ちてきそうな場合、それを予防するために何らかの措置を取るように請求できます。
物権的請求権が成立する要件
請求する側には、登記や引き渡しなどの対抗要件は不要です。
侵害者に故意や過失がなくても請求できます。
成立要件に相手の故意や過失を求めない点、相手方が侵害状態の原因者に限られない点から、 不法行為責任が「行為責任」であるのにに対し、 物権的請求権は「状態責任」といわれます。
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イルカが訓練しているところです。