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民法第50条 削除(旧民法第50条 法人の住所) [民法1~50]

民法第50条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第50条(法人の住所)

法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。


民法第49条 削除(旧民法第49条 外国法人の登記) [民法1~50]

民法第49条

 本条は、改正により削除されました。


旧民法第49条(外国法人の登記)

1 第45条第3項、第46条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について
 準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した
 日から起算する。

2 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、
 第三者は、その法人の成立を否認することができる。

民法第48条 削除(旧民法第48条 事務所の移転の登記) [民法1~50]

民法第48条

 本条は、改正により削除されました。


旧民法第48条(事務所の移転の登記)

1 法人が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、
 新所在地においては第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の
 登記をし、新所在地においては4週間以内に第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければ
 ならない。

3 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

民法第47条 削除(旧民法第47条 登記の期間) [民法1~50]

民法第47条 

本条は、改正により削除されました。


旧民法第47条(登記の期間)
第45条第1項及び前条の規定により登記すべき事項のうち、官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書が到達した日から起算する。


解説
本条は、登記期間を定めた条文になります。


民法第46条 削除(旧民法第46条 設立の登記の登記事項及び変更の登記等) [民法1~50]

民法第46条

 本文は改正により削除されました。


旧民法第46条(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)

1 法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

(1)目的
(2)名称
(3)事務所の所在場所
(4)設立の許可の年月日
(5)存立時期を定めたときは、その時期
(6)資産の総額
(7)出資の方法を定めたときは、その方法
(8)理事の氏名及び住所

2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

3 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。


解説 
旧民法第46条は、登記手続きについて規定していた条文になります。


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民法第45条 削除(旧民法第45条 法人の設立の登記等) [民法1~50]

第45条

本条は、改正により削除されました。


解説
旧民法第45条(法人の設立の登記等)

1 法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の
所在地においては3週間以内に、登記をしなければならない。

2 法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することが
できない。

3 法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては3週間以内に、登記
をしなければならない。


旧民法第45条は、法人の登記について規定した条文になります。

民法第44条 削除(旧民法第44条 法人の不法行為能力等) [民法1~50]

民法第44条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第44条第2項(法人の不法行為能力等)

1 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。


解説
1.法人が他人に損害を加えた場合に、その損害を賠償することを規定した条文です。

2.法人の目的を超えた行為によって他人に損害を加えた場合には、その行為に賛成した者についても連帯して責任を負うことを2項で規定しています。


民法第43条 削除(旧民法第43条 法人の能力) [民法1~50]

第43条

 本条は、改正により削除されました。


解説
旧民法第43条(法人の能力)

 法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、
 権利を有し、義務を負う。


法人の能力とは、権利や義務の帰属主体たりうる法律上の資格をいいます。
法人が、法人の目的とは全く関係のないような行為をした場合は、その法律関係によって生じる
権利や義務は当該法人に帰属しないことになります。





民法第42条 削除(旧民法第42条第2項寄附財産の帰属時期) [民法1~50]

第42条

本条は、改正により削除されました。


解説
旧民法第42条第2項(寄附財産の帰属時期)

1 生前の処分で寄附行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から
 法人に帰属する。

2 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属した
ものとみなす。


民法第41条 削除(旧民法第41条 贈与又は遺贈に関する規定の準用) [民法1~50]

第41条

本条は、改正により削除されました。


解説
旧民法第41条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)

1 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。

2 遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

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