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民法第43条 削除(旧民法第43条 法人の能力) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第43条 削除(旧民法第43条 法人の能力)
[民法1~50]
[編集]
第43条
本条は、改正により削除されました。
解説
旧民法第43条(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、
権利を有し、義務を負う。
法人の能力とは、権利や義務の帰属主体たりうる法律上の資格をいいます。
法人が、法人の目的とは全く関係のないような行為をした場合は、その法律関係によって生じる
権利や義務は当該法人に帰属しないことになります。
タグ:
民法
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2015-01-23 05:51
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