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グレーゾーン金利(利息制限法) [債務整理]

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間にある金利のことを言います。利息制限法の金利の上限は以下のとおり定められています。

•10万円未満 年20%まで
•10万円以上 100万円未満 年18%まで
•100万円以上 年15%まで

 この利息を超える場合、その利息は無効であると定められています(利息制限法第1条)。
しかし、この上限を超える利息を設定しても罰則が定められていません。

 また、貸金業規制法という法律により、利息制限法を越える利息も一定の厳格な要件を満たすことを条件に有効になる場合があると定められています(貸金業規制法第43条)。

 それに対し出資法の上限金利は年29.2%となっており、この利率を超える利息を受領すると罰則が規定されています。

 以上のように、利息制限法(最高20%)の上限利率と出資法(29.2%)の上限利率は違法(黒)でもなく合法(白)でもないことからグレーゾーン金利と呼ばれています。

 多くの消費者金融やクレジット会社のキャッシング利率はこのグレーゾーン金利が設定されていました。 

 しかし、先に述べたとおり、もともと貸金業者が守らなければならないのは利息制限法であり、これを超える金利については無効です。

では、利息制限法を違反した取引はどうなるのでしょうか?

 業者との取引が利息制限法の上限利率を超えたものである場合は、まず過去の明細を業者に開示してもらい、利息制限法による引き直し計算を行うことになります。

今までの取引を利息制限法で引き直し計算を行うことによって、業者が多くとっていた利息分の差額が生じるので、その差額を過去の元金返済に充てれば、借金の額が減るという事になります。

 取引が長ければ、それだけ不当に取られていた利息が大きいので残高が大幅に減る可能性があります。場合によっては利息制限法で計算し直すだけで、取引の長い業者の借金が実はなくなっていたというケースもよくあります。

 また残額がゼロになるどころかマイナスとなる場合もあります。そのような場合は法律上の原因がないにもかかわらず、不当に業者が利益を得ていたことになるため、この不当利得分を返してもらう場合もあります。(これを過払い金といいます)

ただ、利息制限法で引き直し計算を行うことによって、大幅に借金が減ったり、残額がゼロもしくはマイナスとなるのは、あくまで業者との取引の長い方に限定されます。そのため、業者との取引が短い場合は、利息制限法による引き直し計算をしても、借金の額そのものにあまり変化は望めないことが一般的です。

しかし、任意整理をすることにより、今後の返済に関しては利息がカットされることが多いため、業者との取引が短い方にとっても、任意整理をすることには大きな意義があります。


子の借金に対する親の支払義務はあるのか? [債務整理]

ちょこじぃ~です。
最近、債務整理の相談は少なくなってきましたが、たまに子の借金を支払わなくてはならないのかという相談を受けます。
実際、子どもが支払えなくなってしまった多額の借金、親であれば代わりに支払わなければならないと考えている方、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、法的には子どもの借金を親が支払う必要性というのは一切ありません。
稀に、悪質な貸金業者が自宅に連絡を入れ、子どもが返済を滞納しているから親が代わりに支払わなければならない、といった連絡を入れてくることがありますが、そういった事実は一切ありませんので惑わされないようにしましょう。


返済義務はあくまでも借入名義人

借金を返済すべき義務というのは、あくまでも借入をしている名義人本人にあります。
たとえ親子であっても、名義人の返済義務が他の人に一方的に移るようなことはありません。
よって、貸金業者からいくら請求がきても、それに素直に応じて支払う必要は一切ないのだということを、よく覚えておくようにしましょう。

あまりにも取り立て行為がしつこい業者の場合は、ヤミ金業者である可能性が非常に高いため、相手をするのではなく、警察や専門家に相談をするようにしましょう。

また、そういった業者は、言葉巧みに保証人にさせようと書類に署名させようとします。
その場合、キッパリと断る勇気が必要です。


利息制限法と遅延損害金 [債務整理]

通常、遅延損害金は「約定金利の○○倍の遅延損害金を支払う」と定められます。

利息制限法は、利息と同様に遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍までとしています。これを超える遅延損害金の定めは、超える部分については無効となります。

■利息制限法による遅延損害金の上限は次のとおりです。

■借金が10万円未満の場合
年率 20%×1.46 = 29.2%
 
■借金が10万円以上100万円未満の場合
年率 18%×1.46 = 26.28%
 
■借金が100万円以上の場合
年率 15%×1.46 = 21.9%


損害賠償額の予定がない場合

利息制限法では、遅延損害金に関する規定を「損害賠償額の予定がある場合」としていますので、予定がない場合は適用を受けません。

判例でも遅延損害金の予定が契約で定められていない場合には「貸付金が利息制限法以上のときの遅延損害金は利息制限法一条一項所定の制限額までに厳粛される利息の額と同額」としています。

遅延損害金の定めがない場合には、制限利率と同率としか認めていません。

遅延損害金に限らず、現在までに支払った元金と利息が、貸金業者に支払い過ぎていないか確かめる方法があります。

任意整理 [債務整理]

任意整理とは、
サラ金やクレジット会社は法律で定められた利息の上限より高い利息を取っている(もしくは最近まで取っていた)ので、これを法律で定められた利息の範囲内の利息に計算し直すとサラ金やクレジット会社が請求している金額より債務額は減少します。

取引の期間が長ければ大幅な減少、さらには元本が消滅していることもあります。
法律で定められた利息の範囲内の利息に計算し直すと、元本が消滅しているにもかかわらず、その後も返済を続けていた場合、その返済金についてはサラ金やクレジット会社は受け取る権利がないお金ですので、借主はこれを取り戻すよう請求することができます。
これを過払金といいます。

任意整理とは、基本的に、サラ金やクレジット会社から取引の履歴を取り寄せ、その履歴をもとに法律で定められた利息の上限の範囲内の利息に計算し直し、その金額を基にして過払金がある場合はそれを取り戻し、支払うべき債務が残った場合は、過払金の回収状況やそれぞれの方の収入状況、生活状況に応じてサラ金やクレジット会社と話し合いにより支払金額や支払方法を決めていきます。

現に債務が残っている方のみならず、既にサラ金やクレジット会社に支払いを終えている方も過払金の取戻しが可能な場合があります。

今日の ちょことじじ
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