グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間にある金利のことを言います。利息制限法の金利の上限は以下のとおり定められています。
•10万円未満 年20%まで
•10万円以上 100万円未満 年18%まで
•100万円以上 年15%まで
この利息を超える場合、その利息は無効であると定められています(利息制限法第1条)。
しかし、この上限を超える利息を設定しても罰則が定められていません。
また、貸金業規制法という法律により、利息制限法を越える利息も一定の厳格な要件を満たすことを条件に有効になる場合があると定められています(貸金業規制法第43条)。
それに対し出資法の上限金利は年29.2%となっており、この利率を超える利息を受領すると罰則が規定されています。
以上のように、利息制限法(最高20%)の上限利率と出資法(29.2%)の上限利率は違法(黒)でもなく合法(白)でもないことからグレーゾーン金利と呼ばれています。
多くの消費者金融やクレジット会社のキャッシング利率はこのグレーゾーン金利が設定されていました。
しかし、先に述べたとおり、もともと貸金業者が守らなければならないのは利息制限法であり、これを超える金利については無効です。
では、利息制限法を違反した取引はどうなるのでしょうか?
業者との取引が利息制限法の上限利率を超えたものである場合は、まず過去の明細を業者に開示してもらい、利息制限法による引き直し計算を行うことになります。
今までの取引を利息制限法で引き直し計算を行うことによって、業者が多くとっていた利息分の差額が生じるので、その差額を過去の元金返済に充てれば、借金の額が減るという事になります。
取引が長ければ、それだけ不当に取られていた利息が大きいので残高が大幅に減る可能性があります。場合によっては利息制限法で計算し直すだけで、取引の長い業者の借金が実はなくなっていたというケースもよくあります。
また残額がゼロになるどころかマイナスとなる場合もあります。そのような場合は法律上の原因がないにもかかわらず、不当に業者が利益を得ていたことになるため、この不当利得分を返してもらう場合もあります。(これを過払い金といいます)
ただ、利息制限法で引き直し計算を行うことによって、大幅に借金が減ったり、残額がゼロもしくはマイナスとなるのは、あくまで業者との取引の長い方に限定されます。そのため、業者との取引が短い場合は、利息制限法による引き直し計算をしても、借金の額そのものにあまり変化は望めないことが一般的です。
しかし、任意整理をすることにより、今後の返済に関しては利息がカットされることが多いため、業者との取引が短い方にとっても、任意整理をすることには大きな意義があります。