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民法第42条 削除(旧民法第42条第2項寄附財産の帰属時期) [民法1~50]






第42条

本条は、改正により削除されました。


解説
旧民法第42条第2項(寄附財産の帰属時期)

1 生前の処分で寄附行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から
 法人に帰属する。

2 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属した
ものとみなす。








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