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民法第42条 削除(旧民法第42条第2項寄附財産の帰属時期) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第42条 削除(旧民法第42条第2項寄附財産の帰属時期)
[民法1~50]
[編集]
第42条
本条は、改正により削除されました。
解説
旧民法第42条第2項(寄附財産の帰属時期)
1 生前の処分で寄附行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から
法人に帰属する。
2 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属した
ものとみなす。
タグ:
民法42条
民法
法人
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2015-01-20 06:35
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