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民法第41条 削除(旧民法第41条 贈与又は遺贈に関する規定の準用) [民法1~50]






第41条

本条は、改正により削除されました。


解説
旧民法第41条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)

1 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。

2 遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。







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