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民法第41条 削除(旧民法第41条 贈与又は遺贈に関する規定の準用) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第41条 削除(旧民法第41条 贈与又は遺贈に関する規定の準用)
[民法1~50]
[編集]
第41条
本条は、改正により削除されました。
解説
旧民法第41条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)
1 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。
2 遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
タグ:
民法
民法第41条
贈与
寄付行為
遺言
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2015-01-19 06:41
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