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民法第40条 削除(旧民法第40条 裁判所による名称等の定め) [民法1~50]






民法第40条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第40条は次のとおり。
第40条
財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。

解説
民法改正以前は、財団法人を設立しようとしていた者が死亡した場合における、裁判所の財団法人の名称、事務所の所在地、理事の任免の方法の定めについて規定されていました。







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