登記研究461号(昭和61年6月号)
〔要旨〕:登記名義人の氏名が昭和58年3月22日民二第1501号民事局長通達による「誤字・俗字一覧表」中の誤字又は俗字で記載されている場合には、登記名義人の表示を正字に更正する必要はない。
問:登記簿上の氏名の1字が「巳」となっているが、印鑑証明書では「己」となっていても所有権登記名義人の表示更正登記は不要と思いますがいかがでしょうか。
答:御意見のとおりと考えます。
登記研究549号(平成5年10月号)
〔要旨〕:登記名義人の氏名に「已」の文字が記載されている場合において「己」を正字として登記を申請するときは、同一人と認められるときは登記名義人の表示の更正を要しない。
問:登記簿上の登記名義人の氏名に「已」の文字が記載されている場合に、「己」を正字として登記の申請をするときは、「已」と「己」とは誤字俗字・正字一覧表(平成2年11月26日付け民三第5414号民事局第三課長依命通知参照)において誤字俗字と正字の関係に有るものの、同表において◉印が付され、別字(それぞれ正字)であるとされているため登記名義人の表示の更正を要するものと考えますが、いかがでしょうか。
答:登記名義人と登記申請人とが同一人と認められる場合は、登記名義人の表示の更正を要しないものと考えます。
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