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民法第39条 削除(旧民法第39条 寄付行為) [民法1~50]






第39条
 削除

解説
本条は、削除されました。
2008年の民法改正以前は、財団法人の寄附行為について規定されていました。

なお、旧民法第39条は、次のとおり。

旧民法第39条
財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄付行為で、第37条第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。






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