民法第38条
本条は、平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除された条文です。
(定款の変更)
旧民法 第38条
1.定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2.定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
解説
民法の法人関係の規定においては「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により全部改正がなされ削除された。
2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、法人法第2項第4号・第146条になります。
今日のちょこ
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