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民法第37条 外国法人の登記 [民法1~50]






第37条(外国法人の登記)

1 外国法人(第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が
 日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を
 登記しなければならない。

(1)外国法人の設立の準拠法
(2)目的
(3)名称
(4)事務所の所在場所
(5)存続期間を定めたときは、その定め
(6)代表者の氏名及び住所

2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、3週間以内に、変更の登記をしなければならない。 この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその
 仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4 前2項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が
 到達した日から起算する。

5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、
 第三者は、その法人の成立を否認することができる。

6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地
 においては4週間以内に第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、50万円以下の過料に処する。


解説
本項は、外国法人の登記事項について規定しています。

外国法人のうち、第35条第1項ただし書に規定するものは、日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければなりません。

また、過料を規定することにより、登記を間接的に強制する効果があります。







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