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民法第36条 登記 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第36条 登記
[民法1~50]
[編集]
第36条(登記)
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
解説
本条は、法人、外国法人の登記について規定したものです。
法人や外国法人は、本条、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、商業登記法などの法令に従って、登記をしなければなりません。
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2015-01-14 00:15
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