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民法第36条 登記 [民法1~50]






第36条(登記)

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。


解説
本条は、法人、外国法人の登記について規定したものです。

法人や外国法人は、本条、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、商業登記法などの法令に従って、登記をしなければなりません。








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