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用悪水路の登録免許税計算について [不動産登記]






「用悪水路」、「ため池」などについては、隣接する土地をそれぞれ近傍類似の土地とみなし、その価格の100分の30に相当する額によります。

具体的には、法務局で対象地の隣接地を特定してもらい、法務局でその隣接地の評価証明書の交付依頼書を交付してもらってから、隣接地の評価証明書を取得することになります。

登録免許税額計の算式は、

特定された隣接地の㎡あたり単価×対象地の面積×30/100×税率







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