養子縁組前に生まれた子と養子縁組み後に生まれた子では代襲相続人で違いがあるのでしょうか?
解説
ともに被相続人の相続開始時点で存在している養子の子であるから、ともに代襲相続人となれそうですが、代襲相続を規定した民法887条2項但書には、「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」と定められています。
養子は、養親および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(727条)。
これに対して、養親は、養子縁組時点に存する養子の親族とは親族関係に立ちません。
したがって、縁組後に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属となり、代襲相続が可能ですが、
縁組前に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属とはならず、代襲相続は発生しません。
今日のじじ
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