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民法第252条 共有物の管理 [民法201条~250条]

民法第252条 共有物の管理

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。


解説
「管理」とは、共有物の変更を伴わない利用・改良行為をいう。
「管理行為」をする場合には、各共有者の持分の過半数で決しなければなりません。
共有物の賃貸借契約の解除(最判昭39.2.25)や、土地の地目転換を伴わない共有地の整地などがこれにあたる。

「保存行為」とは、共有物の修補、妨害排除等、共有物の現状を維持する行為をいう。
保存行為は、各共有者が自分の持分に関係なく、自由にすることができます。
共有地の不法占拠者に対する妨害排除・明渡請求は保存行為にあたる(大判大7.4.19)。

民法第250条 共有持分の割合の推定 [民法201条~250条]

民法第250条 共有持分の割合の推定

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。


解説
共有物の持分の割合は、法律の規定や共有者間の合意で定まらない場合は、各共有者間で相等しいものと推定される。

区分所有法及びマンション標準管理規約においては専有部分の床面積の割合に応ずるものと定められていますが、マンション規約で別段の定めが可能です。

民法第249条 共有物の使用 [民法201条~250条]

民法第249条 共有物の使用

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。


解説
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
本条は「使用」と規定するが、「収益」も含まれる。
「処分」については、変更行為として251条による。

判例
協議に基づかず、現に共有物を独占する共有者に対して、他の共有者は当然には共有物の引渡しを請求できない。

民法第248条 付合、混和又は加工に伴う償金の請求 [民法201条~250条]

民法第248条 付合、混和又は加工に伴う償金の請求

第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。


解説
物の添付により、新しい物の所有権は原則として主たる物の所有者に帰属するが、消滅した他の物の旧所有者は、不当利得の規定に従って償金を請求することができる。

民法第247条 付合、混和又は加工の効果 [民法201条~250条]

民法第247条 付合、混和又は加工の効果

第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。

前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。


解説
所有権の消滅した物の所有者が、合成物等の単独所有者・共有者にならなかったときは、償金請求権を取得する。消滅した物の上に権利を有していた第三者は、当該償金請求権(248条)に対して物上代位することができる(304条、350条)。

互いに主従関係にない甲乙2棟の建物が、工事により、1棟の丙建物となった場合、甲または乙を目的として設定されていた抵当権は、丙建物につき甲または乙の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する(最判平6.1.25)。

民法第246条 加工 [民法201条~250条]

民法第246条 加工

他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。

前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。



解説
判例
建築途上においていまだ独立の不動産に至らない、いわゆる建前に第三者が材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、加工に関する246条2項によって決定される(最判昭54.1.25)。

特約がある場合
 Aは,Bから依頼を受け,動産甲に工作を加えて動産乙を作成した。乙の価格が著しく甲の価格を超えている場合であっても,甲がBの所有物でなかったとき,Aは,乙の所有権を取得しないわけではない。依頼者Bに加工物の所有権が帰属するとの特約があったときには,所有権を取得する(最決昭45.4.8)。

民法第245条 混和 [民法201条~250条]

民法第245条 混和
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。


解説
焼酎やお酒などの動産が混ざり合って(混和)区別できなくなった時は、動産の付合の場合と同じく、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

民法第244条 動産の付合 [民法201条~250条]

民法第244条 動産の付合

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。


解説
所有者を異にする数個の動産が「付合」により、損傷しなければ分離できなくなり、また、主従の区別ができない時には、各動産の所有者が付合当時の価格の割合で合成物を共有する。

民法第243条 動産の付合 [民法201条~250条]

民法第243条 動産の付合

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。



解説
数個の動産が付合して、損傷するか過分の費用をかけなければ分離できなくなったときは、合成物の所有権は主たる動産の所有者に属する。

つまり、主従の区別ができる場合、主たる動産の所有者が付合物の所有権を取得することになります。

民法第242条 不動産の付合 [民法201条~250条]

民法第242条 不動産の付合

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。


解説
2個以上の物が結合すること。
不動産の付合の例
土地に樹木などが根をはり定着してしまった場合、建物に増改築がなされた場合などがある。

不動産の付合が成立すると、不動産の所有者が付合した物の所有権を得、付合してしまった物の所有者の所有権は失われる。

これは、物の分離が社会経済上不利益であることを理由としている。

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