SSブログ

固定資産評価証明書で非課税とある場合 [た行]

固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書で、土地の固定資産税評価額を確認すると稀に「0円」や「非課税」となっていることがあります。

これは登録免許税も0円になるということではありません。

この「0円」や「非課税」となっている土地は、私道であり公共の用に供する道路ということです。
私道は個人が所有している不動産なので、通常は固定資産税の課税対象ですが、公共の用に供する道路であれば非課税となります。

このため、私道であり公共の用に供する道路ということであれば、固定資産税評価額が「0円」や「非課税」と出てくるのです。

「0円」や「非課税」となっている私道についても、登録免許税は課税されます。

固定資産税は非課税でも、登録免許税は課税されます。

「0円」や「非課税」の土地の登録免許税は、近傍類似地の評価額から計算します。

「0円」や「非課税」となっている土地は固定資産税評価額がないので、代わりに周辺の土地(近傍類似地)の固定資産税評価額を参考に、地積などから計算します。

近傍類似地をどの土地にするのか、登記申請の際どういった証明書を添付する必要があるのかは、各地域(各管轄法務局)により異なります。

「0円」や「非課税」となっている土地が出てきたときは、当該不動産を管轄する法務局に進め方を確認しつつ、法務局や市町村の役所で書類を集めて計算する必要があります。

nice!(0)  コメント(0) 

株式会社日本政策金融公庫の登録免許税 [た行]

株式会社日本政策金融公庫の登録免許税

株式会社日本政策金融公庫に対する登記の登録免許税の取り扱いは次のとおりとなります。

1. 抵当権等の抹消登記をする前提の抵当権移転登記→日本金融政策金庫法により非課税
2. 株式会社日本政策金融公庫を権利者とする担保権設定登記
* 借入者(債務者)が個人→非課税(印鑑証明書・住民票・在留証明書等=うち1通の提出で)
* 借入者(債務者)が法人→資本金又は出資金が5億円未満は非課税(登記事項証明書=1ヶ月以内作成=の提出で)

登録免許税法第4条第2項(別表第三)が非課税の根拠条文となります。

登録免許税法
(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあっては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
nice!(0)  コメント(0) 

特例有限会社の取締役 [た行]

特例有限会社も「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により「株式会社として存続」していますから当然取締役の員数については上記の会社法の規定が適用されます。

「取締役」が1人である有限会社においては、その取締役が当然に当該会社を代表し、「代表取締役」という資格の役員は存在しません。

従って当該会社の代表者は「取締役」ということになります。

一方、「取締役」が2名以上である有限会社においては、原則として各自が会社を代表することとなります。

この場合も、「代表取締役」という資格の役員は存在せず、代表者は「取締役」ということになります。

但し、取締役が2名以上いる場合には以下の方法により取締役の中から「代表取締役」を定めることができます。

定款
定款の定めに基づく取締役の互選
株主総会の決議

この場合は平取締役と代表権のある取締役がそれぞれ存在することとなり、「代表取締役」という資格が発生します。
nice!(0)  コメント(0) 

所有者が異なる場合の抵当権抹消の同一申請の可否 [た行]

所有者が異なる2つ以上の不動産(共同担保)に、同一の債権を担保するための抵当権を同一申請で抵当権抹消を申請ることの可否。

答え・・・可

登記申請書は、「登記の目的」及び「原因」に応じ、1の不動産ごとに作成するのが原則ですが、一括申請できる場合について次の規定があります。

不動産登記令 第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

不動産登記規則 第35条
令第4条 ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
(1~9 省略)
10 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
nice!(0)  コメント(0) 

取戻権 [た行]

破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。

特別清算手続には取戻権の規定は置かれていない。

取戻権には、第三者が実体法上の支配権を持つことを根拠とする「一般の取戻権」と、破産法等が特別の考慮から創設した「特別の取戻権」(隔地者の売買契約における売主の取戻権、問屋の取戻権、取戻権の目的となる財産が第三者に譲渡された場合の代償的取戻権)がある。

一般の取戻権の基礎となる権利は、所有権その他の物権(占有権や占有を内容とする用益物権、占有を伴う担保物権等)や財産の給付を求める内容の債権的請求権等である。所有権留保、譲渡担保といったいわゆる非典型担保が取戻権の基礎となるかについては議論がある。

取戻権は、基礎となる権利について第三者対抗要件を具備している場合に、破産管財人(再生債務者、更生管財人)に対して行使される。
nice!(0)  コメント(0) 

抵当権抹消 [た行]

所有者が異なる2つ以上の不動産(共同担保)に、同一の債権を担保するための抵当権を同一申請で抵当権抹消を申請ることの可否。

答え・・・可

登記申請書は、「登記の目的」及び「原因」に応じ、1の不動産ごとに作成するのが原則ですが、一括申請できる場合について次の規定があります。

不動産登記令 第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

不動産登記規則 第35条
令第4条 ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
(1~9 省略)
10 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
nice!(0)  コメント(0) 

役員退職慰労金 [た行]

役員退職慰労金とは、取締役や監査役など役員であった者に対して、退任時に支払われる退職慰労金です。

一般的な退職金は、会社の退職給付制度に基づいたものです。
従業員が勤め先から勤続年数や功績などに応じて「過去の勤労の対価」として受け取るものをいいます。

役員退職慰労金も「過去の勤労の対価」として支給されますが、全く同じというわけではありません。

役員退職慰労金と一般的な退職金の大きな違いは、退職金規程に従って支給されるかどうかということです。
一般的な退職金は、企業内部で作成した就業規則(退職金規程)に基づいて支給されます。
これに対し、役員退職慰労金は退職金規定の作成の必要がありません。
その代わり定款に役員退職慰労金の支給や支払時期について記載するか、株主総会において決議する必要があります。

実務上、定款に退職金規程を定める企業は少ないため、一般的には株主総会で「役員●●に対し▲▲円の役員退職慰労金を支払う」などの旨を決議します。
nice!(0)  コメント(0) 

賃借人の善管注意義務 [た行]

賃借人は、賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています(民法400条)。

建物の賃借の場合には、建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用しなければならず、日頃の通常の清掃や退去時の清掃を行うことに気をつける必要があります。

賃借人が不注意等によって賃借物に対して通常の使用をした場合よりも大きな損耗・損傷等を生じさせた場合は、賃借人は善管注意義務に違反して損害を発生させたことになります。

例えば、通常の掃除を怠ったことによって、特別の清掃をしなければ除去できないカビ等の汚損を生じさせた場合も、賃借人は善管注意義務に違反して損害を発生させたことになると考えられます。

また、飲み物をこぼしたままにする、あるいは結露を放置するなどにより物件にシミ等を発生させた場合も、賃借人は善管注意義務に違反して損害を発生させたことになると考えられます。

なお、物件や設備が壊れたりして修繕が必要となった場合は、賃貸人に修繕する義務がありますが、賃借人はそのような場合には、賃貸人に通知する必要があるとされており、通知を怠って物件等に被害が生じた場合(例えば水道からの水漏れを賃貸人に知らせなかったため、階下の部屋にまで水漏れが拡大したような場合)には、損害賠償を求められる可能性もあるため、そのことにも注意が必要です。

nice!(0)  コメント(0) 

通行地役権の時効取得 [た行]

通行地役権を設定するためには、原則として、要役地と承役地の双方の所有者の間の合意が必要になります。この合意には、文書による明示的な合意が望ましいのですが、口頭の合意でも可能であり、また、土地取得の経緯や長年の通行状況等の特別な事情から黙示的な合意が認められる場合もあります。

また、通行地役権も(用益)物権ですので、本件のケースのように時効によって取得できる場合もあります。

通行地役権を時効取得するためには、要役地の所有者が自己のためにする意思(通行地役権に基づく通行をする意思)をもって、平穏(暴力や強迫によらず)かつ公然(隠蔽せずに)に承役地を通行し、通行の開始当時に通行地役権の存在について、善意・無過失の場合には10年間、悪意の場合には20年間、「継続的」に、かつ、外形上認識することができる状態で通行する場合に限り、時効取得が認められています(民法283条、163条、162条)。

しかも、この「継続的」に行使するとの要素には、要役地の所有者が自ら承役地に通路を開設したことが必要と考えられています(最高裁平成6年12月16日判決)。

これは、通行地役権は、通行の時に限られて使用される断続的で不継続な使用形態にすぎないため、時効取得という強力な権限が認められるためには、通路の開設という恒久的な形態での使用開始という要件が必要と考えられているからです。
nice!(0)  コメント(0) 

通行地役権 [た行]

地役権とは自己の土地(要役地)の「便益」のために他人の土地(承役地)を利用する物権である(280条)。

ここにいう「便益」とは要役地の利用価値を増大させるものでなければならないが,引水,排水,各種の導管設置など,種類・内容は問わない。

そして,歴史的にも今日の社会状況からみても最も重要なものが,通行利益をその内容とする通行地役権である。

土地上に他人のために通路が開設され,又は特定人が回帰的に土地上を通行している場合,通行が土地所有者の好意に依存するものか(権利性を有しない好意通行),それとも権利の裏付けがあるのかは個別具体的に判断するほかない。

後者だとした場合,その権利が賃借権・使用借権・地役権・囲繞地通行権のいずれを根拠とするのかが問題となる。

そして,土地が袋地又は準袋地である場合,囲繞地通行権が少なくとも認められ,そうでない場合には通行目的だけに賃借権・使用借権を設定することは稀であろうから,原則として地役権の黙示的設定があったものとされる。

この通行地役権は物権であるので,不動産登記法上も登記の対象とされており(同法1条4号),登記がなされれば「第三者」(民法177条)に対抗することが可能となる。

しかし,現実問題として,通行の合意がなされていても明示的に地役権の設定契約がなされることは少なく,登記にまで至ることは稀である。

また,これまでの裁判例においても通行地役権の登記請求はきわめて少なく,その確認または妨害排除請求にとどまっていた。

これは,地役権の登記請求を行うと「かえって通行権の確認や妨害排除が認められにくいという思惑が原告にはたらくかもしれない」ことにもよると考えられる。

このような実態を背景に通行地役権のほとんどが未登記であり,通行地役権は「第三者」,とりわけ承役地取得者に対する対抗力はない。

このような結果は,通行地役権の意義をきわめて乏しいものとしている。

nice!(0)  コメント(0) 
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト