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虚偽表示 [無効]

法律相談を受けるとき、たまに契約の取り消しや契約無効について聞かれることがあります。
契約無効の原因の一つとして、虚偽表示というものがあります。

虚偽表示とは意思表示を行う者(表意者)が相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。
通謀虚偽表示ともいいます。

解説
相手方と通じて、真意でない意思表示をすることを虚偽表示といい、お互いが嘘をいっているだけであり、意思表示は真意を欠くので原則として無効である(94条1項)。
心裡留保が、本人の内心と表示が不一致であったのに対し、相手方の内心と表示も不一致である
ただし例外として、善意の第三者に対しては、この無効を主張することはできない(94条2項)。
なお、虚偽表示を撤回するには虚偽表示の外形を除去する必要がある(通説・最高裁)

第94条(虚偽表示)
⦁相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
⦁前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

通謀虚偽の成立要件
94条1項から、虚偽表示の成立要件は「1.虚偽の意思表示があること」と、「2。相手方と通謀していること」となる。
つまり原則的には相手方との通謀を要件とするので、94条の適用は『相手方のある』行為に限られる。
よって、『相手方のある単独行為』(例:解除)については本条は成立するが、『相手方のない合同行為』については、判例は適用を否定する(学説は適用肯定派が有力)。

その他の行為の適用については下記のとおり。
通謀虚偽表示の適用範囲
相手方のない単独行為 今日の判例では、『相手方のない単独行為』(共有持分権の放棄、財団法人設立時の寄附行為)についても本条の適用を肯定するものがみられる。

要物契約 契約の成立に物の授受を要件とする要物契約について、物の授受がなくても、虚偽の意思表示に94条2項が適用されるかについては、判例はこれを肯定する。

身分行為 身分行為については、本人の意思が尊重されるので、原則として本条の適用はないが、遺産分割や相続放棄のような財産行為に関する行為の場合は、本条の適用があるとされる。

債権者取消権と通謀虚偽表示の関係
虚偽表示の適用においては、債権者の強制失効を逃れるためなどの財産隠しの手段として用いられることが多いので、424条の債権者取消権と類似する点がある。

94条と424条の関係について、94条を優先して適用すべきだとする説と、どちらでも原告は主張することができるとする説がある。

第424条(詐害行為取消権)
⦁債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
⦁前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

今日のちょこ
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最近、朝の散歩が早くなってきたから、ちょっとつらいです。


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