所有者が異なる2つ以上の不動産(共同担保)に、同一の債権を担保するための抵当権を同一申請で抵当権抹消を申請ることの可否。
答え・・・可
登記申請書は、「登記の目的」及び「原因」に応じ、1の不動産ごとに作成するのが原則ですが、一括申請できる場合について次の規定があります。
不動産登記令 第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
不動産登記規則 第35条
令第4条 ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
(1~9 省略)
10 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
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