SSブログ
保証人 ブログトップ

保証債務 [保証人]

保証債務
主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を なすものをいいます。

主たる債務がなければ、保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば、 保証債務も消滅します(附従性)。

そのため、主たる債務者が制限行為能力者であったためにその法定代理人が主たる債務を取り消したような場合には、保証債務も消滅します。

しかし、保証人が当初主たる債務者が制限行為能力者であることを知っていたときは、保証債務は消滅しません。

また、債権譲渡(債権者が代わる場合です)のときは保証債務は消滅しませんが(随伴性)、債務引受(債務者が代わる場合です)のときは消滅します。

保証人が履行しなければならないものは、特約がない限り、主たる債務はもとより、その利息、違約金、損害賠償などにあたります。


債権者が保証人に請求してきたときには、保証人は、第一に先に主たる債務者に請求しなさい、と抗弁できます(催告の抗弁権)。
但し主たる債務者が破産宣告を受けたり、その行方が分からないときは、上記の抗弁はできません。

第二に主たる債務者に弁済の資力があり、且つそれは弁済を受けやすい資産だということを証明し、その資産から弁済を受けなさい、と抗弁し得ます(検索の抗弁権)。


この2つの場合に、債権者が保証人の抗弁に応ずることを怠り、主たる債務者から一定部分の弁済を受けられなくなったら、その部分だけ保証人は弁済をする義務が無くなります。

保証人は主たる債務者が債権者に対して有する債権をもって相殺することができます。

主たる債務者について消滅時効の中断、そのほか種々の事由が生ずれば、それは保証人についても効力を発します。

保証人が主たる債務を弁済すると当然に主たる債務者に対し求償することができます。

保証人は弁済する前後に主たる債務者に通知すべきで、通知を怠ると求償権が制限されることがあります。

身元保証人 [保証人]

身元保証人とは、就職や転職など、会社に入社するときの雇用契約における身元保証をする人のことを言います。

身元保証人は、雇い主との間で、将来被用者が雇い主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇い主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負います。

その身元保証契約書は次のとおりです。



                          身元保証契約書

 
  使用者 株式会社A(以下、「甲」という。)、被用者 B(以下、「乙」という。)、身元保証者 C(以下、「丙」という。)は、次のとおり契約する。

第1条 乙が甲乙間の雇用契約に違反し、または故意若しくは過失によって万一甲に、金銭上はもちろん業務上信用上損害を被らしめたときは、丙は直ちに乙と連帯して甲に対して、損害額を賠償するものとする。

第2条 本契約の存続期間は本契約成立の日から5年間とする。

第3条 甲は次の場合においては遅滞なくこれを丙に通知しなければならない。
① 乙に業務上不適任または不誠実な事跡があって、これのために丙の責任を引き起こす恐れがあることを知ったとき。
② 乙の任務または任地を変更し、これのために丙の責任を加重しまたはその監督を困難ならしめるとき。

以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成○○年○○月○○日

                 使用者 (甲)住所  
                          商号   株式会社 A
                          代表者 代表取締役 

                 被用者 (乙) 住所  
                          氏名   B

              身元保証者(丙) 住所 
                          氏名   C



解説
身元保証人は、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。

身元保証法では、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年まで(更新する場合も最長5年)と期限を定めています。


また雇い主が被用者について、

(1)被用者に業務上不適任または不誠実な行跡があり、保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき
(2)任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になるとき

には、雇い主は身元保証人にこのことを通知する義務があり、身元保証人は通知を受けるか、または自身でこうした事実を知ったときには将来に向けて身元保証契約を解除することができます。

また、この規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力は無効になります。

さらに、被用者が雇い主に損害を与えたからといって、いかなる場合でも保証人に100%損害を賠償させることができるわけではありません。

被用者の業務を監督する立場にあるのは、保証人ではなく雇い主になるため、雇い主が本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められません。  

保証人Q&A [保証人]

身元保証人に関する法律相談

Q 身元保証人が死亡した場合,その相続人は,保証債務を相続するのか?

A 身元保証は,雇用契約上の被用者の債務不履行,不法行為等によって生じる損害賠償債務を

 保証する,将来の債務の保証です。
 
 父親が友人の就職の際に身元保証人になっていた場合に,身元保証人である父親は,友人が

 債務不履行や不法行為によって会社に損害を与えた場合には,その損害を友人に

 代わって会社に弁済しなければならない義務を負っていたことになります。



 では,身元保証人が死亡した場合に,身元保証債務が相続人に相続されるでしょうか。

 この点,大審院昭和2年7月4日判決民集6巻436頁は,身元保証債務は,通常の保証債務と

 異なり,保証人の責任の及ぶ範囲が広範になり,被用者と保証人の間の信頼関係を

 基礎とするものであって,専属的性質を有し,特別の事情がない限り,

 身元保証人の死亡によって消滅し,相続人によって承継されないとしました。



 その後,昭和8年に,身元保証人を保護するため,身元保証に関する法律(身元保証法)が
 
 制定され,

 ①身元保証の存続期間の制限(上限は5年,期間を定めない場合には原則として3年)

 ②保証人に危険が及ぶ一定の場合における使用者の保証人への通知義務

 ③身元保証人の解約権

 ④保証責任の限度を定めるについての裁判所の広い裁量権

 が認められるなど,身元保証人の責任に一定の制限が付されましたが,相続性については

 規定が置かれませんでした。



 ただ,その後の大審院昭和18年9月10日判決民集22巻948頁でも,身元保証法施行の

 前後を問わず,身元保証債務は,特別の事情がない限り,相続されないと判断され,現在でも,

 そのように考えられています。

 よって、特別の事情がない限り,身元保証人の相続人は,身元保証債務を相続せず,

 会社に対して責任を負わないことになります。


 ただし,友人が会社に損害を与えた後に身元保証人が死亡した場合には,既に具体的に

 損害賠償債務が発生していますから,通常の保証と同じように相続されることになります。


今日のじじ
IMG_1831.JPG

代位弁済 [保証人]

代位弁済に関する法律相談

代位弁済は、債務者以外の第三者または共同債務者の一人などが債権者に対して債務の弁済を行うことをいいます。

例えば、金銭消費貸借の支払いを延滞した場合、保証会社が銀行などに代位弁済をすることがありますが、これは単にその債務が銀行から保証会社に移るだけで、債務者の支払義務が免除される訳ではありません。

一般に債務者以外の第三者が、債務者に代わって弁済を行った場合に、弁済によって消滅すべき債権およびこれに伴う担保物件・保証債務などが、第三者の債務者に対する求償権の範囲内で第三者に移転することを「弁済による代位」といい、この代位に伴う弁済がすなわち「代位弁済」ということです。

通常、代位弁済が生ずるためには、債権者の承諾を得るか、弁済を行う上で正当な利害関係を有することが必要となります。

債権者の承諾を得た場合を「任意代位」といい、正当な利害関係を有する場合を「法定代位」といいます。

法定代位を行える者は、保証人、物上保証人、連帯債務者、担保財産の第三取得者などです。


任意代位:民法第499条
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。


法定代位:民法第500条
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。


代位弁済の法律用語集はこちら


今日のじじ
DSC01178.JPG

債務引き受け [保証人]

こんにちは、ちょこじぃ~です。
今日は、債務引き受けに関する法律相談です。

債務引受というのは、わかりやすく言うと、債権者に対して負っている債務を第三者が債務者に代わって引き受けるということです。

この債務引受には、「重畳的債務引受」と「免責的債務引受」の2種類があります。

重畳的債務引受というのは、債務を引き受ける側が、従来の債務者とともに連帯して同等の債務を負担するものです。

つまり、重畳的債務引受の場合であれば、引受者(新債務者)と従来の債務者は連帯債務者の関係になるので、債権者は従来の債務者、引受者(新債務者)のどちらにも債権を有していることになり、従来の債務者の債務は免除されないといことになります。

重畳的債務引受の法律用語集はこちら


では、重畳的債務引受と免責的債務引受とでは、どう違うのか?

重畳的債務引受と免責的債務引受との大きな違いは、債務が免除されるかどうかです。

重畳的債務引受の場合には、あくまでも引受者(新債務者)は連帯債務者なので、万が一引受者(新債務者)が破産や倒産した場合には従来の債務者が債権者に対して債務を返済しなければなりません。

一方、免責的債務引受では債務は引受者(新債務者)に移ることになるので旧債務者の債務は免除されます。


具体的には、金銭消費貸借を引受者(新債務者)が重畳的に引き受けた後に破産や倒産した場合には、担保となっている不動産は債権者に渡るので、旧債務者には不動産もなくなり、連帯債務だけが残るということになります。

このように、重畳的債務引受というのは、旧債務者と引受者(新債務者)のどちらにも債務の返済を請求できるので、債権者側に有利な契約と言えます。

ちなみに、免責的債務引受の方は、債権者の承認が必要となっています。


今日のちょこ
DSC01521.JPG

ちょこも足だけ、プールに入りたかったみたいです。
でも、破れるといけないので、全力阻止!!!

共同保証人の責任 [保証人]

こんにちは、ちょこじぃ~です。
債務整理の法律相談で保証人に関する相談が結構多く、断れりきれずに保証人になったが、どこまで保証するのか明確でないことに不安を覚える人も多いようです。
そこで、今日は共同保証について説明したいと思います。

共同保証の場合の保証人の責任

共同保証とは
保証人が二人以上いる保証を共同保証といいます。共同保証については2つの点で、通常の保証と異なる扱いがされています。

1.分別の利益
 複数の保証人がそれぞれ通常の保証債務を締結した場合、各保証人の負担する債務の額は保証人の数に応じて分割されるのが原則です。

 たとえば、主たる債務者が1000万円の債務を負っている場合、二人の保証人が負う債務はそれぞれ500万円ということになります。

 これを共同保証人の分別の利益といいます。

分別の利益

 しかし、これでは債権者が複数の保証人をとりつけた意味に乏しくなることから、債権者は各保証人が全額の債務を負うように保証人との特約を設けて、原則を排除することが行われます。

 このような場合を「保証連帯」といいます。また、判例上、連帯保証の場合にも当然に分別の利益がないものとされています。

連帯保証


連帯保証の法律用語集


2.共同保証の場合の求償
 共同保証では、主たる債務者に代わって弁済した保証人には、他の保証人に負担を求めることができる権利(求償権)が認められています。

 保証人間で他の保証人に対し求償を行うには、債権者に対する弁済額が、自らの負担部分を超えることが必要とされています。
 そして、各保証人の負担部分は特約のない限り平等の割合とされています。

 たとえば、1000万円の主たる債務について2人の保証人がいる先のケースでは、各保証人の割合は特約がない限り平等とされているので、500万円がそれぞれの負担部分ということになり、500万円以上の弁済を行って初めてもう一人の保証人に対し求償ができるということです。



今日のじじ
DSC01212.JPG

保証人と連帯保証人の違い [保証人]

保証人には、ただの保証人と連帯保証人の2種類があります。
例えば、賃貸契約書の保証人欄には最初から“連帯保証”と印刷されていることが多くあります。

保証人=連帯保証人が常識になっています。

深く考えず判を押すと、自覚のないままに連帯保証人になって大きなリスクを抱え込むことになります。
なぜ連帯保証人になると危険なのか。それは、保証人と連帯保証人の違いを知る必要があります。

1.保証人について
 民法446条では「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」と定めています。簡単にいうと、保証人は債務者が借金を返さない場合、借金を肩代わりする義務を負います。この場合、取り立ての順番は、債務者が先、保証人が後になります。

この順序がおかしくならないように、保証人には2つの権利が認められています。

権利1「催告の抗弁権」(民法452条)。
これは保証人が借金の肩代わりを求められたとき、債権者に対して「借金した本人が破産したり行方不明になっていないので、保証人より先に本人から取るべき」と抗弁できる権利。

権利2「検索の抗弁権」(民法453条)。
これは「借金した本人に財産や収入があることを証明するので、まず本人から取るべき」と抗弁できる権利。


その他、保証人には「分別の利益」(民法456条)も認められています。
これは保証人が複数人いる場合、保証人は債務額を人数で割った金額までしか保証しなくてもいいという決まりです。

分別の利益 法律用語集

これが、連帯保証になると、次のように変化します。
まず、連帯保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権がありません。(民法454条)。
つまり借金した本人に支払い能力があっても、債権者は連帯保証人に返済を迫ることができます。

過去の判例では、複数の保証人がいても、債権者は一番取りやすそうな一人に借金をすべて肩代わりさせることもできます。

つまり、連帯保証人が背負う責任は、借金した本人と同じ立場になるということです。

家賃の肩代わりくらいなら大丈夫と考えている人もいるかもしれませんが、その認識は捨てておいたほうがいいと思います。

例えば、家賃5万円の滞納が1年続いたら、60万円になります。
最近の実例で、90万円の請求を連帯保証人にしたこともあります。その金額になるまでほっとく家主も悪いと思いますが・・・
また、借主が火事を起こしたりしたら、損害賠償の債務まで負いかねませんので、連帯保証人になるなら、そうしたリスクまで考えないといけないでしょう。

私も友達から連帯保証人になってくれと頼まれた経験がありますが、初めに強く断るのが一番です。曖昧な返事をすると、相手は何としてでも連帯保証人にしようと、あなたの良心に訴えかけてきます。

「迷惑をかけないから」と言って無理やり頼む人もいますが、頼む時点で迷惑をかけていると言い返すのも一つです。また、親の遺言で「保証人には絶対なるな」と言われているとか・・・断る理由は様々あると思います。
冷たいようですが、保証人を断るにあたって、その人と縁を切るつもりで断ったほうが気が楽です。
可哀想と思った方もいると思いますが、今可哀想と思った人は注意してください。
相談に来る方のほとんどが、可哀想だから保証人になったとか仕方なく保証人になったと言って相談に来ています。また、家族に内緒で保証人になった方も多く、秘密にしたいがためにサラ金から借りるケースが多いようです。
私の場合、金額が金額だったので、初めから丁重?にお断りしました。もちろんその人と縁を切るつもりで。
でも、今でも普通に話をしたりしてます。
結局、保証人を頼むほうは、誰でもよかったんでしょうね。

今夜のじじ

003.JPG

なんとなく黄昏ております。






保証人 ブログトップ
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト