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親権者の変更 [親権者]

親権の変更に関する法律相談です。親権の変更は要件を満たせば変更することは可能です。

親権者の変更とは?

離婚の後、親権者が子を虐待したり、面倒をみないような場合、病気で長期入院するような場合など、子の養育に不適切な状態が継続するようであれば、親権者の変更をすることができます。
ただし、父母間の話し合いで親権者の変更の合意が出来ても、勝手に親権者の変更は出来ません。
変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には,親権者変更調停事件として申し立てます(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。
 親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

申立は、親権者の所在地の家庭裁判所に子の親族が行います。

申立費用
収入印紙1200円分(子ども1人につき)
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。

添付書類
(1)  申立書及びその写し1通
(2)  標準的な申立添付書類
申立人の戸籍謄本
相手方の戸籍謄本
未成年者の戸籍謄本
 (同じ書類は1通で足ります。)

今日のじじ
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掃除機をかけた時の避難場所

協議離婚の親権者 [親権者]

協議離婚の法律相談では親権・養育費などをよく聞かれます。
今日は、親権者の決定について紹介します。

離婚協議の親権者の決定

親権者を決めるには、まずは父母で話し合い、親権者が決定すれば「離婚協議書」にその旨を記載します。
話し合いで決定できない場合は、離婚調停で親権の話し合いを行います。
調停が成立しない場合は、審判で決定することになります。
審判でも決まらない場合は、裁判所が親権者を決めることになります。

裁判離婚の場合は、子が満15歳以上であるときは、家庭裁判所は、「親権者指定」又は「親権者変更」の審判をする前に、その子の陳述を聞かねばならないと定められています。(家事審判規則54条、70条、72条)
子が幼児や14歳以下のときは、現実に養育している者を優先させる現状尊重(継続性の原理)がなされているようです。
そのため、母親が親権者になることが多いようです。

よく相談で、経済面が強いほうが親権者になれると思っている方が多いようですが、決してそのようなことはありません。また、不定行為など問題がある方が親権者になることもあります。

今日のちょこ
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今から散歩です。
タグ:離婚 親権者

親権者・身上監護権・財産管理権 [親権者]

こんにちは、ちょこじぃ~です。今日は離婚に関する法律相談です。
離婚の際に必ず決めなければならないものとして親権者と監護権者があります。
多くの人が親権者が子と一緒に住むことができると思われがちですが、実は違います。
そこで、今日から4回に分けて親権者と監護権を説明したいと思います。

親権とは?
親権とは、子が成人(20歳)になるまで、子の利益のために子を監督・保護・教育し、またその財産を管理する父母の権利義務です。
父母の子に対する教育や監督は、子の利益のために認められるものであり、これを逸脱すると、権利の濫用として、親権の剥奪や停止をされることもあります。

第818条
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

親権は法律的には、身上監護権と財産管理権に分けられます。

身上監護権とは、
子の見のまわりの世話・教育・しつけ等、身分行為の代理人となる権利のことです。
第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
第821条
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
第822条
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
第823条
1.子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2.親権を行う者は、第6条第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

財産管理権とは、
子自身の財産を子に代わって管理する権利のことです。
第824条
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

というふうに、親権者は子に対し、上記の権利義務を有していることになります。

今日のじじ
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太った?
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