こんにちは、ちょこじぃ~です。今日は離婚に関する法律相談です。
離婚の際に必ず決めなければならないものとして親権者と監護権者があります。
多くの人が親権者が子と一緒に住むことができると思われがちですが、実は違います。
そこで、今日から4回に分けて親権者と監護権を説明したいと思います。
親権とは?
親権とは、子が成人(20歳)になるまで、子の利益のために子を監督・保護・教育し、またその財産を管理する父母の権利義務です。
父母の子に対する教育や監督は、子の利益のために認められるものであり、これを逸脱すると、権利の濫用として、親権の剥奪や停止をされることもあります。
第818条
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
親権は法律的には、身上監護権と財産管理権に分けられます。
身上監護権とは、
子の見のまわりの世話・教育・しつけ等、身分行為の代理人となる権利のことです。
第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
第821条
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
第822条
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
第823条
1.子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2.親権を行う者は、第6条第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
財産管理権とは、
子自身の財産を子に代わって管理する権利のことです。
第824条
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
というふうに、親権者は子に対し、上記の権利義務を有していることになります。
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