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公正証書遺言を紛失した場合 [遺言]

こんにちは、ちょこじぃです。

公正証書遺言を紛失した場合、遺言書があるかを確認する方法は、公正証書遺言の場合は最寄りの公正役場に足を運べば、全国の公正役場のデータベース上から、遺言の有無を確認してもらえます。


必要書類
「被相続人が亡くなった証明のできるもの(除籍謄本等)」
「相続人と証明ができるもの(戸籍謄本等)」
「相続人の身分証明書(運転免許証等)や認印」


自筆証書遺言や秘密証書遺言が、自宅に保管されている場合は、自宅で探す手立てしかありませんが、法務局で、自筆証書遺言の保管制度を利用している場合もありますので、その場合は法務局で確認できます。

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遺言執行手続きの手数料 [遺言]

こんにちは、ちょこじぃです。

相談者から、すでに完了した遺言執行手続きの手数料について聞かれました。

司法書士によって多少の違いがあるが大体変わらないのではないでしょうかと答えると・・・

依頼した司法書士は50万円

まぁまぁいい金額ですね。

でも相続財産が約5000万円近くだから、ボッタくりでもないですよと答えたが、納得いかないような顔をしていた。

そういえば、弟が遺言執行者になっている案件でも相続人が手数料が高いと文句言って自分で手続きするといっていたな。

公正証書で指定されているし、法定相続人5名のうち1名にしか相続させないと書いていたから自分では出来ないんだけど・・・

因みに、司法書士業界には遺言執行報酬の規定がないため、各事務所ごとに設定がかなりバラバラなんですよね。

サイトなどに掲載されている料金プランの目安は、その事務所が過去に取り扱ってきた業務規模と比例する部分もありますので、報酬に含まれている作業の詳細はメールや電話などで確認しましょう。

また、報酬額は紛争性の有無によっても違いが出る可能性があります。

私の場合は基本手数料が30万円

でも、相続財産全額で5000万円を超えると50万円

億を超えると100万円

多分、他の司法書士事務所も一緒だと思うけど

私は他の司法書士事務所に聞いて同一になるようにしているから多分高くはないと思う(*´Д`)

自信はない(#^^#)

でも、業界での基本報酬金額相場があり一般的な相場は30万円程度が目安のようです。


今日のカエル
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伐採後二日目の朝に住人が二匹

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なんか可愛い

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これをジャストフィットと言うのかな?

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公正証書遺言が無効となるケースとは [遺言]

認知症等で意思能力がないと判断された場合
公証人が適切な手続きを行って作成されるものなので、無効となるケースは稀です。

また、すべての遺言書共通で、相続人全員が、遺言書の内容を認めなかった場合は、遺言が認められません。

ただし、相続人のうち1人でも「その遺言通りに」という人がいれば、遺言書が優先されます。

遺言内で、贈与先として、法定相続人以外が記されていた場合は、その人からの同意もあれば無効にできます。

つまり、遺言書は絶対的な効力を持っていません。

有効な遺言書で、愛人等にすべて贈与すると記されていても、法定相続人であれば、遺留分減殺請求をし、お金を得ることができます。
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自筆証書遺言の保管制度 [遺言]

法務局において遺言書を保管する制度が施行されました。

具体的には、遺言者は、自ら作成した自筆証書遺言について、遺言書保管所として指定された(住所地、本籍地、所有不動産の所在地を管轄する)法務局に対して、当該遺言の保管申請を行うことができることになりました。

なお、現在のところ、代理申請は、できません。

さらに、当該法務局に保管された自筆証書遺言については、検認手続を要しないこととされています。
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自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になりました。 [遺言]

これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。

その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。

ただし,財産目録の各頁に署名押印することを要します。
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遺言検索システムの調査に必要となる書類 [遺言]

検索をする権利を持つ人(相続人等)本人が行く場合

①遺言者の戸籍謄本や死亡診断書

②利害関係を証明する書類
 請求者が、遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本

③請求人の身分を証明する書類
 請求者が利害関係人本人であることを証明するために必要となります。
  請求者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)と実印
  パスポート
  運転免許証等の顔写真付き身分証明書


請求者の代理人が行く場合
上記の①~③に加えて、以下の書類が必要です。
(③の実印は④の代理人への委任状に押し、持参する必要はありません。)

④相続人から代理人への委任状

⑤代理人の本人確認資料
 代理人の免許証等

この調査では、遺言書の有無とその保管されている公証役場を調べることができますが、公正証書遺言が存在することが判明した場合でも、遺言の中身までは教えてもらえません。
この場合は、実際に保管されている公証人役場に直接赴き、遺言書の交付をしてもらうことになります。
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遺言検索システム [遺言]

公正証書遺言については、公証人は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。

そのため、どこの公証人役場にでも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。

なお、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
また、法定後見人(成年後見人など)や任意後見人も調査権限はありません。

遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。

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遺言書検認調書 [遺言]

こんにちは、ちょこじぃです。

昨日、遺言書検認調書を持ってこられた登記相談者がいました。

ん?

原本はないの?

と聞くと・・・・

検認手続きを経た遺言書の原本がない。

これで登記できないかという相談。

原本がないと基本駄目なのではと思いながら登記研究を調べる。

すると、

【平成7年6月1日民三3102号先例要旨】
裁判所から遺言執行者として選任された当時検認済遺言書を紛失等しているときは、家庭裁判所の遺言検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面として取り扱って差し支えない。


とあった。

また、

「検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面とすることの可否」
(登記研究578P125)

「自筆証書遺言の原本に代えて、この検認調書の謄本を添付する等の補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について、形式的審査を行い、登記の受否を判断することができる」
(登記研究585P137)

ふ~~ん

登記できそうやね。

取りあえず、今日申請してみよう。

このような申請をしたことがないからちょっとドキドキだな(´・ω・`)

相続人に対して「遺贈する」と書かれた遺言書 [遺言]

相続人に対して「遺贈する」、または「遺産を贈与する」というような文言が使われている場合の遺言書の場合、登記原因は原則として「遺贈」となります。


登記原因が遺贈の場合の登記申請は、受遺者である相続人と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記します。


なお、上記の例外として、相続財産の処分を受ける者が相続人の全員である場合には、相続人に対して「遺贈する」との文言が遺言書に使われていても、その所有権移転の登記は「相続」を登記原因とします(先例:昭和38年11月20日民事甲第3119号回答)。


今日のちょこ

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武器を咥えて、威嚇するちょこ

なんで?

字が書けない場合の遺言書の作成方法 [遺言]

自筆証書遺言、秘密証書遺言は、いずれも署名部分など、遺言者本人が自筆しなければならない部分があるため、字が書けない場合は行うことができません(民法968条1項、970条1項1号)。

これに対し、公正証書遺言は、証人2人の立ち会いの下で、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して行われるため、(同法969条)遺言者の自筆部分がない遺言書を作成することができます。


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