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詐害行為取消権 [詐害行為]

取消に関する法律ってなんでしょう?
ということで、この相談はちょっと苦手でした。
というのも相手がどこまで知っていたとか立証がね~~。

第424条(詐害行為取消権) 
1項  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

2項  前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

詐害行為取消権は、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をした場合、債権者がその取消しを裁判所に請求する事ができる権利です。

詐害行為とは、総債権者の債権の引き当てとなっている債務者の総財産を減少させ、債権者の債権の回収を阻害する債務者の法律行為をいいます。

債務者が自己の財産を処分して無資力となり債務超過の状態になると、債権者は詐害されます。
そこで、民法424条は債権者の詐害行為取消権を定め、債務者が債権者を詐害する結果を十分に認識して行為した場合の債権者の救済を認めています。

典型的な例を挙げると、例えば、差押え逃れのために債務者がその不動産などの資産を親族などに名義変更するケースがよくあります(贈与はもちろん、仮装の売買という形もある)。また、特定の債権者にだけ支払をしたり担保の設定など優遇することも詐害行為に当たります。

債権者取消権の要件は次のとおりです。
【債権者側の要件】
1.被保全債権が存在すること
2.詐害行為前に債権を取得していること

【債務者側の要件】
1.客観面(詐害行為)
  債権者のした法律行為であって、財産権を目的とするもの
   債務者の無資力
2.主観面
   詐害意思

【受益者・転得者の要件】
債権者を害することを知っていること

債権者取消権


今日のちょこ
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