ちょこじぃ~です。
最近になってまたインフルエンザが流行りだしているみたいです。
嫌ですね~
それはさて置き、相続登記手続きをするのに、相続人間で話し合ってもらうことがありますが、その主な手続きが遺産分割によってなされます。
その遺産分割でよく混同して間違われるのが相続放棄です。
今日もその説明をしましたが、なかなか理解してもらえず、自分の説明不足を痛感する毎日です。
相続放棄に関するブログでも説明しましたが、今日は別の角度?から説明してみたいと思います。
1.遺産分割とは
相続人間で、誰がどのように相続するかを話し合い、その結果を遺産分割協議証明書に記載して、署名 捺印の上、印鑑証明書を付ける手続きです。
相続登記などは、ほとんどこの手続きによります。
印鑑証明書の期限はありません。3ヶ月を過ぎていもOKです。
相続放棄と遺産分割の決定的な違いは、債権者に対して、自分は相続に関わらない旨を主張できるか否かという点にあります。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行うことによって完了する、いわば「公的な手続き」です。
従って、自分は相続に関わらないということを、債権者も含めて、誰に対しても主張することができます。
一方、遺産分割は、相続人間の話し合いだけで完了する、いわば「私的な手続き」です。
従って、相続人の中で、1人の相続人が負債を相続するという内容は有効でも、債権者に対しては何の効力もありません。
つまり、遺産分割をしただけでは、結局、借金や滞納金を相続してしまうということです。
今回の依頼者は、遺産分割で財産を放棄したと言って何も責任はないと勘違いされていました。
遺産分割は、裁判官の審判を経ない私的な手続きにすぎないので、債権者に対しては何の効力もなく、借金や滞納金を相続することになります。
亡くなられた方が残した借金や滞納金を相続したくないのであれば、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを完了させる必要があります。
今日のじじ
猫じゃらしで遊ぶ、じじ