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後見人と被後見人の遺産分割協議 [遺産分割]

後見人と被後見人が同じ相続人(法定相続人)である場合、後見人は、被後見人のために遺産分割協議をすることはできません。

認知症の方にかわって後見人として法定相続人の1人となり、また自分も法定相続人の1人の場合、その後見人は2人分(被後見人の立場・後見人の立場)の法定相続人の地位があることになります。

このような状態を「利益相反」といいます。

そして「利益相反」の状態にあるときは後見人として、被後見人ために遺産分割協議をすることはできません。

そのため「利益相反」となってしまった場合は、後見監督人が本人を代理して遺産分割協議に参加することになります。

後見監督人もいない場合は、家庭裁判所に対して特別代理人の選任申し立てをします。

そして後見監督人が特別代理人のどちらがいるようになれば、遺産分割協議をすすめることができるようになります。
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預貯金と遺産分割の判例変更 [遺産分割]

相続で預貯金が「遺産分割」の対象となるかどうかが争われた審判の許可抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日、「預貯金は遺産分割の対象」とする初判断を示し、改めて相続分を決めるために、審理を大阪高裁に差し戻しました。

不動産や現金が遺産分割の対象なのに対し、預貯金は遺産の分け方を話し合う遺産分割の対象にならず、法定相続分に基づいて自動的に分けられるとされてきましたが、最高裁はこの判例を変更しました。

実務では、銀行預金を払戻そうとする場合、通常、金融機関は相続人全員の同意が求めていたため、ほとんどの払戻手続きでは、遺産分割協議書などを添付して預貯金を払戻を行っていました。

これまでは遺産分割協議の成立の見込みがない場合などには、事情を説明すれば、相続分に応じた預金の払い戻しをしてくれる金融機関もありましたが、今回の判例変更によって相続人全員の同意が必須となるため、遺産分割協議が成立しない場合、相続分に応じた預金の払い戻しはできなくなります。

遺産分割と相続放棄の違い [遺産分割]

ちょこじぃ~です。[猫] 最近になってまたインフルエンザが流行りだしているみたいです。
嫌ですね~

それはさて置き、相続登記手続きをするのに、相続人間で話し合ってもらうことがありますが、その主な手続きが遺産分割によってなされます。
その遺産分割でよく混同して間違われるのが相続放棄です。
今日もその説明をしましたが、なかなか理解してもらえず、自分の説明不足を痛感する毎日です。

相続放棄に関するブログでも説明しましたが、今日は別の角度?から説明してみたいと思います。

1.遺産分割とは
  相続人間で、誰がどのように相続するかを話し合い、その結果を遺産分割協議証明書に記載して、署名 捺印の上、印鑑証明書を付ける手続きです。
 相続登記などは、ほとんどこの手続きによります。
 印鑑証明書の期限はありません。3ヶ月を過ぎていもOKです。

相続放棄と遺産分割の決定的な違いは、債権者に対して、自分は相続に関わらない旨を主張できるか否かという点にあります。

相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行うことによって完了する、いわば「公的な手続き」です。
従って、自分は相続に関わらないということを、債権者も含めて、誰に対しても主張することができます。

一方、遺産分割は、相続人間の話し合いだけで完了する、いわば「私的な手続き」です。
従って、相続人の中で、1人の相続人が負債を相続するという内容は有効でも、債権者に対しては何の効力もありません。
つまり、遺産分割をしただけでは、結局、借金や滞納金を相続してしまうということです。

今回の依頼者は、遺産分割で財産を放棄したと言って何も責任はないと勘違いされていました。
遺産分割は、裁判官の審判を経ない私的な手続きにすぎないので、債権者に対しては何の効力もなく、借金や滞納金を相続することになります。

亡くなられた方が残した借金や滞納金を相続したくないのであれば、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを完了させる必要があります。


今日のじじ

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猫じゃらしで遊ぶ、じじ




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