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抵当権設定登記における取扱店の表示 [登記研究]

抵当権設定登記における取扱店の表示 【商業登記】

登記研究866において範囲が変更
1 銀行⇒◯◯銀行(取扱店 ◇◇支店) ◯◯銀行(取扱店 ◇◇営業部)

2 独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 株式会社◯◯銀行◇◇支店)

3 株式会社日本政策金融公庫(取扱店 ◇◇支店)

4 信用金庫(取扱店 ◇◇支店)

5 信用組合(取扱店 ◇◇支店)

6 信用保証協会(取扱店 ◇◇銀行)


以上のように、信用金庫・信用組合・信用保証協会
(以下、「信用金庫等」という。)が取扱店の表示ができるようになりました。


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司法書士が遺言執行者である場合の本人確認情報の可否 [登記研究]

司法書士が遺言執行者である場合に自身についての本人確認情報を作成して申請情報とともに提供した場合の事前通知の省略

遺言執行者として指定されている司法書士が、遺言執行者として「遺贈」を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記義務者の登記識別情報を提供することができないときに、遺言執行者である当該司法書士自身が、自分が申請の権限を有する登記義務者であることを証明するために作成した不動産登記法23条4項1号の本人確認情報を提供しても、同条1項の事前通知は省略されない。

登記研究 745号
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判決主文に年月日の記載がない場合 [登記研究]

判決主文に年月日の記載がなくても,登記申請を受け付けた法務局で救済的に受理して登記を遂行したケース


不備内容 根拠 救済方法
登記原因・原因日付が書いてない 昭和29年5月8日民事甲第938号民事局長回答

 「令和◯年◯月◯日判決」として受理する


登記原因が売買だが,原因日付が不明 昭和34年12月18日民事甲第2842号民事局長回答

 「令和〇年〇月〇日不詳売買」として受理する


登記原因が時効取得だが,原因日付が不明 登記研究244号p68

 「年月日不詳時効」として受理する(前記※1)
*登記原因・日付不明 ― 『年月日不詳判決』として受理された例もある
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土地ごとに住所が違う登記名義人住所変更の一括申請の可否 [登記研究]

甲土地の住所がA、乙土地の住所がBの場合

同一の登記所の管轄内にある甲不動産についてA住所、乙不動産についてB住所(Aより転住)で所有権の登記を受けた者がCに住所移転をしたので、甲・乙両不動産につき登記名義人の住所変更の登記を申請する場合は、同一の申請書によりすることができる(登研283号)。
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登記名義人の住所変更 [登記研究]

本店を「A市B町C番地何々ビル」から「「A市B町C番地」に変更登記した会社が、それ以前に取得した不動産を売却する場合、前提登記として所有権登記名義人表示変更登記は要しない。
(「登記研究」第453号124頁)
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農地法の許可を複数の買主が受けた場合、許可書の共有割合と異なる割合で所有移転登記はできるか? [登記研究]


農地法の許可を複数の買主が受けた場合、許可書の共有割合と異なる割合で所有移転登記はできるか?

答 
できない。

共有名義で受けた許可の持分と異なる持分で所有権移転登記をすることは、共有者自体が承諾していたとしても認められません。

登記研究431号
農地法第5条による許可書に記載されている買主甲・乙の持分と登記申請書に記載された持分が異なる場合、所有権移転登記は受理されない。
ただし、許可書に共有持分が記載されていない場合は、持分割合の異なる登記申請も認められる。

登記先例506号
所有権移転登記申請書に添付する農地法5条の許可書に数名いる譲受人の持分の記載がない場合に、持分割合を異にする登記の申請は受理される。
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取扱店の表示 登記研究第866号 [登記研究]

登記研究第866号 P249

信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。

取扱店の表示とは?

担保権者の表示方法として、金融機関名のみならず支店等を登記記録に表示ができます。

例 「〇〇銀行 取扱店 ☐☐支店」


従来、取扱店の表示ができる金融機関

取扱店の表示は、下記の金融機関で認められていました。

銀行
労働金庫
独立行政法人住宅金融支援機構
独立行政法人福祉医療機構
日本政策金融公庫


登記研究第866号により列挙した金融機関を含め、信用金庫・信用組合・信用保証協会も登記記録に取扱店の表記ができるようになりました。

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所有権移転登記と持分全部移転登記の一括申請の可否 [登記研究]

登記研究第470号質疑応答

要旨 登記権利者・登記義務者・登記原因が同一であり、かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り、所有権移転登記と共有持分全部移転登記は、同一の申請書で申請することができる。


問 登研448号〔6541〕で登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても、所有権移転登記と共有持分全部移転登記を同一の申請書で申請することはできない、とありますが、これは、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記)がなされている場合には同一の申請書で申請することができない、という趣旨であると考えますが、いかがでしょうか。


答 御意見のとおりと考えます(昭和37、1、23民事甲112号民事局長回答参照)。


ただし、「かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」と言う要件が付いています。

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登記研究606号 [登記研究]

登記研究606号
相続財産法人が登記義務者となり、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して登記を申請する場合は、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要しない。

登記研究638号98頁
不在者財産管理人について、同様に取り扱っても差し支えない。

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退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記の申請をする場合における登記原因について [登記研究]


(登研790号)
退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記の申請をする場合における登記原因について

〔要旨〕
退任する取締役に対し,退職慰労金として,会社所有の不動産を与える旨の株主総会の決議がされた場合において,当該不動産の所有権の移転の登記の申請をするときの登記原因及び日付は,「年月日退職慰労金の給付」とするのが相当である。


退職慰労金の決定は、株主総会で決議をする必要がありますが、必ずしも金銭の支給ではなく、会社が所有する不動産を与えることも可能です(会社法361条1項3号)。
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