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土地ごとに住所が違う登記名義人住所変更の一括申請の可否 [登記研究]






甲土地の住所がA、乙土地の住所がBの場合

同一の登記所の管轄内にある甲不動産についてA住所、乙不動産についてB住所(Aより転住)で所有権の登記を受けた者がCに住所移転をしたので、甲・乙両不動産につき登記名義人の住所変更の登記を申請する場合は、同一の申請書によりすることができる(登研283号)。






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