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土地ごとに住所が違う登記名義人住所変更の一括申請の可否 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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土地ごとに住所が違う登記名義人住所変更の一括申請の可否
[登記研究]
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甲土地の住所がA、乙土地の住所がBの場合
同一の登記所の管轄内にある甲不動産についてA住所、乙不動産についてB住所(Aより転住)で所有権の登記を受けた者がCに住所移転をしたので、甲・乙両不動産につき登記名義人の住所変更の登記を申請する場合は、同一の申請書によりすることができる(登研283号)。
タグ:
登記名義人住所変更の一括申請
住所変更
登記名義人住所変更
法務局
登記研究
2022-06-09 05:01
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