民法第196条 占有者による費用の償還請求
1.占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2.占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
解説
民法196条1項は、善意・悪意問わず、占有者が必要費を負担した場合に、回復者から償還してもらえることを規定しています。
ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担になります。
民法196条2項
有益費は、必要費と違い必ず支出される費用ではないので、返還請求は、常には認められない。
ただし書きは、悪意の占有者が故意に多額の有益費を支出して償還請求し、回復者の無資力に乗じての留置権の行使を防ぐためです。