判決主文に年月日の記載がなくても,登記申請を受け付けた法務局で救済的に受理して登記を遂行したケース
不備内容 根拠 救済方法
登記原因・原因日付が書いてない 昭和29年5月8日民事甲第938号民事局長回答
「令和◯年◯月◯日判決」として受理する
登記原因が売買だが,原因日付が不明 昭和34年12月18日民事甲第2842号民事局長回答
「令和〇年〇月〇日不詳売買」として受理する
登記原因が時効取得だが,原因日付が不明 登記研究244号p68
「年月日不詳時効」として受理する(前記※1)
*登記原因・日付不明 ― 『年月日不詳判決』として受理された例もある
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