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相続放棄の取消 [相続放棄]

相続放棄後に、相続放棄を取り消すことは、法律上可能ですが、実際にはほとんど不可能です。

相続放棄を取り消すには、もちろん申請した者に落ち度やミスがなく、重大な勘違いなどがあったことを家庭裁判所に認定してもらう必要があります。

ですから、心変わりなどといった理由や、実は財産があったとは思いもしなかった、などの理由では絶対に相続放棄の取り消しは認められません。

ただし、下記のような特殊なケースでは、相続放棄が有効か無効かを争う申し立てが裁判所にされることがあります。

○ 虚偽に基づいて成立した相続放棄
○ 書類の偽造などをされて、本来の意思に反して相続放棄を成立させられた

どちらも、「重大な勘違い」について裁判所で争ったものとなります。
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相続放棄と死亡保険金 [相続放棄]

相続放棄したとしても,それとはかかわりなく,指定された受取人は死亡保険金を受け取ることができるものとされています(判例)。

従って,被相続人につき債務超過で相続を放棄したとしても,死亡保険金については受け取ることができ,受け取ったとしても,相続債務の支払いを求められるということはありません。

なお,民法と税法は別で,一定額以上の保険金については相続税の課税対象にはなります。

また,保険金受取人を「法定相続人」と定めておくこともできるものとされており,この場合,被相続人(保険契約者)の死亡時点の法定相続人が複数いた場合には,その相続分に応じて保険金を受け取ることができるものとされています(判例)。


相続放棄Q&A [相続放棄]

Q 相続放棄をした場合、相続した者の子や配偶者も相続放棄をしなければならないでしょうか?

A いいえ。相続放棄をした方の子や配偶者に、相続が発生することはありません。



Q 相続放棄をすると遺族年金を受け取れなくなりますか?

A いいえ。相続と年金は全くの別物です。
  従って、相続放棄をしても、問題なく遺族年金を受け取ることができます。



Q 現時点で不明な借金についても相続放棄をすることができるでしょうか?

A いいえ。相続放棄とは、一つ一つの借金を放棄する手続きではなく、亡くなられた方が残したものを全て放棄する手続きです。
  従って、現時点で不明な借金も含めて、全て放棄することができます。



Q 相続放棄をすると生命保険を受け取れなくなりますか?

A いいえ。生命保険は原則相続財産に含まれません。
  従って、相続放棄をしても、問題なく生命保険を受け取ることができます。
  ただし、生命保険の受取人として、「亡くなられた方ご自身」を指定している場合は、相続財産に含まれるため、相続放棄をすると生命保険を受け取ることはできなくなります。



Q 明確な理由がないと相続放棄をすることはできませんか?

A いいえ。何か理由がなければ、相続放棄ができないというわけではありません。
 遺産を分散させたくないという理由でも相続放棄をすることができます。



Q 借金の部分だけ、相続放棄をすることはできますか?

A できません。
  相続放棄とは遺産の全てを放棄する手続きですので、一部分だけを放棄するということはできません。



Q 私は亡くなった方の借金について連帯保証人となっています。その場合でも、相続放棄をすることによって、借金の支払い義務を免れることができるでしょうか?

A できません。
  相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任はそのまま残ります。



Q 生前に相続放棄をすることはできますか?

A できません。
  相続放棄は、亡くなって初めて発生するもので、生前に相続放棄をすることはできません。


今日のちょこ

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ワイルドでしょ?




相続放棄 事例 [相続放棄]

相続放棄ができない事例

Q 父が亡くなり、相続人3人のうち1人が遺産を取得する内容の遺産分割協議が成立した後に、父に借金があることがわかりました。
この場合、遺産を取得しなかった相続人は相続放棄できるでしょうか?


A 遺産を取得しなかった相続人も相続放棄をすることはできません。


 遺産分割によって、遺産を取得しなかった相続人はちょっと可哀想な気もしますが、遺産分割も相続財産の全部又は一部を処分したときには単純承認をしたものとみなされます。(民法921条)。

遺産を取得しなかったからどうして?と思われるかもしれませんが、取得しなかった相続人は遺産を放棄したのではなく、自己の相続分を無償で譲渡したと考えるため単純承認をしたものとみなされるからです。

ほかに処分行為としてみなされるのが、預金の解約、債権の取立て、不動産・動産・その他の財産(債権・株式など)の譲渡などが相続財産の全部又は一部の処分にあたります。


そのため、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することとなります(民法920条)。
また、一度した相続の承認は撤回することはできません(民法919条1項)。

 もっとも、民法921条1項本文による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しながら相続財産を処分したことが必要とされていますので(最高裁判決昭和42年4月27日)、相続の開始したことを知らずに本件名義変更をなされたのであれば、単純承認したことにはなりません。


同居猫のじじくんです。
この写真、ちょっと顔が怖いような・・・

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相続放棄の期間 [相続放棄]

ちょこじぃ~です。
最近、相続放棄について相談がありました。

相続放棄をされる方のほとんどが、亡くなった方に借金がある場合なんですが、それを知らずに何ヶ月か経過して知るケースが非常に多いんですよね。
そこで、相談者から聞かれる質問をいくつか紹介します。

Q 相続放棄は、いつまでできる?

A 自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内。

 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。


 でも、これだと被相続人の第1順位(配偶者・子)の相続人は、被相続人が死亡したことは知ってるけど、借金があることは知らなかったという場合も当然でてきます。

例えば、被相続人死亡日から6ヶ月後に債権者から通知がきて、初めて借金を知った場合など

Q この場合、相続放棄ができるでしょうか?

A できる[決定]場合とできない[ふらふら]場合があります。

曖昧な回答ですいません。

基本的な考え方は次のとおりです。

3ヶ月間の猶予期間内(民法第915条1項)に相続放棄も限定承認もしていない以上、単純承認したとみなされますので(同法第921条2号)、今さら相続放棄をすることはできないのが原則です。
もっとも、相続財産がないと信じたことにきちんとした理由があれば、猶予期間である3ヶ月間を過ぎていても、その借金の存在を知ったときから3ヶ月間以内に相続放棄や限定承認をすれば良いとされています(最高裁昭和59年4月27日判決)。

つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時とは「被相続人が死亡したことおよび自己が相続人となったことを知った時のこと」を意味します。

例題の場合、プラスの財産が全くなくてもマイナスの財産(借金)があれば、これも相続財産なので、相続人が被相続人の死亡を知った日だけではなく、借金の存在を知った時から3ヶ月以内ということになります。
ただし、ケースによっては、できる場合とできない場合がありますので、注意しないといけません。

次回は、そのケースをいくつかご紹介いたします。

ペットのちょこくんです。
よろしく
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