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強制執行 [強制執行]

金銭の支払を目的としない強制執行は、非金銭執行と総称されます。

非金銭執行は、執行方法の点からみると多様であり、次のように分類されます。

1.直接強制  金銭執行の場合と同様に国家の執行機関が直接に権利実現行為にあたるもの 。

2.代替執行  権利実現行為を債権者または第三者に行わせるもの 。

3.間接強制  義務を履行しないと金銭を支払わせるという心理的強制を債務者に加えて、債務者
       自身に権利実現行為を行わせるもの。
       平成15年改正により、その適用範囲が大幅に拡大された(173条1項)。

4.意思表示の擬制  債務名義の成立(判決については確定)の時(一定の場合には、執行文が
       付与された時)に意思表示があったものと擬制する方法により権利を実現するもの


民事執行法は、執行により実現されるべき義務の代表例を基にして、その義務と上記の執行方法とを結び付けています。
しかし、現実に発生する権利は多様であり、法律により規定された執行方法のみでは実現できない場合がある。その場合には、平成15年改正により間接強制の適用範囲が大幅に拡張され、いわば最後の執行方法としての役割を持つようになっていますが、必要であれば、幾つかの執行方法を組合わせて執行したり、あるいは他の執行方法により実現することも認められるべきである。

養育費の差押え [強制執行]

養育費は滞納分だけでなく、将来の分も含めて全額を1度の手続きで差押えることができます。

一般(慰謝料など)の分割払いで滞納があった場合、通常は滞納した分の金額しか差し押さえることができません。

ただし、期限の利益喪失(「支払いが2回連続で滞った場合、残りの金額も一括で支払わないといけない」というような約束)がある場合は、全額を差し押さえることができます。

養育費の場合は、このような期限の利益喪失約款を付けていなくても、将来分まで含めて全額を差し押さえることができます。

例えば、養育費の滞納分が10万円、将来分の養育費(20歳までの合計額)が600万円ある場合、以前は滞納分の10万円しか差押えが出来ませんでしたが、現在は将来分の600万円もまとめて差押えることができます。

1度差押えの手続きをとれば、600万円に達するまで、毎月の給料の2分の1を差押えできます。
ただし、相手方が転職した場合は、あらためて差押えの手続きが必要になります。

強制執行 [強制執行]

強制執行とは、相手方の財産を差し押さえて、その財産を裁判所に競売手続きによって処分してもらい、その換価金から未収金の弁済を受ける手続きです。

強制執行を行うためには、訴訟で勝訴判決を得なければなりません。
しかし、勝訴判決を取ったからといって、相手方に押しかけて財産を持っていくことは許されません。

このように相手方があくまで任意に支払わない場合は、国家機関によって強制的に判決内容を実現することになります。

ただし、強制執行は、相手方に財産があり、かつ担保権もついておらず、他の債権者がたくさんはいないという場合でないかぎり、成果は期待できません。

強制執行の内容によっては、予納金を納付しなければならないときもあり、費用倒れになる可能性も充分にあるので、相手方の資産調査をして判断することをお勧めします。

不動産競売など、管轄裁判所で予納金が違うので、管轄の裁判所に問い合わせをするとよいでしょう。ちなみに私が担当した不動産競売事件では予納金が100万円でした。


強制執行に必要な書類
①強制執行の手続きでは、まず、判決その他の債務名義(和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払命令、公正証書など)が必要です。

②この債務名義に、それぞれの作成者に対してその債務名義にもとづいて強制執行してもよいという証明(執行分付与)をもらいます。

③送達証明書



私は、蒸し暑い日が苦手です。
写真だけでも、涼しくな~れ 

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撮影場所:黒川温泉
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