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役員退職慰労金と退職金との違い [会社法]

「役員退職慰労金」は、役員の退職に対して会社が支給する対価です。

これに対して、従業員の退職に対して会社が支給する対価が「退職金」です。

「退職金」の場合は、多くの企業では、退職金支給に関する会社の内部規程に基づいて支払われますが、「役員退職慰労金」の場合は、そうした内部規程を作成して準拠すれば支給できるというわけではありません。

「役員退職慰労金」は、会社法の諸規制を受けるほか、会計ルールや税務にも注意しなければいけないので、こうした点も「退職金」との大きな違いです。
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持株会社とは [会社法]

持株会社とは、その会社自体は具体的な事業活動を行わないで、他の会社の株式を所有することによって、他の会社の事業活動を自社の管理化に置いて、他の会社を実質的に支配することを目的として設立された会社のことをいいます。

持株会社の種類
純粋持株会社→自らは事業活動を行わず、他社を支配することだけを目的とする持株会社
事業持株会社→自らも事業活動を営み、かつ、他社を支配する持株会社
金融持株会社→銀行、証券会社などの金融機関を支配することを目的とする持株会社


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持株会社(ホールディングカンパニー) [会社法]

持株会社とは、他の株式会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する会社を指します。

ホールディングカンパニーとも呼ぶ。

既存会社が単独または複数で新たに完全親会社を設立し、それぞれの保有する株式をその親会社にすべて移転した後、自らその完全子会社となることで他の株式会社の株式を多数保有することによって、その会社の事業活動を支配することを事業としている会社である。

既存会社の株式を100%移転させることから、会社債権者を害する可能性が低いので手続きが簡略化されています。
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承認のない利益相反行為の効果 [会社法]

承認を得ないで行った利益相反取引については、原則として無効になると解されています。

ただし、会社が第三者に対して、当該利益相反行為が無効であることを主張するには、当該取引が承認を得ていない利益相反取引であるということを、当該第三者が知っていたか、又は知らなかったことに重過失があるという事実を主張立証する必要があります。

それは、当該取引が承認を得ていない利益相反行為であることを知らないで取引に入った第三者を保護するためです。


会社と当該取締役との関係では、利益相反取引により会社に損害が生じた場合、会社は取締役に対し、損害賠償責任請求が可能です。

また、承認を得たとしても、結果的に当該利益相反行為によって会社が損害を受けた場合、当該取引を行った取締役は会社に対して損害賠償責任を負います。

この点、当該取引を行った取締役だけではなく承認決議に賛成した取締役も、過失がなかったことを立証しない限り連帯して損害賠償責任を負うと解されています。
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利益相反取引の承認決議機関 [会社法]

取締役会非設定会社

取締役会を設置しない株式会社では、株主総会の普通決議によります。
特例有限会社は取締役会非設置会社ですから、株主総会の普通決議となります。

この場合、利益相反取引の当事者となる株主である取締役は、株主総会で議決権を行使することができます。昭和56年の改正商法により、株主総会では、株主の利害関係の有無を問わず、株主は議決権を行使することができるようになりました。



取締役会設定会社

取締役会設置会社における利益相反取引の承認は、取締役会の決議によります。
この場合、決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができません(会社法369条2項)。取締役が特別利害関係人になるのは、取引によって取締役個人が利益を受ける場合です。



今日の・・・
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沖縄ダイビング
ジンベェザメをバックに、ローソン部長・シャーク高山と一緒にパチリンコ

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利益剰余金の資本組入れ [会社法]

利益剰余金からの資本組入れには2つの類型あります。

1.その他利益剰余金を減少し資本金に組み入れるケース
2.利益準備金を減少し資本金に組み入れるケース

第1に、その他利益剰余金を減少し資本金に組み入れる場合は、会社法450条の規定に則り行います。
 株主総会の決議で、
 ①減少する剰余金の額、
 ②資本金の額の増加がその効力を生ずる日(効力発生日)を定めます。

第2に、利益準備金を減少し資本金に組み入れる場合は、会社法448条の規定に則り行います。
 株主総会の決議で、
 ①減少する準備金の額
 ②減少する準備金の額の全部または一部を資本金とするときは、その旨および資本金とする額
 ③準備金の額の減少がその効力を生ずる日を定める必要があります。

取締役会・監査役設置会社の廃止 [会社法]

平成18年5月に会社法が施行されたことで、会社の機関設計の大幅な変更が可能となりました。

かつて、株式会社を設立するには、最低3名の取締役と監査役を置くことが絶対条件でした。
それが現在では、株式会社であっても取締役会を廃止して取締役を1名にし、監査役を置かないものとすることが可能となっています。

また、かつては2年だった取締役の任期を最大10年まで伸長することもできます。
いちど会社の実情に応じた機関設計に変更しておけば、その後は、3名の取締役と監査役を置き、2年に一度の役員改選登記を繰り返すような手間を省けます。


株主総会による決議
株主総会で「取締役会を設置する」旨、および「監査役を設置する」旨の定めを廃止する定款変更の決議をします。この決議により取締役を置かない会社となりますが、取締役としての地位はそのままなので、取締役1名の会社とする場合、他の2名は辞任届を出すなどします。

もしも、取締役会を置かなくなっても、取締役が2名以上の場合には、代表取締役をどうするかについても検討が必要です。そこで、取締役中の1人を代表取締役にするためには、株主総会において代表取締役の選定方法についても併せて決議する必要があります。

たとえば、「代表取締役の選定方法を取締役の互選による」とするわけです。

監査役については、監査役会社の定めが廃止された時点で、当然に退任することになります。

報酬請求権 [会社法]

商人がその営業の範囲内において他人のためにある行為をなしたときは、相当の報酬を請求できます。

民法上、委任、準委任、寄託、事務管理においては、行為の無償が原則です。

商法は、商人の営業上の活動が営利の実現へ向けられるものであることから、行為の有償性の特則を設けました。

「営業範囲内の行為」とは、その営業の部類に属する行為のみならず、営業上の利益または便宜のためにする一切の行為をいいます。

債務の保証や手形の引受などの法律行為だけでなく、商品の保管や運送などの事実行為をも含みます。

もっとも、商品の包装のように、取引の慣行上無償とされているかまたはその対価が代金の中に含まれているときは、報酬は請求できません。

取締役等の選任・解任に関する種類株式 [会社法]

取締役等の選任・解任に関する種類株式
種類株式のうち、その種類の株主の総会(他の種類の株主と共同して開催するものも含む)における取締役・監査役の選任について内容の異なる株式のことをいいます。

委員会設置会社および公開会社以外の会社において発行が認められます。

平成14年の商法改正により、この種の株式の発行が認められたのは、主にベンチャー企業による利用が想定されたからです。

この種の株式の発行を前提として、当該種類の株主(たとえばベンチャーキャピタル)によって構成される種類株主総会が開催され、そこで取締役または監査役が選任されることになります。

この種類株主総会には、通常の株主総会に関する規定が準用されます。

取得請求権付株式 [会社法]

取得請求権付株式とは株主が会社に対し、その取得(買取り)を請求することができる株式のことをいいます。

会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で定めれば、取得請求権付株式とすることができます。

全株式を取得請求権付株式とする場合には、

①その株主の有する株式を会社が取得するよう請求できるということと、

②取得の対価(社債、新株予約権、新株予約権付社債、財産等の内容、合計額または算定方法等)と、

③取得を請求することができる期間を定款に定めなければなりません。

また一部の種類株式を取得請求権付種類株式とする場合には、①②③と発行可能種類株式総数を定款に定めなければなりません。
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