平成18年5月に会社法が施行されたことで、会社の機関設計の大幅な変更が可能となりました。
かつて、株式会社を設立するには、最低3名の取締役と監査役を置くことが絶対条件でした。
それが現在では、株式会社であっても取締役会を廃止して取締役を1名にし、監査役を置かないものとすることが可能となっています。
また、かつては2年だった取締役の任期を最大10年まで伸長することもできます。
いちど会社の実情に応じた機関設計に変更しておけば、その後は、3名の取締役と監査役を置き、2年に一度の役員改選登記を繰り返すような手間を省けます。
株主総会による決議
株主総会で「取締役会を設置する」旨、および「監査役を設置する」旨の定めを廃止する定款変更の決議をします。この決議により取締役を置かない会社となりますが、取締役としての地位はそのままなので、取締役1名の会社とする場合、他の2名は辞任届を出すなどします。
もしも、取締役会を置かなくなっても、取締役が2名以上の場合には、代表取締役をどうするかについても検討が必要です。そこで、取締役中の1人を代表取締役にするためには、株主総会において代表取締役の選定方法についても併せて決議する必要があります。
たとえば、「代表取締役の選定方法を取締役の互選による」とするわけです。
監査役については、監査役会社の定めが廃止された時点で、当然に退任することになります。