こんにちは、ちょこじぃです。
領収書に貼る印紙に関して相談を受け、ちょいちょいと調べてたら、こんなの見つけたので・・・・・・
個人事業主は「金銭又は有価証券の受取書、領収書」に関して5万円以上の金銭などを受け取った場合、領収書に印紙税が課されます。
5万円未満の場合は領収書に印紙を貼らなくても良いのですが・・・
5万円未満の商品を販売して、消費税を加えて5万円以上となった場合はどうでしょう?
一見、印紙税がかかってしまうようにみえますが、税法では、『消費税の金額が区分記載されている場合、その消費税の金額は、記載された受取金額に含めない』とあり、このケースだと『消費税が含まれていることがわかれば』印紙税は必要ありません。
言われてみたらそうですね。という感じの条文を見つけて少しお得感を感じた私。
でも、司法書士って領収書に印紙貼らなくていいから別にどっちでもいいんですけどね。
はっはっはっはっは
今日のちょことじじ
相変わらず、じじのご飯を狙う、ちょこ。