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居住用不動産贈与時の配偶者控除の特例 [税金(贈与・相続・所得)]

居住用不動産贈与時の配偶者控除の特例を使えば、夫婦間での居住用の不動産、もしくはその不動産の購入資金の贈与ができます。
とはいえ、この特例を適用するには下の条件を満たしていることが必要です。

①夫婦の婚姻期間が20年以上
②贈与財産が、国内の居住不動産または居住用不動産の取得資金であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された(または取得した)不動産に居住し、その後も居住する見込みであること
④一定の書類を添付して贈与税の申告を行うこと

これらの条件を満たしていれば、2,000万円までの贈与税が免除されます。

なお、この特例を使って同じ配偶者から何度も贈与を行うことはできず、1人の配偶者の一生につき一度と限られています。

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贈与の年に贈与者が死亡した場合の配偶者控除の適用 [税金(贈与・相続・所得)]

贈与の年に贈与者が死亡した場合の配偶者控除の適用
被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から財産の贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産については相続税の課税価格に加算されるため贈与税はかかりません。

特例を受けるための手続き方法
本特例を受けるためには贈与税の申告時に下記の書類も添付しなければなりません。
(1)受贈日から10日を経過した日にち以降に作成された戸籍謄本または抄本
(2)受贈日から10日を経過した日にち以降に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書など居住用不動産を取得したことを証する資料
(4)居住用不動産を受贈した場合は、固定資産評価証明書など不動産を評価する資料
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居住用不動産についての夫婦間贈与の特例 [税金(贈与・相続・所得)]

居住用不動産についての夫婦間贈与の特例で、夫婦間で贈与を行う場合、居住用の不動産に関しての特例により贈与税は非課税になります。

要件として、
1.婚姻期間が20年以上の夫婦間。
2.居住用の不動産を贈与したり、居住用不動産の購入資金を贈与する場合には、2,000万円まで。

ただし、贈与を受けた翌年3月15日までに居住を始め、その後も引き続き居住する見込みであることが必要となります。
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5万円未満の金額の受取書 [税金(贈与・相続・所得)]

こんにちは、ちょこじぃです。

領収書に貼る印紙に関して相談を受け、ちょいちょいと調べてたら、こんなの見つけたので・・・・・・

個人事業主は「金銭又は有価証券の受取書、領収書」に関して5万円以上の金銭などを受け取った場合、領収書に印紙税が課されます。

5万円未満の場合は領収書に印紙を貼らなくても良いのですが・・・

5万円未満の商品を販売して、消費税を加えて5万円以上となった場合はどうでしょう?

一見、印紙税がかかってしまうようにみえますが、税法では、『消費税の金額が区分記載されている場合、その消費税の金額は、記載された受取金額に含めない』とあり、このケースだと『消費税が含まれていることがわかれば』印紙税は必要ありません。

言われてみたらそうですね。という感じの条文を見つけて少しお得感を感じた私。

でも、司法書士って領収書に印紙貼らなくていいから別にどっちでもいいんですけどね。

はっはっはっはっは


今日のちょことじじ
IMG_2186.JPG

相変わらず、じじのご飯を狙う、ちょこ。

相続税の基礎控除 [税金(贈与・相続・所得)]

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除は下記にように変更されました。

改正後の基礎控除額→3000万円+600万円×法定相続人数

この計算方法によると、基礎控除の金額は改正前より40%縮小されることになります。

そのため、これまでは相続税など全く縁のなかった人も、相続税が関係するようになりました。

一戸建てやマンションなどを所有し、預金が2000万円ぐらいあると、相続税が発生する可能性がありますので、注意してください。


そして相続税の税率は、平成27年1月1日より以下のように変更になります。

基礎控除を超えた金額 相続税率 税金控除額
1000万円以下 10% -
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

法人から個人への贈与 [税金(贈与・相続・所得)]

法人には、財産を時価で譲渡したとして法人税がかかります。

時価と取得価額との差額が売却益となります。

法人と個人間に、従業員や役員等の雇用関係があれば賞与・役員賞与に、雇用関係がなければ寄付金になります。

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

会社など法人から財産をもらったときは個人には贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。この場合、法人と個人間に雇用関係があれば給与所得に、雇用関係がなければ一時所得になります。
一時所得は次のように算定されます。


一時所得の金額= {(総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-特別控除額50万円}×1/2

個人から法人への贈与 [税金(贈与・相続・所得)]

個人から法人への贈与

法人は、財産を時価でもらったことになり、その受贈益に対して法人税が課税されます。

具体的には、現在期末資本金1億円以上の法人の場合、年800万円相当額までは法人税が18%、超過分は30%かかります(事業税、住民税省略)。

一方、個人も財産を時価で贈与したとして「みなし譲渡所得課税」が適用されます。具体的には、財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。

そのため、購入時よりも値上がりしている土地のように含み益がある財産を法人に贈与すると、個人にも税金がかかることになります。現金で贈与する場合には、含み益がないので、みなし譲渡所得課税は適用されません。
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