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居住用不動産についての夫婦間贈与の特例 [税金(贈与・相続・所得)]






居住用不動産についての夫婦間贈与の特例で、夫婦間で贈与を行う場合、居住用の不動産に関しての特例により贈与税は非課税になります。

要件として、
1.婚姻期間が20年以上の夫婦間。
2.居住用の不動産を贈与したり、居住用不動産の購入資金を贈与する場合には、2,000万円まで。

ただし、贈与を受けた翌年3月15日までに居住を始め、その後も引き続き居住する見込みであることが必要となります。






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