SSブログ

管理費等の消滅時効 [時効]

管理組合の管理費や修繕積立金に関しての消滅時効期間は、5年とする説と、10年とする説がありました。

このたび最高裁で毎月定額を支払うものであることから定期給付債権だとして管理費等の請求権は5年で消滅時効にかかると判示しました。

管理組合が区分所有者に対して有する管理費や修繕積立金の請求権が何年で時効消滅するかが争われた訴訟で、最高裁は債権の種類を(家賃などと同じ)毎月決まった方法で支払う債権である「定期給付債権」に当たるとして、5年で時効消滅するとの判断を示しました。

一審二審とも「一般債権」(時効期間は10年)としていたものです。

従来からこの問題については各裁判所や実務家の中でも異なる見解が示されていました。

どちらかといえば、定期給付債権ではなく一般債権として民法167条により10年であるとする見解が主流であったものです。

最高裁判決でこの問題に決着を付けた訳でその意味では意義がある判決といえます。裁判官全員一致の判決ですが、「管理費と修繕費は実態的に一体で現行法では5年で時効だが、管理費と異なり修繕積立金は必要不可欠。(修繕積立金については)不誠実な滞納者が支払いを免れる結果にならないよう、立法措置を含め検討されるべき」との補足意見が付されています。
nice!(0)  コメント(0) 

相続財産の時効取得 [時効]

父親から遺言で「土地を長男に相続させる」とあれば、土地の名義が父親のままになっていても、長男は時効取得できますが、遺言がない場合は法定相続人の間で遺産分割を行わなくてはなりません。

この場合、長男が長くその土地を使用し、固定資産税を払っていても時効取得は認められません。

被相続人が親で、相続人が子の場合
善意、無過失で10年間占有していたときに時効取得が成立するのは、
例えば、相続人の子が一人で、きちんと戸籍で調べても、法定相続人が自分ひとりだと思っていた場合、後になって、実は、もう一人法律上の子がいたとき所有の意思があったと言える。

20年間占有していたときに時効取得が成立するのは、
例えば、相続人の子が一人で、戸籍で調べないで、法定相続人が自分ひとりだと思っていた場合、後になって、実は、もう一人法律上の子がいたとき、所有の意思があったと言える。

時効取得が成立しないのは、
この場合(20年間の占有)、小さいときから兄弟姉妹がいたことを認識していたとき所有の意思があったとは言えない。
これは、他の兄弟姉妹にも相続権があると思うのが普通なため。

遺産分割協議が成立していない状態の場合は、不動産の単独所有意思はなく、共有持分権の意思だけになり、単に、20年以上住み続け、固定資産税も払ってきました、という事実だけでは、現在の法律では、時効取得は成立しません。

よって、相続財産の時効取得は、「自分一人が相続することが当たり前」だと客観的に証明できる状態でなければならないため、時効取得は難しく、相続人が複数いる場合はなかなか認められませんが、名義を変更する際に他の相続人から異議が出ないか、登記手続きを命ずる確定判決を取得できれば時効取得が認められます。
nice!(1)  コメント(0) 

抵当権の取得時効 [時効]

買った土地に抵当権がついていても、その被担保債権が時効で消滅していれば、土地の買主もこの消滅時効を援用できます。

土地を買ったら抵当権が設定されていたが、その後その買主が10年以上その土地を占有していて取得時効の要件を充たしたときに、その抵当権が消滅するかどうかが問題になります。


民法397条には「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する」とあります。

以前の判例だと、抵当権の第三取得者には、同条は適用されないと、していました。

しかし、その後、最高裁の判決では、抵当不動産の第三取得者にも適用されるとしました。


今日のじじ

P7100004.JPG

担保物権(抵当権、質権)の消滅時効 [時効]

担保物権(抵当権、質権)の消滅時効

民法167条

①債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

②債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

民法167条2項に担保物権は原則として含まれません。


民法396条によると、債務者と抵当権設定者とに対しては、抵当権はその被担保債権と同時でなければ、すなわち、被担保債権が消滅時効にかかったときに同時に抵当権も消滅時効にかかると定められています。

抵当権だけ独立に時効にかかることはありません。

ただし、民法396条に「債務者、抵当権者」と限定しています。

この反対解釈としてそれ以外の人、例えば、抵当権のついている不動産の所有権を買い取った人である抵当権の第三取得者については、民法396条は適用されず、この人に対しては民法167条2項により20年で抵当権だけが消滅時効にかかるとされています。

拾得物の拾得者は誰? [時効]

拾得物の拾得者は?

ゴミ置き場の中で、1億円を見つけた場合、1億円は誰のものになるのでしょうか?

民法240条には「遺失物は遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する」と定められています。

遺失物法4条1項によれば、遺失物を拾得した者を拾得者といい、拾得者は速やかに、拾得した物を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない、と規定しています。

この拾得者というのは、必ずしも現実に拾った人だけに限りません。

遺失物法4条2項では、建築物や車両、船舶などの施設を管理する者は、施設内で拾得した拾得者から拾得物の交付を受ける事になっており、交付を受けた施設占有者は遺失者に返還し、又は警察署長に提出する事になっています。

ゴミ置き場の中で拾った人は、これに該当しませんので、拾った人が拾得者になります。

産業廃棄物業者の会社の構内の廃棄金庫の中から1億円を拾った時は、その拾った人が管守者であったときは、この人が拾得者ではなく、占有者である会社が拾得者になると考えられます。


贈与税の時効期間 [時効]

贈与税の時効

贈与が発生してから5年間または7年間、贈与税を税務署から請求されずに支払わなければ、

贈与税の納税義務は消滅します。


贈与税が5年間で時効となるのは、善意の人のみとなります。

善意とは、贈与税の申告や納付は必要ないと信じきっていた人のことです。


悪意の人の贈与税の時効は、7年間です。



10年前に息子が家を新築するにあたり、200万円の現金を子供に贈与したとします。
贈与契約書を親子間で作成し、口座間で振り込みで証拠税務署へ贈与税の申告に行くのを
忘れてしまった。

この場合、客観的に贈与契約書があるので、親から子供へ贈与されたお金だということが
証明されます。
こうした時に、時効が成立します。

贈与契約書がなかった場合は、貸付金とみなされます。
つまり、親の財産とみなされますので、贈与ではないということになります。

従って贈与した事実がないということなので、時効は成立しません。
そうした場合、親が子に貸しているお金、つまり「貸付金」とみなされ、相続財産に含まれることになります。



相続人の時効取得 [時効]

相続人は時効取得できるでしょうか?

遺産相続の場においても、時効取得というのは意外に多くの事例があります。

相続人が1人ではない場合、複数の相続人で遺産分割を行います。

しかし、相続人の1人がこの不動産を独占的に使用し、そこからの収益を得る一方で

税金も全てこの1人が支払っているということが実際に多々あります。

こうした状態が10年継続した場合、この1人の相続人は他の相続人と共同で相続した不動産を

独占的に使用してきたことにより、占有の事実が10年続いたということで時効が成立します。

この人が取得時効の成立を申し立てれば、おそらく共同相続した不動産ではありますが、

この人だけのものにできる可能性が高くなります。

債権消滅時効 [時効]

民法の消滅時効を規定している条文を見ると、「債権又は所有権以外の財産権」や定期金債権のように20年という長期のものから、月ぎめの使用人の給料や運送賃のように1年という短期のものまで、種々の期間が定められています。


民法以外の特別法によっても、時効の期間はそれぞれ異なってきます。
消滅時効は10年といっていますが、これは債権時効の基本原則であって、その他に多くの短期消滅時効があります。

民法167条

①債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

②債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

債権は10年、その他の財産権は20年です。

所有権は消滅時効にかかりません。

そして、「その他の財産権」とは何かが難しいところです。

民法167条の1項の債権とは、友人に貸したお金の返済請求権とか、土地の売買代金の支払請求権とかなど、これらの消滅時効は10年です。

しかし、債権には多数の種類があります。

その種類によっては、短期消滅時効が適用される場合もあります。

判決で確定した権利の消滅時効 [時効]

判決で確定した権利の消滅時効

民法174条の2によると、判決で確定した権利の消滅時効期間は10年としています。

民法第174条の2第1項(判決で確定した権利の消滅時効)
1 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。


これは、その権利の性質がどのようなものであっても、判決で確定した場合には全て10年としています。

例えば、交通事故による損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかりますが、事故発生後2年経った時に示談書を作成したとします。

この示談書の効力は3年です。

示談書作成時に時効の中断があったとみなされるので、中断時からさらに3年は時効にかかりません。

示談書に記載された請求権も、その性質は交通事故による損害賠償請求権(不法行為による損害賠償請求権)だからです。

しかし、この交通事故につき裁判所の判決があった場合には、10年間は消滅時効にかかりません。

裁判のほか、裁判上の和解・調停の調書、確定した支払督促なども判決と同様、時効期間は10年です。

このように、どんなに短い時効のものについても、1度判決により確定すると、その権利は1年ではなく、10年が時効期間となります。


今日の???
IMGA0629.JPG

交通事故の示談と時効 [時効]

交通事故の示談と時効に関する法律相談です。

交通事故にあい、示談が成立していない場合、何年で消滅時効にかかるのでしょうか?

民法上、交通事故は、不法行為になります。

刑法上では、傷害罪、暴行罪などに分かれていますが、民法上はこれらを全て一括して

不法行為といいます。


民法724条
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時

から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したとき

も同様とする」


加害者が、ひき逃げして、その名前も行方も不明の時は消滅時効は20年になります。


加害者はわかっていても、被害者が入院を1年、通院を1年などしていた場合、治療費は

日々発生しており、日々新しい損害が発生しているときは、それぞれの損害は

別個に消滅時効が進行するとされていました。


しかし、少なくとも入院中は、これを一連の現象と見て、退院時から治療費その他全ての

損害賠償請求の時効が進行開始するとみてよいとされています。


通院中は、通院の事実や必要性が不明確になりますから、病院の請求書ごとに

時効が進行する、と考えたほうがよい場合もあります。


後遺障害については、後遺障害のときから時効が進行します。


ただし、交通事故に関しては、被害者救済のために、裁判所もなるべく被害者の請求が

時効にかからないよう判断しています。


また、時効の中断として、途中で加害者が被害者に対し、治療費や休業補償の一部でも

支払っていれば、そこで消滅時効の進行は中断します。


その時から新たに3年の時効期間が始まります。


また、示談というのは、加害者が賠償金を支払うことを約束した事ですから、示談した日に

時効は中断して、その日から3年は時効にかかりません。


示談成立時に約束した賠償額は一般民事債権となり、時効期間を10年としています。


今日の ちょことじじ

DSC01196.JPG
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。