交通事故の示談と時効に関する法律相談です。
交通事故にあい、示談が成立していない場合、何年で消滅時効にかかるのでしょうか?
民法上、交通事故は、不法行為になります。
刑法上では、傷害罪、暴行罪などに分かれていますが、民法上はこれらを全て一括して
不法行為といいます。
民法724条
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時
から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したとき
も同様とする」
加害者が、ひき逃げして、その名前も行方も不明の時は消滅時効は20年になります。
加害者はわかっていても、被害者が入院を1年、通院を1年などしていた場合、治療費は
日々発生しており、日々新しい損害が発生しているときは、それぞれの損害は
別個に消滅時効が進行するとされていました。
しかし、少なくとも入院中は、これを一連の現象と見て、退院時から治療費その他全ての
損害賠償請求の時効が進行開始するとみてよいとされています。
通院中は、通院の事実や必要性が不明確になりますから、病院の請求書ごとに
時効が進行する、と考えたほうがよい場合もあります。
後遺障害については、後遺障害のときから時効が進行します。
ただし、交通事故に関しては、被害者救済のために、裁判所もなるべく被害者の請求が
時効にかからないよう判断しています。
また、時効の中断として、途中で加害者が被害者に対し、治療費や休業補償の一部でも
支払っていれば、そこで消滅時効の進行は中断します。
その時から新たに3年の時効期間が始まります。
また、示談というのは、加害者が賠償金を支払うことを約束した事ですから、示談した日に
時効は中断して、その日から3年は時効にかかりません。
示談成立時に約束した賠償額は一般民事債権となり、時効期間を10年としています。
今日の ちょことじじ