今日、離婚に関する律相談を受けました。
奥さんには、お腹に子供がいるのに・・・結婚って難しいですね。
そこで、お腹の子のために、胎児についてのお話をしたいと思います。
胎児とは?
民法において、権利・義務の主体となる権利能力は通常、出生によって取得することになります。(民法1条の3)。胎児は出生していないので原則として権利能力がありません。
しかしながら胎児の父親が交通事故に遭って死亡した場合、もしこの原則をそのまま適用すると、胎児が出生する前に死亡すれば、妻(胎児の母親)が3分の2、父親の両親(健在である場合)が3分の1を相続することになります。
胎児が出生した後に死亡すれば、妻と生まれたばかりの子が2分の1ずつ相続することになります。
この僅かな時間の差でこのような問題が発生する事も有り得る不合理を解消するため、民法886条は胎児について相続の場面において生まれたものと看做す事によって権利能力を認めています。
民法721条においては、損害賠償請求権についての権利能力も認められています。
また胎児に遺贈する事も民法965条で認められています。
刑法においていつ胎児が人となるのかについては議論が分かれていますが、一部露出説が通説となっています。
母体から胎児が一部でも露出すれば人になったと考えられ、胎児が一部でも露出していれば、胎児だけに向かって攻撃を加える事が可能になるため、保護すべき必要性が出て来るためです。従って妊婦を殺害した結果胎内に居る胎児が死亡したといった事例においては、胎児については殺人罪(刑法199条)は適用されません。
このように、原則と例外があることに注意して下さい。
今日のじじ
耳がピーン