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胎児 [未成年者]

今日、離婚に関する律相談を受けました。
奥さんには、お腹に子供がいるのに・・・結婚って難しいですね。
そこで、お腹の子のために、胎児についてのお話をしたいと思います。

胎児とは?
民法において、権利・義務の主体となる権利能力は通常、出生によって取得することになります。(民法1条の3)。胎児は出生していないので原則として権利能力がありません。
しかしながら胎児の父親が交通事故に遭って死亡した場合、もしこの原則をそのまま適用すると、胎児が出生する前に死亡すれば、妻(胎児の母親)が3分の2、父親の両親(健在である場合)が3分の1を相続することになります。
胎児が出生した後に死亡すれば、妻と生まれたばかりの子が2分の1ずつ相続することになります。
この僅かな時間の差でこのような問題が発生する事も有り得る不合理を解消するため、民法886条は胎児について相続の場面において生まれたものと看做す事によって権利能力を認めています。
民法721条においては、損害賠償請求権についての権利能力も認められています。
また胎児に遺贈する事も民法965条で認められています。
刑法においていつ胎児が人となるのかについては議論が分かれていますが、一部露出説が通説となっています。
母体から胎児が一部でも露出すれば人になったと考えられ、胎児が一部でも露出していれば、胎児だけに向かって攻撃を加える事が可能になるため、保護すべき必要性が出て来るためです。従って妊婦を殺害した結果胎内に居る胎児が死亡したといった事例においては、胎児については殺人罪(刑法199条)は適用されません。

このように、原則と例外があることに注意して下さい。

今日のじじ
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耳がピーン

未成年後見の終了 [未成年者]

後見に関する法律相談で、後見の終了について聞かれました。
今日は、未成年後見の終了を紹介します。

未成年後見の終了
 
①未成年被後見人の死亡
②未成年被後見人が20歳になること
③10代のうちに結婚して、成年者扱いになった(婚姻による成年擬制:民法753条)
④養子縁組・離縁により、養親または実父母の親権に服するようになった
⑤親権または管理権喪失宣告の取消(民法836条)
⑥親権または管理権の回復(民法837条)

 また、未成年後見人も成年後見人と同様に家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(民法844条)。解任されることもあります。未成年後見人の死亡、欠格事由に該当したときには、別の人物が新たに未成年後見人に選任されます。

 未成年後見が終了した場合には、終了後10日以内に、未成年後見人が被後見人の本籍地の役所に未成年後見終了届をする義務が課されています(戸籍法84条)。また、終了後2ヶ月以内に、後見報告(後見の計算:民法870条)をすることになっています。事務報告をして、財産を元被後見人(被後見人が死亡して未成年後見が終了した場合には、その相続人)に引渡し、貸し借りがあったときにはその返還をして手続完了です。

 後見人としての職務に対して報酬を請求する場合には、家庭裁判所に後見事務報告をして、報酬請求額の根拠資料にします。
 
 管理の計算報告の相手は、成年になった元被後見人(被後見人が死亡して未成年後見が終了した場合には、その相続人)になります。家庭裁判所から未成年後見人が選任された経緯があるときには、家庭裁判所からも報告を求められるはずです。

今日のじじ
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最近のお気に入りみたいです?

未成年後見人選任のQ&A [未成年者]

未成年後見選任の法律相談でよく聞かれる質問を紹介します。

未成年後見人選任のQ&A
Q1. 未成年後見人の職務?
A1. 未成年後見人は,親権者と同じ権利義務を有し,未成年者の身上監護と財産管理を行います。

Q2. 未成年後見人に選任されるためには,何か資格は必要ですか。
A2. 資格は必要ありませんが,法律上,
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人,補助人
3.破産者で復権していない者
4.未成年者に対して訴訟をし又はした者,その配偶者,その直系血族(祖父母や父母等)
5.行方の知れない者
上記の者は,未成年後見人になれません。

Q3. 未成年後見人に選任されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
A3. 未成年後見人は,未成年者の財産の調査をして,1か月以内に財産目録を作成するほか,未成年者のために,毎年支出すべき金額の予定をたてなければなりません。また,後見が終了したときは,2か月以内に財産管理の計算をしなければなりません。

Q4. 未成年後見人には報酬が支払われるのですか。
A4. 未成年後見人から請求があった場合,家庭裁判所の判断により,本人の財産から支払われることになります。

Q5. 未成年後見人に不正な行為や後見人の任務に適しない事情がある場合は,どうなるのですか。
A5. 未成年後見人が未成年者の財産を不正に費消した場合などには,未成年後見人を解任されることがあるほか,損害賠償責任を受けるなど民事上の責任を問われたり,業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。

今日のちょこ

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匂いますか?

未成年後見人選任 [未成年者]

未成年後見人選任
未成年後見人選任とは、親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
 未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

(未成年後見人の選任)
第840条
1.前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
2.未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
3.未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


申立人
 未成年者(*)未成年者が申立てをするには意思能力があることが必要です。
 未成年者の親族
 その他の利害関係人

申立に必要な費用
 収入印紙800円分(未成年者1人につき)
 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

申立添付書類
未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
未成年者の住民票又は戸籍附票
未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)
未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍(除籍,改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)や行方不明の事実を証する書類等)
未成年者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書)等)

今日のじじ
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