こんにちは、ちょこじぃ~です。
今日は、夫婦財産契約に関する法律相談を紹介します。
夫婦が結婚前から所有していた財産はどうなるのでしょうか?
「結婚前から所有するものだから、結婚しても自由に使ったり、処分したりできる?」と考えるのが普通です。
民法762条1項も、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と定め、結婚前から所有していた財産については自由に使用・処分することができるとしています。
では、結婚後に取得した財産はどうなるのでしょうか?
民法762条1項は、結婚後に取得した財産でも、「自己の名で得た財産」は特有財産となると定めていますので、夫婦がそれぞれ勤務先等から受け取る給与は、特有財産となります。
これに対し、結婚後に取得した財産のうち、どちらに属するか明らかでないものについては、夫婦の共有に属すると推定されます(民法762条2項)。
例えば、夫が受け取った給与はまず、夫の特有財産となり、そこから妻へ生活費として渡された時点で共有財産になると考えられます。
次に、生活費で購入した家電製品などは、どちらに属するか明らかではないため、共有財産になります。
これに対し、上記とは別の取り決めを夫婦間ですることもできます。
これを夫婦財産契約といいます。
夫婦財産契約の法律用語集はこちら
この契約を締結することにより、婚姻前の財産を夫婦共有にしたり、婚姻後の夫婦が受け取る給与を最初から共有にすることもできます。
ただ、夫婦財産契約は婚姻の届出前に締結しなければならないとされています。(民法755条)
また、第三者に対してその効力を主張するためには登記をしなければなりません。(民法756条)
ここで、ちょっと民法756条を掘り下げて説明します。
民法756条は、この夫婦財産契約を結んだ場合、婚姻の届出までに登記しないと意味がないよ、ということを言っています。
なぜでしょう?
例えば、A(夫)、B(妻)夫婦には、不動産収入をAさんが、その他の財産をBさんが所有するという夫婦財産契約を結んでいたとします。
ある日、Bさんがキャッシングで100万円の宝石を買いましたが、代金の支払いがされませんでした。
当然、宝石店はBさんの債務名義を取って差し押さえのしやすい、不動産収入を差し押さえようとします。
この場合、夫婦財産契約登記をしていないと、Aさんは不動産収入は2人のものでなく、Aの特有財産だからBの債務名義で差し押さえができないことを主張することが出来ないのです。
第三者からみれば、不動産収入は二人の共有財産と認識しますからね。
ですから、夫婦財産契約は婚姻の届出までに登記をしなければ、効力がないんです。
ちなみに登記は法務局に置かれている夫婦財産契約登記簿にすることになります。
夫婦財産契約登記を行うには、まず、夫婦財産契約をしなければなりません(契約書等が登記時の添付書類として必要となります。夫婦財産契約登記規則8条)。
定型の書式はありませんが、個々の財産について所有関係を定めるのであれば、特定に必要な情報が必要となります(不動産であれば登記情報等、動産であれば型番等)。
結婚を考えてる方は、一度検討されてはいかがですか?
今日のちょこ
ゴ~ロ、ごろ