こんにちは、ちょこじぃ~です。
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今日は、Nextみらいさんの法律用語集の中で、占有改定に関する即時取得の有無を紹介します。占有改定に関しては、法律用語集をご覧ください。
占有改定
占有改定の場合のみ、即時取得が認められるかどうか学説は分かれていますが、判例は、これを否定しています。
占有改定で即時取得が認められない理由
占有改定は、従来の占有事実の状態に何ら変更を与えるものではないから、このような場合に現実的占有をしていない買主等に即時取得を認めることは、一般取引の安全を害するから、とされています。
簡易の引渡しは、例えば、AがBに物を貸していて、その後Aが当該物をBにあげるよ、としたことにより占有が移転されることになります。つまり、そもそも当該物はAのもとではなく、Bのもとにあった、というものです。
指図による占有移転は、例えば、AがCに対し物の管理を頼んでおり(この時点で物はCのもとにある。)、その後、当該物をBに譲渡したから今後はBのために管理して下さい、というものです。
この場合も、物はAのもとではなく、Cのもとにあります。
一方、占有改定は、Aが自己の物をBに譲渡したけれど、その後もなおAが持っている、というものです。当該物は、依然としてAのもとにあります。
つまり、旧占有者に物の占有が残ったままである以上、転々移転したとしても当該占有の事実が顕在化せず、取引の安全が図れない、ということから、即時取得の成立を認めることはできないということです。
もっと簡単に言うと、占有者から次の占有者へ物の移動があったかどうか、これに注意するとわかりやすいと思います。
今日のじじ