個人から法人への贈与
法人は、財産を時価でもらったことになり、その受贈益に対して法人税が課税されます。
具体的には、現在期末資本金1億円以上の法人の場合、年800万円相当額までは法人税が18%、超過分は30%かかります(事業税、住民税省略)。
一方、個人も財産を時価で贈与したとして「みなし譲渡所得課税」が適用されます。具体的には、財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。
そのため、購入時よりも値上がりしている土地のように含み益がある財産を法人に贈与すると、個人にも税金がかかることになります。現金で贈与する場合には、含み益がないので、みなし譲渡所得課税は適用されません。
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