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離婚時の年金分割 3号分割制度 [離婚]

3号分割制度
離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
なお、「3号分割制度」については、当事者の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。
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離婚時の年金分割(合意分割制度) [離婚]

合意分割制度
離婚等をし、以下の条件に該当したときに、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)

請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

なお、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。

したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

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既に支払われた退職金は財産分与の対象になるか [離婚]

既に支払われた退職金は財産分与の対象になる可能性があります。

退職金は給与の後払いに近い性質のものであるという考え方が現在の主流です。

そうであれば、夫の給与から貯めた貯金が夫婦の共有財産として財産分与の対象になるのと同様に、退職金も財産分与の対象になると考えることができます。

ただし、財産分与の対象となる範囲は、退職金のうち、実質的な婚姻期間中に形成されたといえる部分に限られます。

したがって、婚姻関係が悪化してすでに数年間別居しているといった場合には、原則として別居期間中に形成された部分の退職金は財産分与の対象にはならないことに注意が必要です。
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面会交流の相談 [離婚]

久々、ちょこじぃ~のコメントです。(サボってた訳じゃないんです。)

ここ3ヶ月、離婚の相談を受けてます。

相談者は女性で、DVやモラハラ受けてました。

県外の人なんですが、実家に子供を連れて逃げてきました。

ドラマでよくある、「帰宅したら妻と子供がいない」という男にとっては、どえらく怖い状況です。

でも、そういう事した男が悪いんですけどね。

この旦那さん、頭が悪いのか、奥さんにlineで「殺人予告」をしてきたもんだから、取りあえず警察に相談。

警察も旦那さんに口頭による注意をしてました。(大丈夫かな~)

メールやlineで脅迫する人がいるとよく話で聞くけど、まさか私が担当した事件で、実際に見るとはね。

頭 悪すぎるぞ この旦那さん。(わざわざ証拠を残す愚行を犯すとは。)

お陰で、調停はこちら主導でいけてます。

双方、離婚については合意が出来ましたが、あと細かいとこの調整がうまくいかず、ちょっと難航しております。

一番の障害が子供の面接交流権に関する調整。

奥さんは、旦那に子供を会わせることを頑なに拒否。(気持ちは分かるなぁ~)

旦那は、子供に会うことを強く希望。(こっちの気持ちもなんとなく分かるかなぁ~)

よっぽど、嫌な思いをさせられてきたんでしょうね。

異常なほどまでの拒絶感。(ハンパないです。)

全く子供に会わせないという訳にもいかんし、どうしようかねと悩みつつ、結論が出ずに相談終了。

ある程度、妥協しないと離婚成立できませんよとアドバイスして、また来週相談になりました。

離婚と戸籍 [離婚]

夫婦が離婚すると、筆頭者でない妻が夫婦の戸籍から除籍されます。
除籍された妻は、前の戸籍に戻る(復籍する)か、自分自身を筆頭者とした新しい戸籍を作るかのどちらかになります。

結婚前の戸籍に戻っても、新たに戸籍を作っても、いずれの場合でも、結婚により氏(姓)を変えた妻は離婚により旧姓に戻ります(「復氏」といいます)。
ただし、離婚から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に出すことで、離婚後も婚姻時の夫婦の姓を使うことができます。

夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚する際には、父母の一方を親権者と定めます。このとき、夫婦の戸籍の筆頭者ではない妻が親権者となった場合でも、離婚により戸籍から抜けるのは妻のみです。つまり、子どもは親権者ではない父の戸籍に入ったままなのです。

この場合で、親権者である母の戸籍に子が入るようにするためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をし、その許可審判書謄本を付けて市区町村役場へ入籍届をします。
この入籍届が受理されることで、子は父親の戸籍から除籍され、母親の戸籍に入ります。

なお、母と子が同じ戸籍になるためには、離婚の際し夫婦の戸籍から除籍される際、自分自身を筆頭者とした新しい戸籍を作るようにします。結婚前の戸籍に戻ってしまった状態では、子が同じ戸籍に入ることはできません。同じ戸籍に入れるのは、一組の夫婦と、その夫婦の子のみだからです。


面接交渉権 [離婚]

面接交渉権

離婚後は父母のうち一方が未成年の子の親権者となりその膝下において養育し親権者でない方の父または母は経済的監護(養育自体ではなく養育費の負担)を負わされるだけです。

この親権者でない方の父または母が子と面接を求めるときこれを許すかどうかは子に与える精神的影響からして積極・消極の理論があり、西欧法では一般に種々の制限下に権利としてこれを認容しています。

日本法では、この点につき何らの規定が置かれていませんが、親権者でない方の父母から未成年の子との面接を要求する申し立てが家庭裁判所になされる争いが近年顕著となったのに伴い、学界でも この権利をどのような限度において認めたらいいのかが、にわかに問題化して今日に至っています。

どのような限度においてどのような方法によるかに問題の焦点があります。

親と未成年の子との法的親子関係の究極にあるものは未成年の子の要保護性の補完です。

この補完は何よりも優先して無条件に行われなければなりません。

したがってわが子に会いたい、話をしたいという親権者ではない父または母の意志もこの最優先・無条件の要保護性補完に支障を生じることとなればこれを否定しなければならないということが
この問題を正しい解決に導く鍵をなすものです。

親権者でない方の父または母が監護(権)者である場合には、逆に親権者である方の父または母につき同様な権利を認めるかどうかが問題となります。

子が成年に達した後は、子と親との自由な意志の合致により交際するかどうかが決められます。

例えば子の側から交際拒絶があったとき、これを家庭裁判所に申立てをする道はありません。(子の成年到達による面接交渉の消滅)。

親子の交渉関係が断絶状態にあっても、扶養の権利義務関係については変動を生じず裁判上扶養訴求の道も閉ざされることはないのです。

離婚後の子の監護 [離婚]

夫婦間に出生した子に対しては、その子が成年に達するまで夫婦が共同して親権を行ないます。

未成年の子の保護は、3つに分類されます。
①監護教育(身辺監護)
②財産管理・法律行為の同意ないし法定代理(行為的監護)
③養育ないし扶養(経済的監護)

以上3種類のうち、身辺監護と行為的監護とは父母が、親権者としてこれを行ないます(父母のうちの一方が精神病等により子に対する保護をするについて不適任者であるときは、その者の親権行使は排除されます)。


経済的監護は、父母が父母の資格においてこれを行ないます(親権の内容ではなく、経済的監護は金品の付与にあたりるので、精神病者たる父母であっても不適任者として排除されることはありません)。


経済的監護は父母の離婚後も父母共にその義務から免れることはありませんが、親権は父母のうちの一方のみが親権者としてこれにあたります(親権は子の身の回りの世話であり、離婚後も共同してこれを行わせることができないからです)。


離婚に際する子の親権者の決定は裁判離婚にあっては裁判所がこれを決定しますが、協議離婚にあっては離婚当事者の協議によって行ないます。


協議が調わないとき等は、家庭裁判所に決定してもらいます。
その手続を経ずに親権者を決定しないまま離婚届を提出しても、その離婚届は受理されません(子の保護が何よりも無条件に優先します)。


親権は身辺監護と行為的監護の異質な2種のものからなり、離婚により2種のものを合わせて父または母が親権者としてこれを行なうことは、不都合な場合が生じ得ます。


そこで、離婚当事者の協議によって例えば身辺監護は母が、行為的監護は父が行なうというように手分けをしてこれを行なうようにすることが認められています。


こうして、身辺監護を引き受けることになった者を監護者(あるいは監護権者)といいます(家庭裁判所に決めてもらうこともできます)。

離婚協議書 [離婚]

                   離婚協議書

〇〇(以下、「甲」という)と△△(以下、「乙」という)は離婚について以下のとおり合意した。

                     記

第1条 甲と乙は協議離婚することに合意し、離婚届に各自署名押印する。

第2条 甲乙間の未成年の子××(平成○年○月○日生、以下、「丙」という。)の親権者を甲と定める。 乙は子××の監護権者となり、成年に達するまでこれを引き取り養育する。

第3条 甲は乙に対し、丙の養育費として平成○年○月から丙が成年に達する日の属する月まで、毎月○万円ずつ、毎月末日限り丙名義の口座に振り込み送金して支払う。
上養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減できるものとする。

第4条 乙が、丙の病気のため特別に出費したときは、甲は乙の請求により、その費用を直ちに支払う。

第5条 甲は乙に対し、離婚による慰謝料として、金 万円を平成○年○月○日までに支払う。

第6条 甲は乙に対し、離婚による財産分与として、金 万円を平成○年○月○日までに支払う。

第7条 甲は乙に対し、離婚による財産分与として、その所有に属する下記不動産を譲渡し、平成○年○月○日までに、乙のために所有権移転登記手続きをする。

不動産の表示
(省略)

第8条 甲、乙は、本契約に定めた以外には相手方に対して何らの請求をしないことを相互に確約した。

上記のとおり合意したので、本書2通作成し、甲乙各自署名押印の上各自1通ずつ所有する。

平成○年○月○日

甲            印

乙            印

面接交渉権 [離婚]

離婚をして、親権者あるいは監護者とならなかった場合、子供と別れて暮らすことになる父親、
または母親が、自分の子供に会うことをことを認める権利です。


ただ当然の権利といっても無条件かつ無制限に認められるものではなく、「子供の利益」や
「子供の福祉」のために必要かどうかが問題になります。


つまり、子供に会うことが、その子供にとって有害であるなどの事情があれば、面接交渉権は
否定されることもあります。


例えば、子供への暴力が離婚の原因であったり、性格破綻者の場合には、当然面接交渉権は認められないことになります。


実際に面接が認められる場合、月1回から数ヶ月に1回というケースが多く、時間と場所を指定して行われることが多いようですが、いずれにしても、父親と母親で、事前によく話し合いをすることが必要です。

面接交渉の合意内容

①年又は月に何回程度会えるのか
②どのように会えるのか
③面接の時間はどれくらいなのか
④電話や手紙のやり取りはどのくらい認めるのか
⑤誕生日などにプレゼントをできるのか
⑥面接交渉 面会時に引き取った親も同伴するのか
⑦運動会などの学校行事への参加を認めるのか
⑧場所や日時は誰が決め、又連絡方法はどうするのか
⑨子供の受け渡しの方法は                
⑩宿泊を伴う面接交渉を認めるのか

などがあります。


ただ、相手方が子供に会わせないようにしている場が問題になります。
この場合、裁判所から、面接交渉を認める勧告をしてもらうことも可能ですが、強制力はなく、
実際にそれに応じるかどうかは難しいと思います。

子供がある程度の年齢になったら、子供の意思も重要になってきます。

実際の裁判でも、「子供が成長し、自然な感情の発露として、子供自身が親を慕って面接交渉を
望む時期が来るまで待つことが、子供の福祉の観点から相当である」とした判例があります。

詐欺または強迫による婚姻の取消し [離婚]

詐欺または強迫による婚姻の取消し

民法第747条
1.詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2.前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、
 又は追認をしたときは、消滅する。


Q 強迫されて仕方なく婚姻し4か月が経過した場合、婚姻を取り消すことができるでしょうか。

A 強迫を免れた後、三か月以内であれば、取り消すことができます。

解説:婚姻は、婚姻の合意と婚姻届の提出(民法739条)によって成立します。
   強迫されたとはいえ婚姻を承諾し婚姻届を提出している場合、強迫によって婚姻をした
   者は、強迫を免れた後3か月以内であれば、婚姻の取消を家庭裁判所に請求することが
   できます(747条)。
 
今日のじじ
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がじがじ 

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