夫婦間に出生した子に対しては、その子が成年に達するまで夫婦が共同して親権を行ないます。
未成年の子の保護は、3つに分類されます。
①監護教育(身辺監護)
②財産管理・法律行為の同意ないし法定代理(行為的監護)
③養育ないし扶養(経済的監護)
以上3種類のうち、身辺監護と行為的監護とは父母が、親権者としてこれを行ないます(父母のうちの一方が精神病等により子に対する保護をするについて不適任者であるときは、その者の親権行使は排除されます)。
経済的監護は、父母が父母の資格においてこれを行ないます(親権の内容ではなく、経済的監護は金品の付与にあたりるので、精神病者たる父母であっても不適任者として排除されることはありません)。
経済的監護は父母の離婚後も父母共にその義務から免れることはありませんが、親権は父母のうちの一方のみが親権者としてこれにあたります(親権は子の身の回りの世話であり、離婚後も共同してこれを行わせることができないからです)。
離婚に際する子の親権者の決定は裁判離婚にあっては裁判所がこれを決定しますが、協議離婚にあっては離婚当事者の協議によって行ないます。
協議が調わないとき等は、家庭裁判所に決定してもらいます。
その手続を経ずに親権者を決定しないまま離婚届を提出しても、その離婚届は受理されません(子の保護が何よりも無条件に優先します)。
親権は身辺監護と行為的監護の異質な2種のものからなり、離婚により2種のものを合わせて父または母が親権者としてこれを行なうことは、不都合な場合が生じ得ます。
そこで、離婚当事者の協議によって例えば身辺監護は母が、行為的監護は父が行なうというように手分けをしてこれを行なうようにすることが認められています。
こうして、身辺監護を引き受けることになった者を監護者(あるいは監護権者)といいます(家庭裁判所に決めてもらうこともできます)。