贈与の年に贈与者が死亡した場合の配偶者控除の適用
被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から財産の贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産については相続税の課税価格に加算されるため贈与税はかかりません。
特例を受けるための手続き方法
本特例を受けるためには贈与税の申告時に下記の書類も添付しなければなりません。
(1)受贈日から10日を経過した日にち以降に作成された戸籍謄本または抄本
(2)受贈日から10日を経過した日にち以降に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書など居住用不動産を取得したことを証する資料
(4)居住用不動産を受贈した場合は、固定資産評価証明書など不動産を評価する資料
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