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供託申請の債務者 [供託]

債務者については、昭和35年法律第14号改正以前は、設定者が債務者の場合は、債務者の表示は登記事項ではなく、設定者が債務者でない場合についてのみ債務者の表示が登記事項となっていた(旧不動産登記法第119条)ので、登記簿上の債務者の表示がない場合は、設定時の所有者が債務者と言うことになり、その住所を管轄する供託所に供託書を提出しなければならない。
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供託 [供託]

広い意味で供託というのは、供託所に金銭・有価証券・商品その他の物を寄託することをいい、立候補者がする供託や、債権を担保するため(仮差押えの保証金)の供託などがあります。

しかし、狭い意味では債権者が受領を拒否した場合、受領できない場合、債権者をつかめない場合に弁済の目的物を供託所に預けて債務を免れる手段に使う弁済供託を指します。

本法の規定は、もっぱらこの弁済供託に関するものです。

弁済供託では、地主や家主が受領を拒否している場合の賃料の供託が多い。供託は供託所に備え付けの供託書(三枚一組み)に記入し、現金を添えて供託所に差し出します。

供託所は、うち一通(供託通知書)を債権者に送付します。

供託をすると、債務者は債務を免れ債務不履行の責任を問われることはなくなります。

供託(休眠担保)による抵当権抹消 [供託]

休眠担保と言われる抵当権を抹消する場合の法律相談です。

休眠担保とは、長期間放置された担保権(先取特権・質権・抵当権)の登記のことを言います。
その中には、明治・大正時代に債権額を10円として登記されているものもあり、物価や氏名・住所の記載に時の流れを感じます。

休眠担保権の登記を抹消する方法は、次のとおりです
1.担保権者または権利承継者(担保権者等)の行方が分かる場合
(あ)担保権者等と所有権登記名義人が担保権抹消登記を申請
(い)判決により担保権抹消登記を申請

2.担保権者等が行方不明の場合
(あ)除権決定を受ける方法
(い)債権証書と最後の2年分の定期金受取証書を提出する方法
(う)債権の元本・利息・遅延損害金の全額を弁済供託する方法
                                     
今回は、弁済供託による抵当権抹消を紹介します。

供託によって休眠担保を抹消する際には弁済期から供託日までの債権の元本+利息+遅延損害金の全額を供託します。

債権の弁済期ついては、閉鎖登記簿を取得すれば、記載されています。
明治時代の謄本はかなり達筆なので、登記官と何が書いてあるか事前に確認する必要があります。

利息について、登記簿に記載のない場合には商事債権として6%で計算します。

供託金額の計算は閏年計算で小数点第5位までを四捨五入しなければいけないのでかなりめんどくさい計算になります。
エクセルで計算できますが、1900年以前(明治33年以前)のものだと、エクセルがつかえません。
供託官も検算してくれますが、供託金額が合わないと供託できません。

ほとんどの方がこの供託の計算でめんどくさくなり諦めてしまいますが、司法書士が供託用の計算ソフトをもっています。(持っていない司法書士さんがいたらごめんなさい。)
計算が苦手な方は司法書士に依頼されるといいですよ。

今日のちょこ
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うちの子、片足上げないで、おしっこします。

弁済供託 [供託]

久しぶりに弁済供託の法律相談を受けました。
以下、簡単に紹介します。

弁済義務を負っているとします。
そのお金を相手が受け取ってくれない場合、どのような手続きをしたらいいでしょうか? 
「お金を支払ってもらう側が受け取らないなんてことがあるの?」と思われる方もいるかもしれません。
例えば、家主が家賃の値上げをした場合、「値上げ後の家賃でないと受け取らない」ということは十分ありえます。
また、相手が受け取らないのが悪いと思う方もいるかもしれませんが、そのままにしておけばいいというわけにはいきません。
上の例でいえば、賃料支払義務が残ったままですから、賃料不払いを理由に立ち退きを迫られてしまいます。
このような場合に利用するのが弁済供託という方法です。
弁済供託とは、
⦁債権者が受け取りを拒んだ場合(受領拒否)
⦁債権者が受け取らないことが明白である場合(不受領意思明確)
⦁正確な債権者が分からず、誰に弁済したらよいのか不明の場合(債権者不確知)
⦁債権者が受領できない状態のため弁済ができない場合(受領不能)
のいずれかの場合において、債務者が弁済の目的物を供託することによって債務を免れる手続です(民法494条)
具体的には、債務履行地に所在する供託所(法務局、地方法務局など)に供託金と印鑑、供託通知書を発送するための郵便切手と封筒などを持参し、供託所に備えてある供託書と供託通知書に必要事項を記入して、供託金とともに提出することで行います。
 以上のように、供託は債務者が債務を免れるために有効な方法といえますが、注意すべき点があります。
それは、供託する前に原則として債務者には弁済の提供をしなければならないということです。
現実に債権者の家までお金を持っていって断られた後でなければ、供託はできません。
 ただし、債権者があらかじめ受け取らないと明言している場合や、支払いの形態が、債権者が集金に来ることになっている場合には、口頭の提供(弁済の準備を行ったことを債権者に通知し、その受領を催告すること)で足ります。

今日のちょこ
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