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墓地の登録免許税 [は行]

① 評価証明書の記載が「現況=墓地」「登記=墓地」の場合
この場合、登録免許税法5条10号の規定により、登録免許税は非課税になります。


② 評価証明書の記載が「現況=雑種地」「登記=墓地」の場合
この場合、評価証明書上の地目が雑種地となっていても、登録免許税は非課税となります。
つまり、登録免許税の課税の有無は、あくまでも登記記録の上の地目を基準に判断されます。


③ 評価証明書の記載が「現況=墓地」「登記=雑種地」の場合
登記記録上の地目が雑種地の場合、登録免許税が課税されます。
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破産管財人の印鑑証明書 [は行]

1.破産管財人の裁判所書記官発行の印鑑証明書については有効期限はない。
よって、発行の日から3ヵ月以内のものでなくてもいい。(登記研究第709号)

2.破産管財人の選任証明書については発行の日から3ヵ月以内のものが必要である。(登記研究第529号)

 上記1及び2によれば、破産管財人の印鑑証明書と選任証明書が一体になっているものについては、結果的に「発行から3ヵ月以内のもの」を添付する必要があると言えます。
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判決文に売買の年月日が記載されていない場合の登記年月日 [は行]

判決文に売買の年月日が記載されていない場合、登記手続はできるでしょうか?

登記原因や原因日付が判決文に記載されていない場合には、「平成○年○月○日判決」として受理するというのが法務局の見解です(昭和29年5月8日民事甲第938号民事局長回答)。

仮に判決文に原因日付が記載されていなくても法務局で登記手続をしてもらう事は可能です。

なお、裁判所で「更正決定」によって欠けている原因日付等を直してもらうという方法もあります。
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賃借人の費用償還請求権 [は行]

賃貸人は、賃料を収受して、賃借人に対し、賃貸物を使用・収益させていますので、賃借人の使用・収益を妨げる状態が発生したときは、必要な修繕をしなければならないものとされています(民法606 条)。

したがって、賃貸人は、賃貸物に不具合が生じて賃借人の使用・収益を妨げる状態が発生したときは修繕の義務を負います。

この場合に、賃貸人が必要な修繕を行えば問題はないのですが、賃貸人が必要な修繕をしない場合には、賃借人に何の手立てもないとすると、賃借人は、使用・収益を妨げられる状態を甘受しなければならなくなってしまいます。

このため、民法608 条では、「賃借人は、賃借物について賃借人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」と定めています。

必要費償還請求権が認められるためには、賃借人が「賃貸人の負担に属する必要費」を支出したことが必要です。


2.賃貸人の負担に属する必要費とは何か?

(1) 必要費の範囲
必要費の範囲については、判例は当初は「賃借物の原状を維持し、または賃借物を原状に回復する費用」であると解しており、一般に賃借物を通常の用法に適する状態にするための費用は含まないと解されていました。

このため、例えば、借家人が支出した賃借家屋の屋根の葺ふき替え費用や建物の土台替えの費用、畳の修繕費などは必要費と認めていましたが、借地人が窪地である借地を、通常の用法で使えるようにと地盛りをした費用は必要費とは認めていませんでした。

しかし、判例は、その後に必要費について、「必要費とは単なる原状維持ないし原状回復のための費用に限らず、目的物を通常の用法に適する状態において保存するための費用をも含む」と解し、道路の改修等により借地が凹になったので地盛りをした費用も必要費と認めるに至っています (大判昭和12 年2 月19 日) 。


(2)「 賃貸人の負担に属する」必要費
賃貸人が、賃借人の支出した必要費の償還義務を負うのは、その必要費が「賃貸人の負担に属する」ことが要件とされています。

前述のとおり、賃貸人は、賃料を収受して賃借人に賃貸物を使用・収益させていますので、賃借人の使用・収益を妨げる状態が発生したときは、民法606 条により、必要な修繕をする義務があると定められています。

必要費とは、単なる原状維持ないし原状回復のための費用に限らず、目的物を通常の用法に適する状態において保存するための費用をも含むとの考え方からすると、賃貸人が民法606 条の必要な修繕をする義務を負う場合には、その必要な修繕をする費用は、まさに「賃貸人の負担に属する」必要費と解されることになります。


3.修繕義務の発生

(1) 修繕の必要性と可能性
賃貸人に修繕義務が認められるのは、賃貸物が修繕を必要とする状態であり、かつ、修繕が可能であることが要件です。

修繕が必要である場合とは、修繕をしなければ契約の目的に従った使用・収益ができなくなる場合を意味します。

また修繕が可能か否かは、技術的な可能性だけではなく、経済的観点からの可能性も考慮することができますので、修繕費よりも新築費のほうが高額であるという場合には修繕義務は認められないことになります。


(2) 修繕義務の免責
修繕は賃借人が行う旨の特約がある場合には、賃貸人は修繕義務を免れることになりますので、この場合には、必要な修繕箇所が生じても、「賃貸人の負担に属する」必要費ではないことになります。


4.賃借人の使用そのもののための費用
必要費と、賃借人の使用のための費用は、必ずしも明確な基準があるわけではありませんが、例えば、裁判例で必要費として認められたものには家屋の屋根の葺替え費用、屋根と煙突の補強費、屋根の塗装費用等があります。

これに対し、建物の清掃費用は、結果的には賃貸建物の保存の効果があったとしても必要費とは認められないと考えられます。同様に襖ふすまの張替えも賃貸借契約の内容にもよると考えられますが、必要費とは認められない場合が多いと思われます。

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補助金と助成金の違い [は行]

補助金
補助金とは、主に国や地方公共団体がお金を出し、お金をもらった企業は借り入れと違って基本的にその返済義務を負いません。
申請期間(公募期間)が短いものが多く、公募の中から補助の目的に見合った事業を行なう選抜された企業のみお金を受け取ることができます。

国が出す予算があらかじめ決まっており、上限に達すると公募が終了となります。


助成金
助成金とは、主に国や地方公共団体がお金を出し、お金をもらった企業は借り入れと違って基本的にその返済義務を負いません。
申請期間が長いものが多く、決められた要件さえ満たせばどの企業でもお金を受け取ることができます。


補助金と助成金の違い
株上記のとおり、お金をもらうことが比較的やさしいのが助成金、難しいのが補助金と言えます。
さらに補助金は申請期間(公募期間)が短く、常に最新の情報を仕入れておかないと、自分の会社が条件と合っていても、
気づいた時には終了していたというケースも珍しくありません。

逆に、補助金と助成金の共通点として特に注意してもらいたいのは「必要なお金を使った後でないと支給されない」という点です。

使ったお金の一部が後日支給されるものなので、事業資金がないから補助金・助成金をもらってビジネスを開始するということはできません。
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判決更正 [は行]

判決に、計算違い・書き違いなどの明白な表現上の誤りがあるとき、それらを訂正・補充してより完全なものにする決定(民事訴訟法257条1項)。

判決はいったん言い渡されると、判決として成立し、判決裁判所もこれに拘束され、取り消したり変更することはできない(自己拘束力あるいは覊束力(きそくりょく)という)。

しかし、判決に違算、書き損じ等の明白な誤りがある場合に、上訴審で判決の誤りを訂正しなければならないとするのは、当事者の保護に欠け、訴訟経済に反することになる。

そこで、このような誤りのある場合に、決定手続で簡単に訂正できるようにしたのである。

したがって、更正決定で、判決の実質を変更することは許されない。

更正は、当事者の申立てによりまたは職権で行う。

また、判決確定後でも、上訴審係属中でもできる。この決定がなされると、最初から更正されたとおりの判決が言い渡されたことになる。決定、命令等についても更正決定ができる。

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保証委託契約 [は行]

保証委託契約とは借主と保証人が結ぶ契約のことです。

文字通り、借主が保証人(保証会社)に対して保証してくれることを頼む契約です。

保証人が個人の場合は、保証契約のみのケースが多いと思います。

一方、住宅ローンが代表ですが、高額で長期間のローンの場合は保証会社と借主が保証委託契約を結ぶことが一般的になっています。

保証委託契約による保証人への請求は、保証会社への代位弁済が行われた後でなければ起こりません。

例え滞納していたとしても、代位弁済が行われる前の段階では銀行は保証人へ請求してきませんから全く気が付かない訳です。(住宅ローンの場合、約6ヶ月間の滞納で保証会社へ代位弁済されるケースが多いようです)

このことから、住宅ローンが払えずに自己破産に踏み切った人が、しばらくして保証会社に代位弁済がなされ、その後、保証人に請求されます。
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被担保債権の時効消滅日 [は行]

抵当権消滅の原因日は被担保債権の時効消滅日となります。
これは、被担保債権が消滅すれば附従性により抵当権も消滅するからです。

被担保債権の時効消滅日は次の通りです。

「消滅時効による抵当権の抹消登記の原因日付は、時効の完成した日ではなく、その起算日である(登記研究458号)」ということになります。

民法144条は、時効の効力は起算日に遡るとしているので、抵当権の抹消原因日も時効の起算日となるということです。

民法166条1項は、消滅時効は、権利を行使することができる時から進行すると規定しています。

貸金の弁済期日を定めたときに通常その日の午前0時に請求はできませんから民法140条の初日不算入により翌日から起算することになります。

以上により、被担保債権の時効消滅日は、「被担保債権の弁済期の翌日」となります。
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法定血族 [は行]

自然血族は自然の血のつながりのある者をいいますが、法定血族は自然の親子関係のない者の間で養子縁組という契約によって直接的に作り出される非自然的=法定の親子関係にある者と、その基礎の上に受動的に同じく法定の血族関係があるものとされる者の総称です(養子と養親及びその血族です。法定姻族関係も成立します。Ex.養親の実子の配偶者。合わせて、法定親族といいます)。


その契約による能動・受動の発生については727条に規定されていて、離縁という契約による能動・受動の消滅については729条に規定されています。

法定血族関係の発生は養子縁組成立の日時から、その消滅は離縁(協議離縁・裁判離縁)成立の日時からになります。

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包括承継 [は行]

相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

これを包括承継といいます。

包括承継は、相続開始のとき、つまり被相続人の死亡したときに行われ、特に相続人の意思表示や届出を必要としません。
 
ところで、包括承継の対象となる財産には、後に述べる一身専属権を除いた、すべての財産的価値ある権利および義務(義務の場合には、相手方<権利者>からみて財産的価値があればいい)です。

包括承継した相続財産は、相続人の以前から財産と同様に、相続人の財産を構成することになるのであるが、不動産の場合は、登記はなくてもよいが、しておくほうが安全であるといえるでしょう。

また、株式のときには名義書換え、無体財産権のときには登録がないと第三者に対抗できません。
 
なお系譜・祭具および墳墓の所有権は、包括承継によらず、慣習によって、祖先の祭祀をあずかる者にのみ承継されます。

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