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住宅金融公庫の抵当権抹消登記 [抵当権抹消]

住宅金融公庫の抵当権抹消登記
「住宅金融公庫」は、平成19年3月31日に解散し「独立行政法人住宅金融支援機構」に権利承継がされています。

平成19年4月1日以降に消滅した場合
1件目:「住宅金融公庫」から「独立行政法人住宅金融支援機構」へ抵当権移転登記
登記の目的  1番抵当権移転

原   因  平成19年4月1日独立行政法人金融支援機構法附則第3条第1項により承継

権利承継者  (被承継者 住宅金融公庫)

       東京都文京区後楽一丁目4番10号

       独立行政法人住宅金融支援機構

       会社法人等番号 0100-05-011502

添付情報   登記原因証明情報(添付省略) 代理権限証明情報 会社法人等番号

登録免許税  租税特別措置法第84条の3第1項により非課税



2件目:抵当権抹消登記
登記の目的  1番抵当権抹消

原   因  平成○年○月○日弁済

義 務 者  東京都文京区後楽一丁目4番10号

       独立行政法人住宅金融支援機構

       会社法人等番号 0100-05-011502

添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号



平成19年3月31日以前に消滅した場合
義務者「独立行政法人住宅金融支援機構」と共同で抵当権抹消
登記の目的  1番抵当権抹消

原   因  平成○年○月○日弁済

義 務 者  東京都文京区後楽一丁目4番10号

       住宅金融公庫承継法人

       独立行政法人住宅金融支援機構

       会社法人等番号 0100-05-011502

添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号
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抵当権抹消一括申請 [抵当権抹消]

一筆の不動産に設定されている、同一の権利者のために設定された2つの抵当権について、抹消の原因および日付が同一であれば、1件の登記で一括して抹消登記を申請することができます。


この場合、登記の目的はそれぞれ「1番(あ)抵当権抹消」、「1番(い)抵当権抹消」となります。

抵当権抹消登記では、1つの申請ごとに、不動産1つあたり1,000円の登録免許税がかかります。

一括申請しない場合、「1番(あ)抵当権抹消」、「1番(い)抵当権抹消」の2件で登記申請をすれば、それぞれに1,000円ずつ、合計2,000円登録免許税がかかります。

ところが、同一申請により一括して抹消登記をすれば、2つの抵当権を抹消するのに登録免許税が1,000円で済みます。

抵当権が設定されている不動産の個数が多ければ、登録免許税の額に大きな違いが生じることになります。
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所有者が異なる抵当権抹消の同一申請の可否 [抵当権抹消]

所有者が異なる2つ以上の不動産(共同担保)に、同一の債権を担保するための抵当権を同一申請で抵当権抹消を申請ることの可否。

答え・・・可

登記申請書は、「登記の目的」及び「原因」に応じ、1の不動産ごとに作成するのが原則ですが、一括申請できる場合について次の規定があります。

不動産登記令 第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

不動産登記規則 第35条
令第4条 ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
(1~9 省略)
10 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

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抵当権の時効消滅の起算日 [抵当権抹消]

抵当権消滅の原因日は被担保債権の時効消滅日となります。
これは、被担保債権が消滅すれば附従性により抵当権も消滅するからです。

被担保債権の時効消滅日は次の通りです。

「消滅時効による抵当権の抹消登記の原因日付は、時効の完成した日ではなく、その起算日である(登記研究458号)」ということになります。

民法144条は、時効の効力は起算日に遡るとしているので、抵当権の抹消原因日も時効の起算日となるということです。

民法166条1項は、消滅時効は、権利を行使することができる時から進行すると規定しています。

貸金の弁済期日を定めたときに通常その日の午前0時に請求はできませんから民法140条の初日不算入により翌日から起算することになります。

以上により、被担保債権の時効消滅日は、「被担保債権の弁済期の翌日」となります。

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住宅金融公庫の抵当権抹消登記 [抵当権抹消]

住宅金融公庫の抵当権抹消登記
「住宅金融公庫」は、平成19年3月31日に解散し「独立行政法人住宅金融支援機構」に権利承継がされています。

平成19年4月1日以降に消滅した場合

「住宅金融公庫」から「独立行政法人住宅金融支援機構」へ抵当権移転登記

登記の目的  1番抵当権移転
原   因  平成19年4月1日独立行政法人金融支援機構法附則第3条第1項により承継
権利承継者  (被承継者 住宅金融公庫)
       東京都文京区後楽一丁目4番10号
       独立行政法人住宅金融支援機構
       会社法人等番号 0100-05-011502
添付情報   登記原因証明情報(添付省略) 代理権限証書 会社法人等番号
登録免許税  租税特別措置法第84条の3第1項により非課税


抵当権抹消登記
登記の目的  1番抵当権抹消
原   因  平成○年○月○日弁済
権 利 者  甲
義 務 者  東京都文京区後楽一丁目4番10号
       独立行政法人住宅金融支援機構
       会社法人等番号 0100-05-011502
添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証書




平成19年3月31日以前に消滅した場合

義務者「独立行政法人住宅金融支援機構」と共同で抵当権抹消
登記の目的  1番抵当権抹消
原   因  平成○年○月○日弁済
権 利 者  甲
義 務 者  東京都文京区後楽一丁目4番10号
       住宅金融公庫承継法人
       独立行政法人住宅金融支援機構
       会社法人等番号 0100-05-011502
添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号


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元本確定後の一部移転の登記後の根抵当権抹消 [抵当権抹消]

元本確定後の根抵当権の根抵当権者Aが、その有する債権の一部をBに譲渡し、根抵当権の一部移転の登記がされた後、債務者がAまたはBに対して弁済した場合の登記手続き。


原抵当権者Aの債権が弁済された場合

登記の目的    ○番根抵当権の根抵当権者をBとする変更
登記原因     平成○年○月○日Aの債権弁済
権 利 者    所有者
義 務 者    原根抵当権者の登記名義人A
添付情報     登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、代位権限証明情報
登録免許税    不動産の個数1個につき1,000円



根抵当権の一部移転の登記の名義人Bの債権が弁済された場合
 
登記の目的    ○番付記○号根抵当権一部移転抹消
登記原因     平成○年○月○日弁済
権 利 者    所有権者または原根抵当権の登記名義人A
義 務 者    根抵当権の一部移転の登記名義人B
添付情報     登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、代位権限証明情報 
登録免許税    不動産1個につき、1,000円。


AおよびBの債権が、同じ日付、同じ原因で弁済された場合
 
この場合、根抵当権は消滅することになるので、単に根抵当権の登記の抹消を申請すればよい。
弁済等の日付が相違するときは、順番に応じて、ケース1またはケース2の登記の申請のあと、根抵当権の登記の抹消を申請することになる。
 
登記の目的   ○番根抵当権抹消」
登記原因    平成○年○月○日弁済(解除)
権 利 者   所有者
義 務 者   根抵当権の登記名義人であるAおよびB
添付情報    登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、代位権限証明情報 
登録免許税   不動産1個につき金1,000円。


抵当権消滅請求 [抵当権抹消]

抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求する制度であり、平成16年4月1日から施行された改正民法において、濫用の弊害が指摘されていた滌除に代えて新設されたものである。

第三取得者が登記された債権者全員に対して民法第383条各号所定の書面を送付した場合には、債権者が書面の送付を受けてから2ヵ月以内に抵当権を実行して競売を申立てないと、第三取得者の提供した代価または金額を承諾したものとされ、第三取得者が代価又は金額を払い渡しまたは供託したときは、抵当権が消滅する。

抵当権者などの債権者が競売を申立てて、買受人が現れないために競売が取り消された場合には債権者が承諾したものとはみなされず、第三取得者は再度抵当権消滅請求をすることができるが、無剰余取消の場合は承諾が擬制される。

年金福祉事業団の抵当権抹消 [抵当権抹消]

久しぶりに年金福祉事業団の抵当権抹消の依頼があり、どこまで抵当権移転をするんだっけと、とりあえず預かった書類を確認。

うっ抵当権移転登記の委任状がない・・・

すぐさま、担当者に抵当権移転登記の委任状がないことと、さりげなく独立行政法人住宅金融支援機構に債権譲渡がされているか聞いてみる。

担当者は???という感じでした。

私も聞いた後、特定の銀行以外の債権は対象外とされているのを思い出し、担当者に「なんでもないです~~~、大丈夫でした~~~」と誤魔化し・・・

きちんと調べて聞かないとダメですよと反省。

ということで、年金福祉事業団の抵当権移転登記は次のとおりです。


登記の目的  〇番抵当権移転

原因 平成13年4月1日年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法    律第20号)第1条第1項により承継

平成18年4月1日年金積立金管理運用独立法人法(平成16年法律第105号)附則第3条    第1項及び第4号により承継

権利承継者  (被承継者 年金福祉事業団)
東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
独立行政法人福祉医療機構
理事長  〇〇〇

添付情報 代理権限証明情報(特例)

登録免許税 登録免許税法第4条第1項により非課税

不動産の表示


今日のちょこ

P8170006.JPG

抵当権抹消登記手続きの判決文 [抵当権抹消]

今年、抵当権抹消登記手続き請求なる訴訟をし、時効消滅によって判決を得る。

判決文をみると・・・

ありゃ、判決文に登記原因日付がない。

この場合、登記原因日付は、時効消滅の日だろうか、と登記研究を調べる。

すると、結構判決文に登記原因の日付がないことが多く、その救済措置として、判決確定日を登記原因日付として扱うと記載あり。

知らなかった。

そういえば、これまでの裁判でかかわった書記官、時効取得など原因日付をこれでいいかのかどうか、しつこく聞いていたな。

あまり気にしていなかったけど、いろいろ調べたら、そういうことなのね。

今回の日付は、法務局側の一種の妥協案というところですな。

でもほんと知らなかった。

でも、確定日付以外でも、できなくもないともあるけど、今回は確定日付で申請。

だって、師走で登記官も忙しそうだから・・・

なんていうのは冗談。

判決文から無理やり日付を読み取ってもいいけど、今回は相続とか発生しないから確定日付でも問題ないため。


<判決主文で原因日付が不明である場合の救済措置>

判決確定日を原因日付として扱う
※昭和29年5月8日民事甲938民事局長回答

今日のじじ

P8270133.JPG

いやそうな顔してるなぁ~


抵当権設定後に取得時効が完成した不動産 [抵当権抹消]

事例
甲は乙さんからA土地を購入し未登記の間に、A土地の売買の事実を知らない乙の相続人丙が、A土地に丁を抵当権者とする抵当権を設定した。

丁が抵当権設定登記をした後に甲が取得時効の要件を備えた場合、丁の抵当権はどうなるでしょうか?

この場合、丁の抵当権は消滅します。

解説
「不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者は,上記不動産を時効取得し,その結果,上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。」としています。
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