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身元保証期間 [ま行]

定めがない場合の期間・期間制限
 身元保証契約について、期間を定めなかった場合には、その期間は3年とされます(身元保証法1条)。
 身元保証契約について、期間を定める場合には、その期間は5年を超えることができません。
もしも、5年より長い期間を定めた場合には、その期間は5年に短縮されます(身元保証法2条1項)。

更新
 身元保証契約は、更新することができます。
もっとも、その期間は、更新の時から5年を超えることができません(身元保証法2条2項)。
 
身元保証契約期間の満了の際に別段の申し出がないときは、期間を更新するという定めは有効なのでしょうか。
 これについて、裁判例は、「本件身元保証契約の更新約定を、その文言どおりの効力を有するものと解することは相当でなく、右約定は、原告が身元保証人に対して、契約期間満了前の相当期間内に、契約期間満了時期および被保証人である被用者の任務、任地等、ならびに更新拒絶の意思表示がないときは契約が更新されることを通知し、身元保証人に契約の更新を拒絶すべきか否かを判断する機会を実際に得させた場合においてのみ、契約更新の効果を生じさせるという限度において効力を有するものと解するのが相当である」と判示しています(東京地判昭45.2.3判タ247号280頁)。

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身元保証契約とは [ま行]

身元保証契約とは身元保証法の「身元保証ニ関スル法律第1条」のもと、雇用主である会社が雇用される労働者の身元保証人との間で締結する契約です。労働者が会社の損害となる行為を起こしたときに、労働者に代わって身元保証人がその損害を賠償することを約束します。

そもそも、身元保証人とは「労働者が会社に損害を与えるような人物ではない」ことを保証してくれる人です。身元保証人となる人は労働者の身元の保証さえできる人であれば特に決まりはありませんが、労働者の親や兄弟姉妹など関係の近い親族が依頼されることが一般的です。雇用する労働者との間で雇用後のルールについて、採用時にきちんと確認しておくことは雇用主にとって重要な手続きです。さらに、守るべきルールを口約束だけではなく身元保証書という書類で交わしておくことにより、会社は労働者との間で起こり得るトラブルを事前に防げるようになります。

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持株会社 [ま行]

持株会社とは、その会社自体は具体的な事業活動を行わないで、他の会社の株式を所有することによって、他の会社の事業活動を自社の管理化に置いて、他の会社を実質的に支配することを目的として設立された会社のことをいいます。

持株会社の種類
純粋持株会社→自らは事業活動を行わず、他社を支配することだけを目的とする持株会社
事業持株会社→自らも事業活動を営み、かつ、他社を支配する持株会社
金融持株会社→銀行、証券会社などの金融機関を支配することを目的とする持株会社

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単独行為の無権代理 [ま行]

(単独行為の無権代理)
第118条
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。


相手方のいない単独行為の無権代理については、行為の相手方の保護を考慮する必要がないため、絶対的無効と解されている。 相手方のある単独行為の無権代理についても、相手方や無権代理人に何らかの不利益生ずると考えられるため、やはり絶対的無効と解されているが、上記の要件を満たす場合には、一定の規定が準用され、本人や相手方の利益の保護が図られることとなる。
前段は能動代理、後段は受動代理の場合の規定である。


単独行為とは

本条でいう「単独行為」とは、契約の解除、契約の申込み、契約の申込みに対する承諾、同意、取消し、契約の解除、債務の免除(第519条)、遺言のように、単独の当事者による単独の意思表示によって効果が発生する法律行為です。

単独行為は、必ずしも相手方がいる必要はありません(遺言は相手方がいない単独行為)。

通常の代理行為にように、双方の意思表示によって効果が発生する行為とは性質が異なります。
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身元保証人 [ま行]

身元保証人とは、就職や転職など、会社に入社するときの雇用契約における身元保証をする人のことを言います。

身元保証人は、雇い主との間で、将来被用者が雇い主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇い主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負います。

その身元保証契約書は次のとおりです。



                          身元保証契約書

 
  使用者 株式会社A(以下、「甲」という。)、被用者 B(以下、「乙」という。)、身元保証者 C(以下、「丙」という。)は、次のとおり契約する。

第1条 乙が甲乙間の雇用契約に違反し、または故意若しくは過失によって万一甲に、金銭上はもちろん業務上信用上損害を被らしめたときは、丙は直ちに乙と連帯して甲に対して、損害額を賠償するものとする。

第2条 本契約の存続期間は本契約成立の日から5年間とする。

第3条 甲は次の場合においては遅滞なくこれを丙に通知しなければならない。
① 乙に業務上不適任または不誠実な事跡があって、これのために丙の責任を引き起こす恐れがあることを知ったとき。
② 乙の任務または任地を変更し、これのために丙の責任を加重しまたはその監督を困難ならしめるとき。

以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成○○年○○月○○日

                 使用者 (甲)住所  
                          商号   株式会社 A
                          代表者 代表取締役 

                 被用者 (乙) 住所  
                          氏名   B

              身元保証者(丙) 住所 
                          氏名   C



解説
身元保証人は、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。

身元保証法では、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年まで(更新する場合も最長5年)と期限を定めています。


また雇い主が被用者について、

(1)被用者に業務上不適任または不誠実な行跡があり、保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき
(2)任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になるとき

には、雇い主は身元保証人にこのことを通知する義務があり、身元保証人は通知を受けるか、または自身でこうした事実を知ったときには将来に向けて身元保証契約を解除することができます。

また、この規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力は無効になります。

さらに、被用者が雇い主に損害を与えたからといって、いかなる場合でも保証人に100%損害を賠償させることができるわけではありません。

被用者の業務を監督する立場にあるのは、保証人ではなく雇い主になるため、雇い主が本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められません。  
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持株会社 [ま行]

持株会社とは、その会社自体は具体的な事業活動を行わないで、他の会社の株式を所有することによって、他の会社の事業活動を自社の管理化に置いて、他の会社を実質的に支配することを目的として設立された会社のことをいいます。

持株会社の種類
純粋持株会社→自らは事業活動を行わず、他社を支配することだけを目的とする持株会社
事業持株会社→自らも事業活動を営み、かつ、他社を支配する持株会社
金融持株会社→銀行、証券会社などの金融機関を支配することを目的とする持株会社
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持株会社 [ま行]

持株会社とは、その会社自体は具体的な事業活動を行わないで、他の会社の株式を所有することによって、他の会社の事業活動を自社の管理化に置いて、他の会社を実質的に支配することを目的として設立された会社のことをいいます。

持株会社の種類
純粋持株会社→自らは事業活動を行わず、他社を支配することだけを目的とする持株会社
事業持株会社→自らも事業活動を営み、かつ、他社を支配する持株会社
金融持株会社→銀行、証券会社などの金融機関を支配することを目的とする持株会社
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マンションの管理費と修繕積立金 [ま行]

管理費
入居者の快適な暮らしを保つために必要な「通常の維持・管理・修繕にかかる経費」に充当される費用のこと。

修繕積立金
「長期修繕計画」に基づく大規模修繕工事など「特別な維持・管理・修繕にかかる経費」に充当される費用のこと。
※月々の負担を抑えるため、新築分譲時に「管理準備金」「修繕積立基金」等の名目で一時金を支払うケースもあります。

マンションの管理費・修繕積立金はそれぞれ何のために使われるの?
「管理費」と「修繕積立金」はいずれも管理組合(または管理業者)の収納口座に納入され、管理組合の保管口座で積み立てを行いますが、それぞれに使用目的が異なるため、費用を区分して経理するルールになっています。具体的には以下のような目的で使用されます。

管理費の使い道
●マンション管理会社へ支払う委託業務費や管理員人件費、警備料金
●電球の取り換えや駐車場の点検、共用施設の清掃・消毒など、共用部分の保守維持費や光熱費
●火災保険・地震保険・損害保険など共用部分の保険料
●管理組合の運営に必要な費用など

修繕積立金の使い道
●一定年数の経過ごとに行う定期的・計画的な修繕費(外壁・屋根・屋上の改修など)
●不測の事故や災害、その他特別な事情で必要となる修繕費
●建物の建て替えやマンションの敷地売却の際に必要となる調査のための費用
●区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のための費用など
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免除 [ま行]

免除とは、債権を無償で、消滅させる行為です。

債務者の承諾を要せず、債権者が単独でできる。

免除をするには、債権を放棄する意思が、債務者に対して表示されれば、どんな方法でもよいです。

例えば、はっきり免除するという通知をするだけでなく、債権証書を墨で抹消してこれを債務者に送れば、免除したものとみられます。

免除は債権者の自由であるが、もしこの債権の上に、質権が設定されていれば、免除できません。

更に広く、免除によって第三者の権利を害するようなときは、免除は許されないと解されます。

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免責的債務引受の要件 [ま行]

免責的債務引受の要件

免責的債務引受は、債権者と引受人の間の契約ですることができます。

この場合、債権者と引受人の間で債務引受の合意と債務者を債務から免れさせる旨を合意し、かつ、債権者が債務者に対して債務引受契約をした旨を通知しなければなりません。


免責的債務引受は、債務者と引受人の間の契約ですることもできます。

この場合、債務者と引受人の間で債務引受の合意と債務者を債務から免れさせる旨を合意し、かつ、債権者の承諾を得なければなりません。


債権者、債務者、引受人の三面契約によることも可能です。


免責的債務引受の効果

引受人は、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れます。

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