定めがない場合の期間・期間制限
身元保証契約について、期間を定めなかった場合には、その期間は3年とされます(身元保証法1条)。
身元保証契約について、期間を定める場合には、その期間は5年を超えることができません。
もしも、5年より長い期間を定めた場合には、その期間は5年に短縮されます(身元保証法2条1項)。
更新
身元保証契約は、更新することができます。
もっとも、その期間は、更新の時から5年を超えることができません(身元保証法2条2項)。
身元保証契約期間の満了の際に別段の申し出がないときは、期間を更新するという定めは有効なのでしょうか。
これについて、裁判例は、「本件身元保証契約の更新約定を、その文言どおりの効力を有するものと解することは相当でなく、右約定は、原告が身元保証人に対して、契約期間満了前の相当期間内に、契約期間満了時期および被保証人である被用者の任務、任地等、ならびに更新拒絶の意思表示がないときは契約が更新されることを通知し、身元保証人に契約の更新を拒絶すべきか否かを判断する機会を実際に得させた場合においてのみ、契約更新の効果を生じさせるという限度において効力を有するものと解するのが相当である」と判示しています(東京地判昭45.2.3判タ247号280頁)。
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