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民法401条~450条 ブログトップ
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民法第446条 保証人の責任等 [民法401条~450条]

民法第446条
1.保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2.保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3.保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

平成29年改正前民法第446条
1.保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2.保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3.保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

解説
保証人は、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務を履行する責任を負います。
保証債務は、債権者と保証人との間に締結される保証契約によって成立する債務であり、主たる債務を担保するものです。

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民法第445条 連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担 [民法401条~450条]

連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担
第445条
 連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。

連帯の免除をした場合の債権者の負担についての民法445条の廃止

民法第445条を削除するものとする。


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民法第444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担 [民法401条~450条]

改正前
民法第444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担

連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。


改正後
民法第444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担
1 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
2 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
3 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。


解説
民法444条2項は、無資力の連帯債務者以外の連帯債務者に内部的な負担部分がないとき、「求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。」というルールを用意し、判例法理を明文化しました。

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民法第443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限 [民法401条~450条]

改正前
民法第443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限

1 連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

2 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。


改正後
民法443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限

1 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

2 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。



解説
新条文では、弁済等をする(した)連帯債務者が、「他の連帯債務者があること」を知っている場合に限って事前・事後の通知をする必要があることが明示されています(改正後民法443条1項・2項)。

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民法第442条 連帯債務者間の求償権 [民法401条~450条]

改正前民法
民法第442条 連帯債務者間の求償権
1 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

改正後民法
民法第442条 連帯債務者間の求償権
1 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。


解説
民法改正前は、絶対的効力事由の規定が適用されないという解釈が一般的でした。
不真正連帯債務の債務者間の求償について、判例は、自分の負担部分を超える場合に、はじめて他の連帯債務者に求償ができるとしていました(最高裁昭和63年7月1日判決・民集42巻6号451頁)。

改正後の民法は、「不真正連帯債務」と呼ばれていたものも、一律に「連帯債務」の規定(改正後民法436条以下)を適用するという立場を前提にしています。
したがって、不真正連帯債務であるかどうかを問わず、連帯債務である以上、弁済等をした連帯債務者は、それが負担部分を超えないものであっても、求償権の行使が可能です。

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民法第441条 相対的効力の原則 [民法401条~450条]

改正前民法
第440条 相対的効力の原則
第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

改正後民法 
第441条 相対的効力の原則
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。


解説
民法441条本文は、原則として、連帯債務者の一人に起きた出来事は、他の連帯債務者に効力を及ぼさないという「相対的効力の原則」を規定しています。

法律の解釈上、当然に絶対的効力が認められる事由として、弁済があります。
これには、代物弁済、供託なども含まれます。

弁済以外に、何が絶対的効力事由になるのかを定めているのが、改正後民法441条です。
改正後民法441条に挙げられている絶対的効力事由は次のとおりです。
①更改(民法438条)
②相殺(民法439条1項)
③混同(民法440条)

改正前は、他に、絶対的効力事由として、請求(旧民法434条)、免除(旧民法437条)、時効の完成(旧民法439条)が挙げられていましたが、削除されています。

連帯債務者の一人に請求をして、時効の完成猶予・更新の効力が生まれても、他の連帯債務者との関係では、時効は進行し続けます。

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民法第440条 連帯債務者の一人との間の混同 [民法401条~450条]

改正後民法
民法第440条 連帯債務者の一人との間の混同(※旧438条と同一内容)
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

解説
連帯債権者の一人について生じた事由の他の連帯債権者に対する効力については、連帯債務と同じく相対的効力しか生じないのが原則であり(改正民法435条の2)、絶対的効力を有する①履行の請求・弁済、②更改、③免除、④相殺、⑤混同以外の事由は、(別段の意思表示がない限り)他の連帯債権者に対して効力を生じないものとされています(改正民法433条ないし435条)。

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民法第439条 連帯債務者の一人による相殺等 [民法401条~450条]

改正法
第439条  連帯債務者の一人による相殺等
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

旧法
第436条 連帯債務者の一人による相殺等
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。


解説
第1項は「すべて」→「全て」という文言が変更されている以外は、全く同一内容です。

第2項
改正法では、反対債権を有する連帯債務者以外の連帯債務者に、相殺の援用権を認めるのではなく、「その連帯債務者(反対債権を有する連帯債務者)の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」ということで、履行の拒絶権を認める形に改めました。

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民法第438条 連帯債務者の一人との間の更改 [民法401条~450条]

改正前民法
民法第435条 連帯債務者の一人との間の更改
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

改正後民法
民法第438条 連帯債務者の一人との間の更改
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。


解説
本条は、旧法でいうと第435条の規定ですが、内容的には同じ規定で、「すべて」→「全て」という文言が変更されている以外は全く同一です。

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、全ての連帯債務者の利益のために、もともとの連帯債務は消滅します。
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民法第437条 連帯債務者の一人に対する免除 [民法401条~450条]

民法第437条 連帯債務者の一人に対する免除

連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。


解説
民法第437条は削除されました。
よって、連帯債務者の一人に対して債務を免除しても、他の連帯債務者に対して効力が生じず、免除をしていない他の連帯債務者に対して全額の請求をすることができます。
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