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民法401条~450条 ブログトップ
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民法第436条 連帯債務者に対する履行の請求 [民法401条~450条]

民法第436条 連帯債務者に対する履行の請求
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。


解説
民法改正後は、当事者の合意等によって、不可分債権・不可分債務を作り出すことはできません。
これは、不可分債権・不可分債務(債権者又は債務者が複数である場合)と、連帯債権・連帯債務との区別を明確にするためです。

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民法第435条 連帯債権者の一人との間の混同 [民法401条~450条]

民法第435条 連帯債権者の一人との間の混同

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。


解説
BCDがAに連帯して債権を有していたとします。
AとBが親子の関係で、Aが死亡してBがAを相続した場合Bには、債権と債務が帰属していることになりますが、これを混同といいます。

混同により、Aは、弁済をしたものとみなされ、Bの債権と債務は消滅します。

この効力はCDにも及び、CDの債権も消滅します。

あとは、Bは、CDに対してそれぞれ分配することになります。

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民法第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求 [民法401条~450条]

第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。


解説
連帯債務者の1人について生じた事由につき、絶対的効力を定めた規定のひとつである。
法改正によって削除される。
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民法第433条 連帯債権者の一人との間の更改又は免除 [民法401条~450条]

民法第433条 連帯債権者の一人との間の更改又は免除

連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。


解説
更改・免除の当事者である当該連帯債権者が分与を受けるはずだった部分については、他の連帯債権者は、債務者への履行を請求することができません。
更改・免除は絶対的効力事由になります。

これは、「不可分債権」の債権者の一人と債務者との間に更改・免除があった場合(改正後民法429条)とは、扱いが違います。


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民法第432条 連帯債務による履行の請求等 [民法401条~450条]

改正後民法
民法第432条 連帯債権者による履行の請求等
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

改正前民法
民法第432条 履行の請求
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。


解説
不可分債権の債権者が複数居る場合(→民法428条)と、複数の債権者が連帯して可分債権を有する場合(→民法432条以下)とを明確に区別する必要があるので、改正後の民法では、債権が可分かどうかは、給付の「性質」によって決めることになっています。

当事者の意思表示によって、「可分」かどうかを決めることはできません。
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民法第431条 可分債権又は可分債務への変更 [民法401条~450条]

民法第431条 可分債権又は可分債務への変更

不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。


解説
不可分債権・不可分債務が頭割りできるようになったときは、当然に分割債権・分割債務となる。この場合には、各債権者は自己の部分についてのみ履行を請求することができ、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。


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民法第430条 不可分債務 [民法401条~450条]

改正後
民法第430条 不可分債務
第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

改正前
前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。


解説
改正後の民法430条には、「債務の目的がその性質上不可分である場合」という限定が加えられています。債権・債務が可分かどうかは、その債権・債務の性質によって決まります。
これは、「連帯債務」と「不可分債務」の区別を明確にするためです。

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民法第429条 不可分債権者の一人について生じた事由等の効力 [民法401条~450条]

民法第429条 不可分債権者の一人について生じた事由等の効力
改正前民法
1 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。

改正後民法
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。


解説
第2項が削除されました。
改正後は、民法428条が、相対的効力の原則について定める民法435条の2を準用しています。

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民法第428条 不可分債権 [民法401条~450条]

改正前
民法第428条 不可分債権
 債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

改正後
民法第428条 不可分債権
 次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。


改正後によると、不可分債権が成立するのは、債権の目的がその性質上不可分である場合に限定されます。
改正前とは異なり、当事者の意思表示によって不可分債権にするという手法は認められないことになります。

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民法第427条 分割債権及び分割債務 [民法401条~450条]

民法第427条 分割債権及び分割債務
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。


解説
民法では原則として分割債権、分割債務となり、それぞれ別個の債権、債務とみなされる。
債権者はそれぞれの割合に応じて別々に権利を行使していくことになる。
債務者が数人いるときも同様に、各債務者が平等の割合で債務を負担する。
別段の意思表示(特約)がある場合や債務の性質上分割できない場合は分割されない。

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