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民法第430条 不可分債務 [民法401条~450条]






改正後
民法第430条 不可分債務
第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

改正前
前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。


解説
改正後の民法430条には、「債務の目的がその性質上不可分である場合」という限定が加えられています。債権・債務が可分かどうかは、その債権・債務の性質によって決まります。
これは、「連帯債務」と「不可分債務」の区別を明確にするためです。







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