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現物分割と抵当権 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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現物分割と抵当権
[登記研究]
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共有者の一人が、その持分の上に抵当権を設定している場合に、その共有物について現物分割がされ、共有者間において持分の移転が生じたとしても、抵当権は同持分について存在するのであり、仮に抵当権者が共有物分割に参加し、あるいは抵当権者が共有者として共有物分割に関与していたとしても、新たな抵当権設定の合意がない限り、抵当権設定者が現物分割により取得した部分に抵当権が集中するということはできない。(東京地判平成21年6月17日)
タグ:
現物分割
抵当権設定
登記研究
2020-05-29 06:20
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